日本テレビ株式の名義書換手続と所得税(2)
(長いので分割しました)
(中略)
(配当金に課せられる税金)
株式の配当金は総合課税が原則ですが、一定期間以下の特例が設けられています。
1. 源泉徴収税率の特例の概要
期間
(支払確定日) 上場株式等の会社 非公開会社
15年4月1日
~
15年12月31日 A. 大口個人株主を除く株主 10%
B. 大口個人株主 20% 20%
(注)1. 大口個人株主とは、発行済株式総数の5%以上の株式を有する個人株主をいいます。
2. 上場株式等の会社、非公開会社の判定は決算(中間)の基準日で行います。
2. 一定の上場株式等の配当金
配当金額にかかわらず、平成15年12月31日までに支払いを受ける配当金について、10%の源泉徴収のみ(申告不要)で納税を完了させるか、10%の源泉徴収による総合課税とするかを選択することができます。(大口個人株主は確定申告が必要です。)
個人的な興味のメインはここなのですが、
・そもそも、法人が受け取る配当金は課税所得の計算上原則益金不算入となります(といいつつ不算入となる部分は減らされてきていますが…)。個人が受け取った場合は全額課税となります。どちらが受け取るかで課税関係はまったく異なってきます。
・上記に書いてある通り、2003年度より上場株式にかかる配当金の源泉徴収率は大口個人株主を除き10%となっています。もし株主名簿も渡辺氏の名義になっているとすれば、渡辺氏は立派な大口個人株主となりますので、どちらが受け取るかで源泉徴収率が異なることになります。
・大口個人株主は配当所得につき確定申告する必要があります(2003年度以前もそうだったと思いますが)。実際に受け取っていない渡辺氏が確定申告するとは思えませんが。
などと、税務面では疑問点だらけなのです。
と思いきや、週刊文春11月18日号では、「日本テレビ株所有で国税・東証が徹底調査 渡辺恒雄会長に「個人資産267億円」を緊急直撃!」とのことです。やはり国税が発端なのでしょうか?(記事は未見です)
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