債務超過での適正意見
:まず、直前期の監査意見が「継続企業の前提」に抵触しつつも、「無限定適正」意見をつける監査法人がいるか、です。原則としては、会社側の情報開示が適正であれば、「無限定適正」になりえるはずですが、実際そういう事例があるかは判りません。
継続開示会社であれば、例えばこんな会社
、有名どころではこんな会社なんかが債務超過で継続企業の前提に疑義がつきながらも無限定適正意見が出ています。
また債務超過ではありませんが、こんなゴタゴタが起きているこんな会社
などは営業キャッシュフローのマイナスということで継続企業の前提に疑義がつきながらも無限定適正意見が出ています。(この会社のIRページは目次を見ているだけで笑えますね。笑ってはいけないんでしょうけど)
もっとも、これらは継続開示会社であるからであって、それよりはるかに厳しい監査が行われるIPOの際に、既に債務超過であり、合理的な解消計画を開示し、適正意見を得るという状況は、やはり考えにくいように私も思います。
(EDINETに直リンを試みたのですが、できませんでした)
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