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2004.03.14

企業年金での国債の時価評価

ゴーログへのトラックバックのおかげで、アクセスが急増しております。さすがですね。
その一方「財前五郎」でいらっしゃる方も急増しています。
「財前五郎」については、次回最終回ですので、それ過ぎたら何か書いてみましょうか。

というわけで今日の日経一面
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厚労省、企業年金の国債時価評価を免除
 厚生労働省は、企業年金が保有する国債のうち、満期償還まで保有すると決めた国債については時価評価を免除し、取得価格(簿価)で資産に計上できる会計ルールを今月中に導入する。長期金利が上昇(債券価格が下落)した場合でも評価損を出さずに済むため、長期の安定資産として国債を購入しやすくなる。企業年金の負担を軽くするとともに、国債の安定消化にもつながりそうだ。
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このWeb上にはないのですが、本紙には図が書いてあって、国債価格の時価の下落が、「企業財務にも影響なし」と書かれています。これは不正確かと。

会計上、年金資産は公正価値で評価する旨、退職給付会計基準には書かれています。で、公正価値とは自発的な相対取引時の価格で、数理評価額は公正価値に該当しないということになっています(実務指針)。したがって、厚生労働省の方針がどうであろうが国債は企業会計上時価評価されることになるのではないでしょうか。

確かに、満期保有目的の国債を基金の会計上の評価額を変更した場合は、将来の掛金計算に影響を及ぼすためその意味ではキャッシュフローの負の影響額を一時的に回避することになるのでしょうか、それを企業財務に影響なしと言ってしまうのはいかがなものかと思います。

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