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Code of Ethics

昨日の続きです。

サーベンスオクスレー法は企業に対して、CFO等が遵守すべき倫理規定があるかどうかを開示し、ない場合はその理由を記載することを規定しています。

SEC. 406. CODE OF ETHICS FOR SENIOR FINANCIAL OFFICERS.

(a) CODE OF ETHICS DISCLOSURE.—The Commission shall issuerules to require each issuer, together with periodic reports required pursuant to section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, to disclose whether or not, and if not, the reason therefor, such issuer has adopted a code of ethics for senior financial officers,applicable to its principal financial officer and comptroller or principal accounting officer, or persons performing similar functions.

法律を踏まえ、SECでは、code of ethicsの定義を以下の通りとしています。

c. Final Definition of "Code of Ethics"

The final rule defines the term "code of ethics" as written standards that are reasonably designed to deter wrongdoing and to promote:

-Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships;

-Full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents that a registrant files with, or submits to, the Commission and in other public communications made by the registrant;

-Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;

-The prompt internal reporting to an appropriate person or persons identified in the code of violations of the code; and

-Accountability for adherence to the code.

まあ、「倫理規定」ですので、これでもかとばかり美辞麗句が並んでおります。

では、ディスクロージャー模範生のソニーはどのような開示をしているでしょうか。

Item 16B. Code of Ethics

Sony has adopted a code of ethics, as defined in Item 16B of Form 20-F under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The code of ethics applies to Sony’s chief executive officer, chief financial officer, chief accounting officer and persons performing similar functions, as well as to directors and all other officers and employees of Sony Group, as defined in the code of ethics. The code of ethics is available at http://www.sony.net/SonyInfo/Environment/management/code/pdf/code of conduct.pdf

リンクをたどってみると確かにあります。9頁。長いか短いかの判断はいろいろあるでしょう。2003年5月に採択されたようですから、ソニーさんといえども法律ができて初めて対応したという状況のようです。

トヨタはどうでしょう。

16.B CODE OF ETHICS

Toyota has adopted a code of ethics that applies to its directors and managing officers, including its principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions. A copy of Toyota’s code of ethics was filed as an exhibit to the annual report on Form 20-F for the year ended March 31, 2003 and is incorporated herein by reference.

昨年のForm20-Fに添付されている、すなわち昨年から開示しているということのようです。探してみるとこちらにありました。これも2003年6月採択とのことです。

あまり面白くありませんでしたね。まあ、ご紹介ということで。

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Financial Expert

あまりネタがないので。。。

監査報酬の件でポストする際にForm20-F(米国外の企業が米国証券取引委員会(SEC)に提出する財務書類。ちなみに米国内企業は主にForm10-K)をいくつか眺めることになったのですが、ついでに今期より記載することになった項目についての記載状況を見てみることにしました。今回はFinancial Expertについて。(次回があるかどうかは未定)

米国サーベンスオクスレー法の規定により、今期の財務報告書類には、監査委員会にFinancial Expertがいるかどうかを記載すること、および、もしいない場合はその理由を記載することとされています。

SEC. 407. DISCLOSURE OF AUDIT COMMITTEE FINANCIAL EXPERT.
(a) RULES DEFINING ‘‘FINANCIAL EXPERT’’.—The Commission
shall issue rules, as necessary or appropriate in the public interest
and consistent with the protection of investors, to require each
issuer, together with periodic reports required pursuant to sections
13(a) and 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, to disclose
whether or not, and if not, the reasons therefor, the audit committee
of that issuer is comprised of at least 1 member who is a financial
expert, as such term is defined by the Commission.

で、誰がFinancial Expertの要件はSECが定めることになっているわけですが、その規定は以下の通り。

The rules will define "audit committee financial expert" to mean a person who has the following attributes:

(1) an understanding of financial statements and generally accepted accounting principles;
(2) an ability to assess the general application of such principles in connection with the accounting for estimates, accruals and reserves;
(3) experience preparing, auditing, analyzing or evaluating financial statements that present a breadth and level of complexity of accounting issues that are generally comparable to the breadth and complexity of issues that can reasonably be expected to be raised by the registrant's financial statements, or experience actively supervising one or more persons engaged in such activities;
(4) an understanding of internal controls and procedures for financial reporting; and
(5) an understanding of audit committee functions.

A person can acquire such attributes through any one or more of the following means:

(1) education and experience as a principal financial officer, principal accounting officer, controller, public accountant or auditor or experience in one or more positions that involve the performance of similar functions;
(2) experience actively supervising a principal financial officer, principal accounting officer, controller, public accountant, auditor or person performing similar functions, or experience overseeing or assessing the performance of companies or public accountants with respect to the preparation, auditing or evaluation of financial statements; or
(3) other relevant experience.

