« SEC、GMなど6社調査 年金会計、不適切処理の疑い(日経金融10/25) | Main | 伊豆箱根鉄道、個人名義株を4社が保有・社長辞任表明 »

2004.10.28

年金資産>PBOの場合の取り扱い

田舎で暮らす会計士のBlog のigarinさんからトラックバックをいただきました。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

:igarinの独り言:退職給付水準の引き下げによって年金資産>PBOとなっている場合に、当該超過額を「未認識年金資産」とせずに「未認識過去勤務債務」として償却していくのはやっぱりN.Gでしょうか?

基準では明確にNGなのでしょうね。上のほうに

:当該超過額は「未認識数理差異」または「未認識過去勤務債務」として償却していくのではなく、「未認識年金資産」として認識し、償却を凍結します。未認識なのでオフバランスです。

と書いている通り、内容が「未認識過去勤務債務」であっても、「未認識年金資産」として認識しろと書いていますからね。

結局、年金資産というものは、PBO(退職給付債務)があってはじめてその負債を減らす効果があるのであって、PBOなしの年金資産など資産性がないということなのでしょう。

ただ、これだと年金財政が健全な企業が、退職給付の水準を引き下げたとしても、減額の効果は損益計算上ほとんど出てこないことになりますね。

« SEC、GMなど6社調査 年金会計、不適切処理の疑い(日経金融10/25) | Main | 伊豆箱根鉄道、個人名義株を4社が保有・社長辞任表明 »

「経済・政治・国際」カテゴリの記事

Comments

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.

(Not displayed with comment.)

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 年金資産>PBOの場合の取り扱い:

« SEC、GMなど6社調査 年金会計、不適切処理の疑い(日経金融10/25) | Main | 伊豆箱根鉄道、個人名義株を4社が保有・社長辞任表明 »

January 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
無料ブログはココログ