株主構成を監査すべき方は?
「経営・会計通信」のkrpさんからトラックバックをいただきました。ありがとうございます。
:もうひとつわからないのは、kohさんのご指摘がある通り、日本テレビ放送網は名義書換代理人に中央三井信託銀行を使っています。同行は何をみて株主名簿の管理をしていたかということです。「大量保有報告書では共同保有者になっている」ということで通るんであれば、有価証券報告書はなんなの、ということになります。
中央三井信託が管理している株主名簿は当然正しいものでしょうから、有価証券報告書ではその株主名簿を組替えて使用していた可能性が高いかと思います。
であれば、その株主名簿との照合作業をすればこの「記載の不一致(読売側の表現)」は当然発覚することになります。
株主構成の部分は監査報告書の範囲外であるので、会計監査人にはその照合作業を行う義務はないと言えるかと思います。
しかしながら、現在有価証券報告書のみクローズアップされていますが、大株主の構成はれっきとした営業報告書の記載事項でもあります。(商法施行規則第103条)
この部分も、会計に関する部分ではないので会計監査人の商法上の監査報告書の監査対象範囲外です。(商法特例法第13条②二)
でも、ここで会計監査人の監査対象範囲外としているのは、この部分を監査する義務のある方が別にいらっしゃるからですよね。。。。。
(本日はとりあえずここまで。このまま完了するかもしれませんが。)
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