でとどめに、

An individual will have to possess all of the attributes listed in the above definition to qualify as an audit committee financial expert.    

などと書かれています。

もちろんgenerally accepted には当然の前提として(in U.S.)が省略されているわけです。

こんな何でも知っていて、なんでも経験しているような資質を持った方が、日本企業の監査委員会(もしくは監査役)におられるか、ということなのですが、SONYでは以下の記述をしています。

Item 16A. Audit Committee Financial Expert
Sony’s Board of Directors has determined that Mr. Yoshiaki Yamauchi and Mr. Akihisa Ohnishi each qualify as an “audit committee financial expert” as defined in this Item 16A, and are both “independent” as defined in Rule 10A-3 under the Securities and Exchange Act of 1934, as amended.


ソニーの有価証券報告書の役員の状況を見ますと、大西氏は平成5年までsonyの経理を努めた後、ずっと常勤監査役を勤めた方、山内氏はアーサーアンダーセンの日本副代表を務めた方ということで、確かにこれくらいの経験は満たしていると胸張って言える方なのでしょう。

一方トヨタでは、潔くそんな奴はいない、と宣言しております。(こちらは監査役についてですが)

At the present time, Toyota’s board of corporate auditors has determined that it does not have an audit committee financial expert serving on the board of corporate auditors. The qualifications for, and powers of, the corporate auditor delineated in the Code and the Special Exception Law are different from those anticipated for any audit committee financial expert. Corporate auditors have the authority to be given reports from a certified public accountant or an accounting firm concerning audits, including technical accounting matters. At the same time, each corporate auditor has the authority to consult internal and external experts on accounting matters. Toyota’s board of corporate auditors has confirmed that each corporate auditor should fulfill the requirements under Japanese laws and regulations and otherwise follow Japanese corporate governance practices and, accordingly, it is not necessarily in Toyota’s best interest to nominate as corporate auditor a person who meets the definition of audit committee financial experts. Although Toyota does not have an audit committee financial expert on its board of corporate auditors, Toyota believes that Toyota’s current corporate governance system, taken as a whole, including the corporate auditors’ ability to consult internal and external experts, is fully equivalent to a system having an audit committee financial expert on its board of corporate auditors.

監査役と監査委員会メンバーでは、求められるものがそもそも違うんだ。違うんだけれど、ガバナンスとしては同様にしっかりと機能しているんだ、ということのようです。トヨタだから言えることかもしれませんが。

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京急将棋まつり

もう一週間も前のことになってしまい、遅きに失していますが。。。。

義祖母が亡くなったとはいっても、葬儀までは間があり(この夏の暑さで、火葬場の需要がピークを迎えているとか)、息子の世話を兼ねて、22日の最終日、横浜上大岡でやっている京急将棋まつりを覗いてきました。

私の将棋の縁は古く、小学校では将棋クラブの部長をつとめ、当時ちょっとだけ年上(まあ今もちょっとだけ年上ですが)でプロになった谷川四段(当時)を見ながら、プロ棋士に憧れたものでした。

結局プロ棋士はおろか、有段者にもなれないまま、中学高校と進み、自然と将棋からは遠ざかっていたのですが、最近再び興味がわいてきました。2つの要因があります。

一つは、息子の相手です。まだ今のところ新聞や本を読みながらの片手間で息子の相手ができるということで、遊び道具として重宝しています。

もう一つは、英語で読むITトレンドでおなじみの梅田望夫さんのはてなダイアリー。英語とITとメジャーリーグ記事が満載のなかで、将棋についての記事がいたく新鮮に感じています。最近将棋関係のエントリが少ないようですが、細く長く続けていってほしいと思います。

そんななか、新聞広告に将棋祭りの案内があり、高橋和女流二段のblogでも紹介がありましたので、これはぜひ行って見ようとばかり上大岡まで乗り込みました(といっても比較的近所なんですが)。

まあ、何がすごいって、プロ棋士が至近距離にうじゃうじゃいるということ。まず観戦しているときに、私に横を通り抜けようとして「すみません」と微笑んでくれた女性。どこかで見たことがあるなと思ったら斎田晴子女流ではないですか!。そして振り返ると視線のちょっと先にはなんと森内俊之名人が!。時の名人を生で見るなんてのはもちろん生まれて初めて。将棋に凝っていた頃は田舎に住んでいたため、プロ棋士を生で見ること自体想定していなかったこと。ン十年たってからの実現。どうしていいか分からず、とりあえず息子に握手をさせようと近づいていったら。「先生それではそろそろ」とスタッフの人に奥の方に連れて行かれてしまった。残念。

