財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)
日本基準のフォローが遅れていますので。。。。
財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)
前回書きました企業会計基準委員会では「概念フレームワーク」でしたが、企業会計審議会では「概念的枠組み」と言うようですね。全くどうでもいい話ですが。
「概念的枠組み」ですので、基準そのものではなく、「保証とは何か」、「監査とは何か」といった、ある意味哲学的な文章が並んでおります。公認会計士が関わる業務といっても、いろいろなレベルがあるため、まずその業務を「保証業務」と「非保証業務」に分類し、「保証業務」の中で、「監査」および「レビュー」を位置付けています。
で、「保証業務」とは「主題に責任を負うものが一定の規準によって当該主題を評価又は測定した結果を表明する情報について、又は、当該主題それ自体について、それらに対する想定利用者の信頼の程度を高めるために、業務実施者が自ら入手した証拠に基づき規準に照らして判断した結果を結論として報告する業務をいう」のだそうです。なんと難解な...
これを「監査」に当てはめますと、「主題」というのは、企業の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況であり、「責任を負うもの」が経営者、「一定の規準」が会計基準、「評価又は測定した結果を表明する情報」は財務諸表、「想定利用者」は投資者、「業務実施者」が監査人と読み替えれば何となくイメージは湧いてきます。
その保証業務はさらに、「合理的保証業務」と「限定的保証業務」に分類されます。「合理的保証業務」では「業務実施者が、当該業務が成立する状況のもとで、積極的形式による結論の報告を行う基礎として合理的な低い水準に保証業務リスクを抑える」のに対し「限定的保証業務」では「合理的保証業務の場合よりは高い水準ではあるが、消極的形式による結論の報告を行う基礎としては受け入れることができる程度に保証業務リスクの水準を抑える」のだそうです。私の日本語の理解力を既に超えています(笑)。
まあ要は信頼性のレベルという面で「合理的保証」>「限定的保証」であり「監査」は合理的保証業務、「レビュー」は限定的保証業務である、と結論付けたいようです。「レビュー」という「消極的形式による結論の報告」とは「すべての重要な点において、一定の規準に照らして適正性や有効性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する」のだそうです。そして「一般に、限定的保証業務であるレビューでは、主に分析的手続及び質問によって、レビューにおいて求められる十分かつ適切な証拠が得られると考えられている」のだそうです。
もっとも、このあたりは、米国公認会計士試験では必須の部分です。日本の会計士試験のことは知りませんが、おそらく大方の会計士さんの頭の中にはある話でしょう。それを今般権威ある方々(企業会計審議会の委員)議論を通して、明文化したものだと考えています。
ともあれ、日本の監査基準でもレビューは「質問」と「分析的手続(簡単に言うと、数値の増減を見ておかしなところがないかチェックする手続)」で行って、報告書は「話を聞いて、数字をなめてみたけど、おかしなところは見つけられませんでした」という形式になる、というコンセンサスができたことになります。業界の方以外にこのへんが理解していただけるかどうか、いささか不安であります。
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