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日本テレビ株式の名義書換手続と所得税

ふぉーりん・あとにーの憂鬱の47thさんから、トラックバックをいただきました。ありがとうございます。

で、改めて思い知らされたのが、私が株主名義書換について無知であったことです。やはりオンラインミニ株取引しかやったことのない似非投資家では馬脚を現してしまいますね。

それでは、自らの勉強のため、名義書換手続きについて調べてみます。

中央三井信託銀行 


 ■名義書換 

名義書換に必要なもの
1. 株券
2. 株式名義書換請求書兼株主票

なお、相続等によって株式を取得された場合にも名義書換が必要になります。
この場合、上記のほかにその権利関係を証明する書類(戸籍謄本等)の提出が必要になります。

株式名義書換請求書兼株主票

これを見る限りでは、株券と印鑑さえあれば名義の書き換えは可能なように見えるのですが、それで正しいのでしょうか。異動理由などは特に問うていないようなので、これでは極端な話、拾った株券を持って行っても名義の書き換えはできそうに見えるのですが。

もしそうであれば、渡辺氏(の代理人?)が、読売からちょっと株券を拝借して名義書換をすることはきわめて容易なことと思えます。実務ではおそらく別の手続きがされているのでしょうが、基本的にはノーチェックというのが本質なのでしょうか。

■ 配当金
配当金のお受取には、銀行等の預金口座に直接お振り込みする方法と、「郵便振替支払通知書」または「配当金領収証」によりお受取いただく方法があります。

1. 銀行等預金口座振込
  あらかじめ配当金振込指定書をご提出いただき、銀行等の預金口座への振込をご指定いただきますと、その口座に直接お振り込みいたします。
あらたにこの方法をご希望の方、お振り込みの口座を変更される方は、配当金振込指定書をご提出ください。
配当金のご入金は、配当の都度送付されます「配当金計算書」及び「お振込先について」等によりご確認いただけます。

ご留意事項
・ 配当金振込指定書には必ず発行会社(名義書換代理人)へのお届出印をご使用ください。
・ 発行会社の決算日または中間配当基準日までに会社(名義書換代理人)へ届くようにご提出ください。
(中略)

2. 郵便振替支払通知書・配当金領収証
  口座振込を指定されていない株主の方には、「郵便振替支払通知書」または「配当金領収証」を送付いたしますので、 払渡または支払期間中に最寄りの郵便局または銀行へご持参の上、お受取ください。
なお、郵便局または取扱銀行での払渡または支払期間は、通常配当金の支払開始日から翌月末となっておりますので、 お早めにお受取ください。(会社によって払渡期間は異なりますのでご留意ください)

なるほど。「発行会社の決算日または中間配当基準日までに会社(名義書換代理人)へ届くようにご提出ください」ということは、名義書換手続きと口座指定手続きは同期されていないのですね。特に本人確認をしている様子もないので、上記の名義書換手続きがされた後も、配当金の振込口座が読売になったままということはあり得るわけですし、渡辺氏が読売の口座を指定することもできそうに見えます。

なお、

■配当金に係る告知(本人確認)制度

一定額以上の株式配当金をお受取になる株主の方は、健康保険証などの公的書類を発行会社(名義書換代理人)に提示して、ご氏名・ご住所を告知していただくことが必要になります。

というのがありますが、逆に健康保険証さえあればいいということでしょうか。

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Comments

トラック・バックありがとうございました。
全くの蛇足なのですが、商法上は、株券の占有者は所有者と「推定」されてしまうので、特に会社側がこの「推定」を覆すような証拠を持っていない限りは、株券を持っている人の名義書換には応じないといけないという構造になっています・・・ので、ご指摘のように、極端な話しとしては拾った株券で名義書換ということもあり得たりします・・・現行法は、株券の流通性を最大限尊重する形となっているわけです・・・ただ、取引所の内規や証券代行で追加の取扱いをしていないかについては、よくわかりません。

Posted by: 47th | 2004.11.13 12:08 AM

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