特別対局は中村修八段と、渡辺明五段の一戦。この中村八段が若くして王将のタイトルを獲得した頃が、私の将棋ファンのピークだったなぁ、と懐かしく思う。渡辺五段はまさに若手有望株の中のさらに最右翼。竜王戦の挑戦者決定戦まで駒を進めている。

解説は東京都教育委員の米長邦雄永世棋聖と高橋和女流二段。熱戦の末渡辺五段の勝利。次の森内名人との特別対局に駒を進める。

息子が飽きてきたようなので、次の対局は見ずに帰宅することに。もっとも米長永世棋聖と団鬼六氏の解説など、子供に聞かせられないかもしれない。。。。

帰りに高橋女流二段の子供向けの入門書を購入。息子は熱心に読んでいるようだ。早く平手で対戦するようになりたいものだ(現在まだ六枚落ち)。私の将棋熱も久々に復活してきそうである。

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トラックバック御礼(会計参与)

先週はエントリの通り義祖母がなくなりまして、通夜や告別式やら、そして会社を休んでしまった穴埋めやらでずっとばたばたしておりました。それでも小ネタを見つけて先ほど先週分の一気UPを行ったところです。

ばたばたしている間に、会計参与の話題でトラックバック3件をいただき、ありがとうございました。私の見るところ会計参与制度が機能するかについては、私を含め総じて懐疑的であるように読めます。参考にさせていただきます。
ぜひ、機能するのではないか、という反論も聞いてみたいところです。

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生協の出資金

以前のエントリで、IFRIC が協同組合の出資金の取り扱いについての公開草案を公表したしたことを書きました。そのなかで例として、生協の出資金を取り上げましたが、事実生協がこの取り扱いについて検討をしているという記事を見かけました。

古時計日記・ブログ版
:ブログ版のネタとしては重めでふさわしくないかもしれない
が,本家サイトで取り上げるような分量にはならないので,
こちらに書いておく。生活協同組合,すなわち生協が国際会
計基準(IAS)の基準変更に揺れているという。


:IASの新基準では出資金について,償還に制限や特別な条
件が付与されていても,約束がされていれば資本の部に整理
するのではなく,すべて負債の部に整理すると定義された。
(中略)

:日本でIASを採用しているのはごく一部のマニア企業だけ
であって,良くてもFAS基準。もっとも,FASとIAS
を統合する動きが加速していることもあって今後IASが事
実上の標準となる可能性は高い。だからといって,日本国内
にとどまる企業や団体がIASに気を取られる必要はないだ
ろう。

私も日本にはほとんど関係ない会計基準であると思っていただけに、生協が実際この基準を検討しているというのは正直驚きでした。

こと生協に関してはここで述べられている通りかと思います。生協はグローバルに資金調達をするわけではありませんし、出資者にしても神奈川生協と米国の生協の財務諸表を見比べて出資を検討するというわけではありませんので、出資者側から見ると国際会計基準の動向を気にする必要はないかと思います。

ただし、取引先や銀行のような債権者から見た場合、上場している小売企業との財務体質を比較したいというニーズは確かにあるのかもしれません。そのニーズを考えると、国際会計基準の動向は全く無視できないのかなという気もします。そういう意味では、この会計基準(まだ公開草案の段階ですが)は生協という組織がかかえる問題点を突きつけたものであると言えるのかもしれません。

(参考)東大生協の財務書類

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退職給付債務 割引率500社が下げ 運用好転でも慎重姿勢(8/25 日経金融)

:2004年3月期に退職給付債務の割引率を引き下げた上場企業が、全体の3分の1以上の500社強にのぼった。同期に割引率を変更した企業522社のうち大半の513社が引下げだった。前期は株高などで年金資産の運用環境が好転したが、企業の多くが長期的な運用を楽観視していないことの表れといえる。

いえ、表れとはいえません。

:割引率の引下げは退職給付債務の増加要因となる一方、運用が低迷しても企業にとっての不測の費用につながる積立不足を小さく抑えられる利点がある。運用環境が良好ななかで割引率引下げが相次いだのは業績下振れリスクを減らしたいという企業の思惑の表れともいえそうだ。

いえ、ですから表れとはいえませんて。

この記者氏、「期待収益率」と、「割引率」を完全に混同しているようです。

退職給付会計上、年金資産の予想運用益は退職給付費用から控除されることになっており、その値は期首の年金資産残高に「期待収益率」を乗じることによって求められます。「期待収益率」とは「各事業年度において、期首の年金資産について合理的に期待される収益額の当該年金資産額に対する比率をいう」とされています。要はこの1年間の運用でどれだけの利率の運用が期待できるかということです。

