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ストックオプション 円滑な利用には情報開示が必要(2/6 日経)

:一月に最高裁の判断が示されるまで、外国企業の日本法人幹部へのストックオプションによる利益が一時所得かどうかで争われてきました。これは会計のルール作りに時間をかけすぎて、実際の会計活動が先行してしまうという欠点が表面化したケースといえます。

:米国などで新興企業がストックオプションを幅広く導入していたことを考えれば、遅くとも新株発行を伴うストックオプションの前提になる新株予約制度が導入された2001年までには会計ルールを整備しておくべきだったと思います。

「一時所得かどうか」というのは、あくまで個人の所得税の問題であり、会計のルール云々の問題ではないですよね。記事が指摘するように2001年までに会計ルールを整備したところで(ところで、それって米国FASB(2004年12月)や国際会計基準(2004年2月)よりずっとずっと早いのですが)それはあくまで企業側の費用認識の話ですから。

という程度の話を、コメンテーターの某教授が分からないとは思えないのですが、何を思ったのでしょうか。

また安易に揚げ足取りに走ってしまいました。。。

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