会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」等の改正について
会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」等の改正について
:会計制度委員会からの答申「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について」及び「「退職給付会計に関するQ&A」の改正について」が、平成16年10月4日の理事会で承認され、同日付けで公表されましたのでお知らせいたします。
:積立超過の全部又は一部の解消日後は、1により積立超過の解消に伴い発生したものとされた未認識数理計算上の差異又は未認識過去勤務債務を、事業主の採用する会計方針に従い費用(減額)処理を行う。積立超過の解消が年金資産の返還により生じたものである場合には、返還額を事業主の資産と退職給付引当金の増加として処理する。
以前公開草案が出た際に記事 にしましたが、これが本決まりになったようです。難しく書いてありますが、要はこちらでとりあげた2商社の会計処理は結局認められなかったということになります。
しかしながら、私がこちらで
:ゲーム最中にこの技を使うと宣言したばっかりに、突然その技が反則になるのではおちおちゲームなどやってられない気がしますが。
と書いたおかげで?、最終版はかなりもってまわった書きぶりとなっています。
:「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)の改正について」(平成16年10月4日)は、公表日以降に年金資産の返還が行われた場合に適用する。ただし公表日前に行われた返還であっても、公表日を含む事業年度(当該事業年度を構成する中間会計期間を含む。)に行われた返還について、改正後の本報告を適用することが望ましい。なお、公表日を含む事業年度の開始後、公表日前に行われた返還について、改正後の本報告により確認された会計処理と異なる会計処理を行っていた場合で、重要性があるものについては、その内容を注記する。
つまり、2商社に対し、当初の会計処理を適用してもいいけど、決して望ましいことじゃないよ。望ましくないことをやるんだから、財務諸表にはちゃんとその旨明らかにしておいてね、といっているわけです。まあ協会の最大限の妥協なのでしょうね。
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