この「期待収益率」については、「保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮して算定する」とされています。したがって「運用環境が好転」すれば、引き上げの検討がなされます。また、高めに設定して運用が低迷すると「企業にとっても不測の費用につながる積立不足」が増加することになります。予想値をもとに実態より高めの運用益を計上したわけですから、その分は将来の「業績下振れリスク」ということになるわけです。

一方「割引率」とは将来支払うべき年金費用の総額を現在価値に割り引くことにより退職給付債務を計算するために使用される率です。これは「安全性の高い長期の債券利回りを基礎として決定」することとされ「一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる」と規定されています。一定期間とはおおむね5年以内をいうと定められています。
割引率が低くなると必然的に退職給付債務は増加します。歴史的低金利の中、この増加を最低限に抑えるべく、多くの企業は過去5年の平均利回りを使用し、割引率を高めに維持してきました。しかしながら、低金利がここまで長期化すると、多少最近の国債の利率が上がったからといっても、平均値を取るとむしろ金利は下がっているという状況になっています。したがって割引率を上げるなどという話は未だ検討の対象外となっているかと思います。すくなくとも「株高などで年金資産の運用環境が好転」したからといって、割引率には何の影響も及ぼしません。

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米企業改革法でコストアップ 監査報酬、9社で最大 ソニー最多35億円(8/24 日経金融)

:ニューヨーク証券取引所に上場する主な日本企業が2003年度に監査法人に支払った監査報酬を調べたところ15社中9社が前年度に比べ増えた。財務サービスなどを含む監査報酬総額ではソニーやトヨタ自動車など6社が10億円を超えた。米国では2001年のエンロン事件以降、上場企業の監査に対する政府や市場の視線が一段と厳格になり、日本企業も監査などに多額のコストをかけている実態が浮き彫りになった。

:日本公認会計士協会が、証券取引法に基づく監査を受けた企業3300社を調査したところ、2002年度の監査報酬額は平均2013万円だった。米国と日本では企業規模や集計範囲などに違いがあるものの、日本企業の監査報酬は全体として米国より低い水準に止まっている。

「ニューヨークに上場するような日本企業」の平均と単なる日本企業の平均を比較するのはあまりに乱暴であるとは思いますが、そういったところを大幅に割り引いたとしても、監査報酬の水準が低いことは事実であるかと思います。

日本の監査報酬については、前にも何回か書いたかと思いますので、今回は置いておきます。今回は各社の開示を備忘録的に書いておきます。(表は一部フォーマットを変更しています)

ソニー
March 31, 2004.

Yen in millions     2003    2004

Audit Fees      1,690 2,118
Audit-Related Fees(1) 38   284
Tax Fees(2)        822 970
All Other Fees(3)    1,925 150
--------------------------------------------------------------------------------
4,475 3,522


トヨタ

2004 2003
Audit Fees (1)      1,606 1,284
Audit-related Fees (2) 407 64
Tax Fees (3)       768 621
All Other Fees (4) 97 696
Total 2,878 2,665


どちらもコンサルティングフィーが激減しているかと思ったら、PWCがコンサル部門をIBMに売ったことが原因のようです。

オリックス
FEES PAID TO PRINCIPAL ACCOUNTANT

AUDIT FEES

In fiscal 2003, our auditors (including Japanese and overseas affiliates of KPMG AZSA & Co. (Formerly Asahi & Co)) billed us ¥528 million for direct audit fees. In fiscal 2004, our auditors billed us ¥522 million for direct audit fees.

AUDIT-RELATED FEES

In fiscal 2003, our auditors billed us ¥43 million for audit-related services, including services related to due diligence. In fiscal 2004, our auditors billed us ¥62 million for audit-related services, including services related to due diligence.


TAX FEES

In fiscal 2003, our auditors billed us ¥80 million for tax-related services, including tax compliance and tax advice. In fiscal 2004, our auditors billed us ¥62 million for tax-related services, including tax compliance, and tax advice.

ALL OTHER FEES

In fiscal 2003, our auditors billed us ¥19 million for other products and services which included primarily consulting services. In fiscal 2004, our auditors billed us ¥1 million for other products and services which included primarily consulting services.

