内部統制ルール適用 外国企業は延期 来年初を4-5ヶ月(1/27 日経金融)
:米証券取引委員会(SEC)は米国内で株式公開する外国企業の内部統制るーるについて、適用時期を延期する方針だ。当初は2006年初めから適用する方針だったが、準備期間を十分に取るため四-五カ月間延期する方向で検討する。
♪って言うじゃない~
でも、もともと、外国企業は2005/4/15以降終了事業年度からの適用なので、数か月伸びても3月決算会社には関係ありませんから・・・残念!
という解釈で合っていますでしょうか?
でも、この解釈ではカレンダーイヤーの会社も恩恵を受けませんよね。
5か月延びたとしても9月以降終了年度以降の適用では、結局変わらない。
だとすれば恩恵を受ける会社はかなり限られるはず。
では、適用期限を変えずに20-F(外国企業用の米国の有価証券報告書のようなもの)の提出期限が延びるということなのでしょうか?
でも、今でも決算終了後6か月なのに、5か月も伸ばしたら1年近くになってしまいますよね。そんな状態をSECが許すとは思えない。
実際どういう延期措置をとるつもりなのでしょうか。
(written on Feb.6)
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