泥仕合がルール生む ライブドア、仮処分申請(2/25日経金融)
ここ2日、ライブドア問題で日経金融が頑張っていおり、詳細な記事を掲載しています。
その中で、「ユノカル基準」、「レブロン基準」に関する記事が載っていました。この辺に関しては磯崎さんのところや、47thさんのところに詳しいのですが、そもそもの語源となったケースについてはよく知りませんでしたので、この記事は参考になりました(法律のプロの方には常識なのかもしれませんが)。自分の勉強のため要旨をのっけておきます。
「ユノカル基準」
・適法性は、敵対的買収が経営や効率性に脅威となるか否か、および脅威に対して適正な手段であるか否かで判断される。
○ケース
・ピケンズ氏が石油会社ユノカルに買収を仕掛けた。
・ユノカルの対抗策→過半数が買い占められた場合
→株式の29%を買収者より購入する
→石油とガスの埋蔵量の45%の所有権を株主に配分する
・裁判所はピケンズ氏をグリーンメーラーと認定し、対抗措置は合理的と判断
(よく知らないので調べてみたのですが、ピケンズ ユノカルでぐぐった場合一件しかヒットしませんでした。そんなメジャーな話ではないのですかね)
「レブロン基準」
・売却価格の高低だけが唯一の判断材料となる。
○ケース
・ペレルマン氏が化粧品のレブロンに買収を提案(当初は友好的)
・防衛策の発動停止を条件に全株式の現金による買収に乗り出す。
(この辺りの経緯がよく分からないのですが、当初は友好的に買収交渉をしていたのだけれども、段々とペレルマン氏が図に乗ってきて、段々と両者の関係が険悪になっていき、ホワイトナイトに売却するために、いろいろ策を講じた、という理解でよろしいでしょうか)
・裁判所は、ひとたび会社を現金で売却することを決定した場合は、防衛策を講じてはならず、短期的な株式価値の最大化を目指さなければならないと判断した。
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
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Comments
ユノカルは通称”76”という石油会社のことなのね。
カタカナで書くと何だか違う会社みたいです〜。
今度は英語で検索したら、いろいろとヒットするかもしれませんよ。
Posted by: こねこ | 2005.02.27 03:31 PM