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200-400億円の利益上乗せ 石油元売り各社今期 原油在庫評価で(8/20 日経金融)

:石油元売各社の2005年3月期の連結経常利益は原油の在庫評価の影響で200-400億円程度、利益が押し上げられそうだ。原油高で期初の安値在庫を取り出すことになり、実際の原油の仕入れ価格よりも売上原価が低くなる。ただ、石油製品の一部は利幅が減少しており、利益は実態以上にかさ上げされていると言える。

:ただ、各社は「数年間の市況変動の間で相殺される損益」として、在庫評価の影響を除いた”実質経常利益”を開示している。石油製品などの販売でどれだけ利益を得たかという実力が表れることから、アナリストも重視する。

石油元売の在庫評価といえばかつては後入先出法(LIFO)が主流だったかと思います。文字通り、後から入れたものを先に出すと擬制する方法、すなわち買ったらすぐ出庫すると推定する方法であり、売上原価は時価に限りなく近いものになります。しかし、結果として残っている棚卸資産は、何十年も前に取得した価格で評価されることになります。

一般にB/Sを重視しているといわれる国際会計基準では、従来からLIFOを例外的なものと考えてきました。そして最新の改訂ではLIFOの適用は不可となりました。このような動きを踏まえ、元売各社はLIFOの適用を中止し始めました。

別の意図があったという指摘はとりあえずおいておいて)

かわって適用されている総平均法は、期首在庫の取得価額と、期中の取得価額の平均で期末在庫の評価を行う方法です。これでは期末に原油価格が上昇すると、棚卸評価額は膨らむことになり、売上原価が減少し、損益が改善することになります。

会計基準で認められている方法であり、「かさ上げ」というのは言い過ぎのような気がしますが、一方で会社自身が「実質経常利益」なるものを開示し、受け手側のアナリストもそれを「実質」と捉えているのであれば、みなが「かさ上げ」であることを認めていることになりますね。

もっともこの「実質経常利益」の算出方法の詳細はよく分かりません。このアナリストレポートのグラフの注1を見ると、継続してLIFOで計算した結果を「実質」といっているように読めます。また昭和シェルでは「カレントコストオブサプライベース」なるものを使用しているようです。これは一応シェル本体のページに解説があるのですが、

CCS - Current cost of supply: a stock-valuing method by which stocks are valued at prevailing prices (replacement cost) to avoid gains/losses from price variability which may influence financial performance. Also known as RC: replacement cost. See also FIFO, LIFO

replacement costって、原油の場合は時価であるかと思うのですが、それでは在庫を時価で評価していることになり、avoid gains/losses from price variabilityとは成らないのではないでしょうか。なんか勘違いしていますかね?

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「金融監督庁からの緊急通達」と題するダイレクトメールを受け取った方はご注意下さい。

16.8.12 「金融監督庁からの緊急通達」と題するダイレクトメールを受け取った方はご注意下さい。

「金融監督庁」ってのがなんとも。。。。

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義祖母の死

引越しの手伝い
で書いた義祖母が、あっさり亡くなった。

当日休日出勤をしていた私はその場に立ち会えず、とりあえず本家で雑務はすんでしまったらしい。妻子が不在なのを除けば、「冬ソナ」を見るいつもの土曜日と何ら変わらなかった。友引の関係で通夜は火曜日、告別式は水曜日とのこと。

これからの介護問題を考えている矢先の出来事で、義祖母の子供たち(叔父、叔母)も複雑であろう。ほっとしている側面も否定できない。

個人的には、義祖母の娘の嫁ぎ先の、さらに娘の旦那ということで、義祖母との接点はほとんどなかったため、正直な話感傷的な実感はない。

ただ、今後の自分の両親、そして自分の老い方(まだ早いが)について考えさせられたここ数週間。
「ほっとしている側面」に同情する私に、芥川賞受賞作が強烈に刃を向けてくる。

YO、朋輩、俺からは以上だ(From;:「介護入門」モブ・ノリオ)。

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ストック・オプション会計基準は平成18年4月1日以降から適用で調整

e-トーマツより

:企業会計基準委員会(ASB)のストック・オプション等専門委員会が8月17日に開催され、開示や適用時期などについて議論が行われた。ストック・オプション等の会計基準等の適用時期については、平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用する方向で調整に入ることが提案されている。

ストックオプションにおける日本の会計の扱いについて、しばらくウォッチしていなかったのですが、知らない間に適用期限の検討の段階までいっているようです。論点整理公表時にはまだ費用処理しないというのも一つの選択肢であったはずなのですが、いつの間にか費用処理強制が既定の事実となっているようです。

私個人的は、いまだに費用処理の考え方になじめない古い人間なのですが、さりとて費用処理の考え方を論ぱくするほどの理論を持ち合わせているわけではないので、これについてはここでとどめるとして。

