国際会計基準が中小企業用会計基準に関する討議資料を公開(3)
ある米国公認会計士の鎌倉からロンドンへの道: 国際会計基準が中小企業用会計基準に関する討議資料を公開
前回の続きです。
5.May an entity using IASB Standards for SMEs elect to follow a treatment permitted in an IFRS that differs from the treatment in the related IASB Standard for SMEs?
Full IFRSと中小企業の会計基準が異なる扱いを示している項目について、中小企業の会計基準を適用している企業が、当該項目に関しFull IFRSを適用することを否定するものではないとのことです。ただし、その場合はstandard by standard アプローチによるべきとの暫定的見解を示しています。すなわち、例えばIAS○号の第1項、第2項、第3項に中小企業用に簡便的扱いを認めている場合において、第1項につき原則的扱いを適用した場合は、第2項および第3項についても原則的扱いを適用する必要があるとのことです。
6.How should the Board approach the development of IASB Standards for SMEs? To what extent should the foundation of SME standards be the concepts and principles and related mandatory guidance in IFRSs?
これは、中小企業の会計基準を白紙の状態から作り上げるべきか、それともFull IFRSを出発点として、それを修正する形で行うのか検討した結果、Full IFRSを修正するアプローチで作成していくとの考え方を示しています。
7.If IASB Standards for SMEs are built on the concepts and principles and related mandatory guidance in full IFRSs, what should be the basis for modifying those concepts and principles for SMEs?
前段では、中小企業の報告基準はFull IFRSを修正していく形で作成していくこととしたので、どういった原則に基づいて修正していくのかという論点です。その修正の原則は「中小企業の財務諸表の利用者のニーズ」および「コストベネフィット分析」であるとしています。この原則により修正されるのは表示および開示の部分が中心であり、原則として資産負債の認識測定の原則については修正しない方向で考えているようです。大企業で資産であり、中小企業では資産ではないというのは原則的におかしいという考え方からです。
8.In what format should IASB Standards for SMEs be published?
発行の方法はどのようにすべきか
中小企業用の会計基準はどのような形になるのか、ということです。これについては、中小企業用の会計基準として別に1冊の形にするようです。そして、ナンバリングは既存のIFRSに従うものとしています。今後は、まず既存のIFRSについての中小企業用の扱いを定めた1つのIFRSの草案を公開し、基準にしていくとのことです。
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