ソニーなどが米国「新会計基準」を適用(2004.5.24) ---その2
②デリバティブおよびヘッジ活動(SFAS149号)
ソニーの表現を借りると「基準書第133号における他の契約に組み込まれたデリバティブを含むデリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理および報告基準を修正あるいは明確化するものです」とのことです。基本的には定義の明確化および一部の金融商品に関する扱いを定めたものであり、一般の事業会社にはほとんど影響がないものと考えられます。
③負債および資本の両者の特徴を持つ金融商品の会計処理(SFAS150号)
ソニーの表現を借りると「この基準書は、負債および資本の両者の特徴をもつ金融商品に関わる計上区分および測定の方法について規定しています」とのことです。まあ、そのまんまなのですが、この問題はそもそも負債とは何ぞや、資本とは何ぞやという話になりますので、非常に時間がかかっています。とりあえず、一部の金融商品についての扱いを示すにとどめ、大きな問題はこのプロジェクトの第2段階に先延ばしされています。この段階では、やはり一般の事業会社にはさほど影響がないものといえるでしょう。
④変動持分事業体の連結(解釈指針46号)
これはかなり複雑で、かつ影響が大きいものです。他の基準に関しては影響が軽微であるとしているソニーも、この解釈指針に限っては、その適用により2,117百万円の損失を計上したとしています。TDKの表現を借りると「解釈指針第46号改は変動持分事業体の主たる受益者による連結について規定しております」とのことです。
これは、エンロンがSPE(Special Purpose Entity)を駆使したスキームを使用していたことに端を発しており、SPEの範囲を広げVIE(Variable Interest Entity)と定義づけ、連結すべき会社の範囲をより大きくするのが趣旨となっています。
⑤複数の製品・サービス等を提供する取引における収益の認識(FASB発生問題専門委員会報告(EITF)00-21)
ソニーの表現を借りると「この基準書は、複数の製品・サービスや資産使用権等を提供する場合の取引をいつ、どのように会計処理するかについて規定しています」とのことです。
契約自体は一つで、対価も総額しか設定されていないが、実際にはさまざまな要素の物品譲渡あるいは役務提供があり、そしてそれがさまざまな時期に行われている場合、いつの時点でどれだけの収益を計上するべきか、ということにつき定めているものです。原則的には、一部納入したものがそれのみで価値のあるということあれば、収益計上が認められ、売価については、公正価値を基準として総売価を比例配分した金額を計上することになるようです。
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