『退職給付に係る会計基準』の一部改正(案)
いろいろ物議をかもしている退職給付に係る会計基準の改正ですが、先日公開草案が出されました。
企業会計基準公開草案第4号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(案)」
企業会計基準適用指針公開草案第7号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針(案)」
年金資産が退職給付債務を超過した場合、従来は貸借対照表上未認識としていたものを、この改正案では、資産として認識するというものです。関連記事はこちら
適用時期ですが、(基準第4項)
・平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用する
・平成16年10月1日以後平成17年4月1日前に開始する事業年度から適用することができる
・平成17年3月31日から平成17年9月29日までに終了する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表についても適用することを妨げないものとする
とのことです。
この考え方の変化の根拠として、以下のような環境の変化があるとしています。(第10項)
・退職給付信託に多額の拠出をした後に、厚生年金基金の代行返上が可能となったこと
・厚生年金基金(確定給付企業年金)における掛金の減額等の制限が緩和されたこと
この基準の意図としては、その超過額を規則的に償却することを前提としてますが、そもそも発生した期に一括償却することも認められているために、意図した結果にならないのではないか、償却期間についての見直しが先ではないか、との意見については、
(いろいろな意見があるが)、本会計基準では緊急性の高い「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1の見直しを優先させることとした(第13項)
としています。
個人的には、前も書いたとおり、改正案の方向性は正しいと思っています。しかし「緊急性が高い」と言われてしまうと、「そうかなぁ」という疑念が先に立ってしまいます。
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