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2004.10.22

事業税外形標準課税のC/F上の取り扱いについて

田舎で暮らす会計士のBlogより、

:前期まではP/Lの法人税等とB/Sの未払法人税等は同じ税金を対象としていたので、C/F精算書上は「未払法人税等」の前期差額全額を「利益剰余金」の前期差額から調整したP/Lの「法人税等」の金額と調整して「法人税等の支払額」としていましたよね。

:そこで、未払法人税等に含まれている「事業税の外形標準課税」相当額は法人税等の支払額で調整せずに、「その他負債の増減額」か「事業税外形標準課税」として区分して「営業活動によるC/F」の「小計』の上で、「税引前当期純利益」を調整する形で表示することで一件落着となります(^_^)。

なるほど。
キャッシュフロー計算書作成の現役を離れている間に、そのような論点があったのですね。うちはどうやっているんだろう、と一瞬頭をよぎりましたが。。。

結論からいいますと、米国会計基準適用会社には関係なかったです。

日本基準のキャッシュフロー計算書は、「税引前利益」がその出発点となります。従ってキャッシュフロー計算書を作成する場合は、損益計算書における「税引前利益」を、キャッシュの増減があったものとなかったものに区分する必要があります。


従来の貸借対照表上の「未払法人税等」の金額は、「税引前利益」に影響することはありませんでした。未払法人税の相手勘定は基本的には「法人税等」か「現金預金」しかありえなかったからです

これが外形標準課税の導入により「未払法人税等」の相手勘定に「販売費および一般管理費」が登場するようにりました。したがって、未払法人税等の増減額の一部だけが「税引前利益」に影響してくることになりました。このため「未払法人税」の増減の内容を区分することが必要となってきたわけです。

ところが、ソニーの決算短信 18ページの連結キャッシュフロー計算書を見ていただければ分かりますが、営業活動によるキャッシュフローの出発点は「当期純利益」となっています。したがって「当期純利益」の内容全体について、キャッシュの増減を判断すればいいことになります。その中身が税引前の項目であるか否かを問わないわけです。このため「未払法人税」の増減の内容を区分する必要はないことになります。

なぜ、このような差があるのか背景はよく分かりません。
最終数値は変わらないので、さしたる差ではないですが。

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