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年金資産>PBOの場合の取り扱い

田舎で暮らす会計士のBlog のigarinさんからトラックバックをいただきました。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

:igarinの独り言:退職給付水準の引き下げによって年金資産>PBOとなっている場合に、当該超過額を「未認識年金資産」とせずに「未認識過去勤務債務」として償却していくのはやっぱりN.Gでしょうか?

基準では明確にNGなのでしょうね。上のほうに

:当該超過額は「未認識数理差異」または「未認識過去勤務債務」として償却していくのではなく、「未認識年金資産」として認識し、償却を凍結します。未認識なのでオフバランスです。

と書いている通り、内容が「未認識過去勤務債務」であっても、「未認識年金資産」として認識しろと書いていますからね。

結局、年金資産というものは、PBO(退職給付債務)があってはじめてその負債を減らす効果があるのであって、PBOなしの年金資産など資産性がないということなのでしょう。

ただ、これだと年金財政が健全な企業が、退職給付の水準を引き下げたとしても、減額の効果は損益計算上ほとんど出てこないことになりますね。

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