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泥仕合がルール生む ライブドア、仮処分申請(2/25日経金融)

ここ2日、ライブドア問題で日経金融が頑張っていおり、詳細な記事を掲載しています。

その中で、「ユノカル基準」、「レブロン基準」に関する記事が載っていました。この辺に関しては磯崎さんのところや、47thさんのところに詳しいのですが、そもそもの語源となったケースについてはよく知りませんでしたので、この記事は参考になりました(法律のプロの方には常識なのかもしれませんが)。自分の勉強のため要旨をのっけておきます。

「ユノカル基準」
・適法性は、敵対的買収が経営や効率性に脅威となるか否か、および脅威に対して適正な手段であるか否かで判断される。

○ケース
・ピケンズ氏が石油会社ユノカルに買収を仕掛けた。
・ユノカルの対抗策→過半数が買い占められた場合
  →株式の29%を買収者より購入する
  →石油とガスの埋蔵量の45%の所有権を株主に配分する
・裁判所はピケンズ氏をグリーンメーラーと認定し、対抗措置は合理的と判断

(よく知らないので調べてみたのですが、ピケンズ ユノカルでぐぐった場合一件しかヒットしませんでした。そんなメジャーな話ではないのですかね)

「レブロン基準」
・売却価格の高低だけが唯一の判断材料となる。

○ケース
・ペレルマン氏が化粧品のレブロンに買収を提案(当初は友好的)
・防衛策の発動停止を条件に全株式の現金による買収に乗り出す。
(この辺りの経緯がよく分からないのですが、当初は友好的に買収交渉をしていたのだけれども、段々とペレルマン氏が図に乗ってきて、段々と両者の関係が険悪になっていき、ホワイトナイトに売却するために、いろいろ策を講じた、という理解でよろしいでしょうか)

・裁判所は、ひとたび会社を現金で売却することを決定した場合は、防衛策を講じてはならず、短期的な株式価値の最大化を目指さなければならないと判断した。

(これは6件ヒットしましたが、買収時のことについて書いてあるのはりそなの箭内氏のところだけでした。)

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経済・政治・国際」カテゴリの記事

Comments

ユノカルは通称”76”という石油会社のことなのね。
カタカナで書くと何だか違う会社みたいです〜。

今度は英語で検索したら、いろいろとヒットするかもしれませんよ。

Posted by: こねこ | 2005.02.27 03:31 PM

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