となると、ストックオプション給与課税の高裁判決に対する鳥飼事務所の見解に対する
磯崎さんのコメント

:2番目の反論も、ストックオプションの費用計上問題でちょっと弱含みですが。

が、「弱含み」ではなく、今後反論として成り立たなくなることになります。

では当局が給与所得というのであれば、会社側はこれを給与として税務上損金算入を認めてくれるのか。
現在は「確定決算主義」の縛りがありますので、たとえ給与だとしても会社の決算上費用処理していなければ、損金処理も認められないでしょうが、18年4月以降企業が費用処理を始めたら、損金算入を認めてくれるのか。
「高裁判決では、ストック・オプションの行使益は、それを付与した親会社の損失によって、付与を受けたものに提供されたものと判断している。」というのであれば、損金算入を認めてしかるべきですよね。

法人税法上損金の計上には「債務確定主義」をとっており、その判定には次の要件があります(法人税基本通達2-2-12)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

(3)がかなり怪しいですが、会計基準が金額を合理的であると定めているのであれば、それを無碍に否定することができるのかどうかですね。

もっとも、給与所得といっても従来より役員賞与は損金算入が認められませんので役員賞与にあたらないことがとりあえずの前提です。しかしながら、役員賞与の損金不算入の制度は、委員会等設置会社の執行役賞与の費用処理や、あるいはASBJで進められている役員賞与の費用化強制の動きなどに左右される気配は今のところないようです。やはり「それ」と「これ」は別物なのでしょうか。

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中小企業に「会計参与」 税理士台頭に警戒感も(8/19 日経金融)

:法制審議会(法相の諮問機関)は7月末、公認会計士や税理士が中小企業の財務諸表の作成にかかわれる新制度を提案した。外部監査を受けていない中小企業の会計への信頼性を高めるのが狙いだ。だが、背後には公認会計士と税理士のの長年の職域争いも垣間見える。税理士の業務拡大への警戒感から、会計士業界から「有効性に疑問も残る」とけん制が聞こえてくる。

:現在、外部監査を受けるようでは法律で定められている会社は資本金5億円以上か負債総額200億円以上の大会社。・・・一方でそれ以外の中小企業となると財務諸表をチェックする仕組みが無く「信頼性が高いとはいえない」(金融機関)。

:日本税理士会連合会は「株主・会社債権者の保護が図られる」として会計参与に「全面賛成」の意を表明。日本公認会計士協会も「中小企業の計算書類の正確性を高める効果が期待できる」と前向きに評価するコメントを出した。ただ現場の会計士たちの本音は別。建設的とは言い難い制度批判が出るのは税理士業界の台頭へのけん制であり、自らの職域である監査こそが実効性を持つという自信の裏返しであろう。

「長年の職域争い」の側面から見ると、やや税理士寄りの記事に読めます。

そもそも「中小企業と財務諸表をチェックする仕組みが無く」といいますが、それは義務が無いだけで、会計監査を受けることは可能です。このような法的義務付けのない監査を一般に「任意監査」とよびますが、上場企業と同じような手続で会計監査を委託することができます。

また「接する機会の多さからコスト面から見れば税理士になるのが普通」(記事より)というのであれば、税理士の先生を監査役にする方法もあるかと思います。その方法に関する税理士側のリスクとしては鳥飼法律事務所の記事の通りかと思いますので、リスクをひきうけてもらうためにはそれなりのフィーが必要でしょうが、それは会計参与でも同じことでしょう。

要は経営側のやる気次第で財務諸表の信頼性を高めることは現制度下でも十分可能ではないかということです。ではどこにこの制度のニーズがあるのかと考えると、結局税理士側の「職域拡大」あるいは「監査役を引き受けてもリスクの割にフィーは期待できないが、会計参与ではそれなりのフィーが期待できる」という本音が透けて見えるようでなりません。

税理士を監査役にしているところは現在でも数多いのでしょが、それでも会計参与がなければ信頼性を保てないというのであれば、それは監査役制度の方に問題があるということでしょう。現在の監査役でも(おそらく)会計参与並みの法的責任を負っているはずですから、屋上屋を重ねているだけのような気がします。

と、まあ私などは資格はないものの、環境からいって明らかに「会計士側」の人間であり、意見も「建設的とは言い難い」のかもしれません。今後の議論を見て私も勉強していきたいと思います。

(参考)
会計参与については
「経営・会計通信」会計参与?
また、「職域争い」についての読み物。「会計プロフェッションのあるべき姿と今後の対応(中間報告)」

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消却なき自社株買いの憂鬱(8/9-16 日経ビジネス)

ただの揚げ足とりかもしれませんが、

:日経平均株価の回復期著が鮮明になった昨年夏以降、自社株を売却する企業が増え始めた。その動きは2004年度になっても衰えていない。

:・・・2003年4月以降日経平均株価は上昇しており、自社株の売却で値上がり益が見込める環境になったことも大きい。

:「金庫株の放出が悪いわけではない。肝心なことは株式数が利益に対して適正かどうか。経営陣が今後の成長を確信しているのであれば売出しをしても構わないだろうが、そうでないのならあとでしっぺ返しを受けることになる」大手証券会社の引き受け担当部長は、値上がり益を当て込んだ安易な放出に警鐘を鳴らす。

自社株売買しても値上がり益は計上できないですよね。資本剰余金が増加するだけ。

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カナダ騎馬警官隊がノーテルを強制捜査--不正経理疑惑で - CNET Japan

気になる記事その2

カナダ騎馬警官隊がノーテルを強制捜査--不正経理疑惑で - CNET Japan

:カナダ騎馬警官隊(Royal Canadian Mounted Police:RCMP)が、Nortel Networksの会計処理に関する強制捜査に正式に乗り出した。同社の会計処理問題が、一層泥沼にはまり込んでいる。

ノーテルでも不正経理疑惑--CEOなどの経営幹部が辞任

:今回の経営陣の大刷新は、会計処理に関する社内調査を受けて行われた。同社は、約9億ドルの負債について計上する時期を前倒しして不正確に記録、または適切な期に正確な発表をしなかったことに気付き、内部監査委員会が社内経理の調査に着手していた。

「負債について計上する時期を前倒しして」いたなら、極めて保守的な会計処理ですね。これで利益が減るようなことにはならないと思うのですが。。。

(詳細を調べている時間がありません。早く寝なきゃ)

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米ヤフーとグーグル、検索広告の特許訴訟で和解

夏休み中蓋をしておいた数々の仕事が腐臭を放ってまとわりついてきます。
連休中寝だめしておいたから何とか体力的にはもってますが。。。

てなわけで、あまり長文はかけませんが、気になったニュースを、


米ヤフーとグーグル、検索広告の特許訴訟で和解

:インターネット検索広告技術の特許権侵害を巡る裁判で米ネット検索大手ヤフーとグーグルは9日、和解した。グーグルはヤフーに技術ライセンス料を含む和解金としてグーグル株270万株を提供する。

会計処理が気になります。
少なくとも日本の会計基準では、和解金として株式発行しても費用処理とはならないはず。
米国基準は、、、調べてみないと分かりませんね。

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夏休み終了!

7日夜東京を出発し、14日早朝に帰京しました。
仕事をすっかり忘れ。。。というわけには今回はいきませんで、
携帯メールで職場と連絡しながら、という予定だったのですが、
基本的に岩手の海山を走り回っていた私には、FOMAの通話範囲は
ほとんど役に立ちませんでした。

夏休みの日程は

8日:実家の近所で花火
9日:宮古漁菜市場で海産物を仕入れ、浜辺でコメ炊いて自製海鮮丼。安くて美味。とくに殻つきウニからかき出した生ウニが最高です。
10日:白神ラインを車で走破。長い未舗装区間にあこがれていたものの、実際行ってみると最後のほうはやや辟易。その後不老ふ死温泉に入浴後、ふかうらラーメンの昼食。ビートたけしの名言「海の家のラーメン」を思い出す。
11日:田沢湖玉川温泉という毎年お決まりのパターン。田沢湖での湖水浴は子供のときからの習慣。水はきれいだし、混んでもたかが知れている。お勧めの穴場です。
12日:安家洞探検。次回は氷渡探検洞だと誓う。
13日:寝たきりの祖母孝行後、交通公園で子供をあそばす。疲れさせておいて、夜行バスに押し込む。
14日:柔道→女子サッカー→冬ソナというお決まりのパターンw

こんな夏休みでした。
世間から比べればずっと長いほうの休みなんでしょうけど、夏休みというのは何日とってもあっという間に終わるものです。
月曜からまた現実に引き戻されるのです。
あぁ。。。

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夏休み!

夏休みで、実家の岩手に来ております。
こちらも31度とそれなりの暑さではあるのですが、
数度の温度差と、湿度の決定的な違いのおかげで、
快適な気分でおります。

そんな中ですので、遅れてる過去日付分のログも含め、
ココログも1週間ほどお休みを戴こうかと思います。

いや、書くかもしれませんけども、基本的には
日記カテゴリに属するものばかりになるかと思います。
日経金融はおろか、日経新聞すら毎日目を通せるかわかりませんので。

と言うわけで今日のねた。

実家への手土産にお茶をと思い、さがしていた時に見つけた、
生産履歴がわかるお茶。名づけて

とれーサビリ茶(トレーサビリティー)

あまりのネーミングに脱力。
「テイス茶」とか「アメニ茶」とかもどこかにありそうで怖いです。


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年金資産の返還に係る会計処理と未認識年金資産

以前のエントリで、年金資産の返還により特別利益を計上した記事を紹介いたしましたが、週刊経営財務で緊急解説が掲載されています。専門家向けの記事なので難解なのですが、ポイントは、

・資産超過に伴い、事業主に資産を返還しても、原則として利益は計上せず、損益インパクトは生じない。

通常は年金資産の一部を企業に返還しても 現金/退職給付引当金 の仕訳がおきるだけで損益は生じません。

・年金資産>退職給付債務の状況でかつ、その原因が数理計算上の有利差異や、マイナスの過去勤務債務の発生等にあった場合、その金額は未認識年金資産としてオフバランス処理をする。

数理計算上の有利差異は、退職率の上昇や年金資産の運用改善などで資産超過となった場合に生じます。マイナスの過去勤務債務は給付水準を引き下げたときに生じます。例えば、年金資産が100、退職給付債務が100の状態のとき、将来の退職給付の水準を50%カットすることを意思決定すれば、50のマイナスの過去勤務債務が生じます。通常過去勤務債務は一定の年数に従って償却されることになりますので、償却期間を5年とすると5年間にわたって毎年 「退職給付引当金10/未認識債務償却額(利益)10」の仕訳が起こるはずです。ところが資産超過の状態にある場合はこの仕訳を起こさないこととしています。実際に資産が余ったとしても、それは企業に返還されるわけではないので、たとえ数年間に分けて計上するにしても利益を認識すること自体おかしい、という考え方によるのでしょう。

・借方に多額の不利差異が残っている状況下で、当期生じた貸方の有利差異に対して未認識年金資産を充てることはできない。

つまり、今まで運用損を抱えているような状況では、当期運用益になったら過去の運用損とネットしなさいということ。当期の運用益だけを未認識年金資産とし、それを企業に返還することにより利益を計上することは認めません、ということです。

・未認識年金資産は、一定の条件のもと、利益や資産の認識を凍結する特別の会計処理である。このケースでは、退職給付信託の解約、資産の事業主への返還に伴い、凍結した処理を戻し、未認識部分の償却を行うことが合理的である。

つまり適正に処理された未認識年金資産の部分についてのみ、返還された場合は利益計上されることになります。「現金50/年金資産返還利益?50」という仕訳が起きます。

上記のように考えると、年金資産の返還によって利益が出る場合というのは、かなり限られてきます。そもそもいくら運用がよくなってきたからといって、資産超過であるというケースは稀なはずです。今回の丸紅のケースでは退職給付信託を設定しており(これも資産超過の状態では設定できないはず)、そのあとに代行返上を絡めた退職給付債務の減額ということがあったものと推定されます。何らかのドラスティックな年金対策を打たない限り、資産超過という優秀な会社はそうそうないかと思いますので。

なお、この解説記事には米国基準についての言及がありませんでしたが、米国基準では未認識年金資産という考え方はなく、毎年 「退職給付引当金10/未認識債務償却額(利益)10」の仕訳が生じます。未認識年金資産の考え方がない以上、企業に返還することによって特別利益を計上するという考え方も当然ないわけです。

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なぜ、「頑張っている人」ほどうまくいかないのか

なぜ、「頑張っている人」ほどうまくいかないのか

正直、タイトルから想像されるようなイメージとはちょっと異なりますね。
前半を読みすすめると、一歩間違えば新興宗教、というよりそのものずばりといった感じの内容。
「潜在意識を変える」この一点をあまたの成功談を交え延々語っていてやや辟易気味です。

後半はその潜在意識を変える手法に費やされるわけですが、これにはちょっと惹かれるものがありました。
なりたい自分になる活動を「対価活動」と名づけ、それを行ったら自分にバーチャルな時給を払う。
夜寝る前に、払われた報酬の小遣い帳をつける。
表現は異なるかもしれないですが、おおむねそんな感じだったと思います。

要は寝る前に自分をほめてあげるということで、いままでもあった手法かと思いますが、ほめ方をデジタル化したことと、時給という概念を使うことにより、タイムマネジメントとしても使えそうなところに工夫があり、気を惹かれました。

ちょっと始めてみました。何時まで続くか分かりませんが、こつこつとやって見ようと思います。
対価活動の内容は。。。とても言えるようなものではありません。

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