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The Phantom of the Opera

肘の調子もだいぶよくなってきました。
いろいろなところから励ましの言葉をいただき、ありがとうございました。
仕事は益々これから忙しくなるわけですが、それを理由にしているといつまでも復帰できないので、リハビリを兼ねて書きやすいネタから書き始めたいと思います。

(余談ですが、ここへ来ていろいろな会計系のブログの更新頻度が明らかに落ちてきています。季節を感じますね)

で、最近見た映画の一つが、「オペラ座の怪人

ミュージカル映画はけっこう好きで、「シカゴ」は飛行機の上も含めて7,8回、「ウェストサイドストーリー」のデジタルリマスターも3度ほど見ています(といってもこれだけなのですが)。一方生のミュージカルというと、劇団四季の「コーラスライン」を一回見ただけです。理由はその「コーラスライン」が全く性に合わなかったこと等いろいろあるのですが、「高い」というのが一番の難点かと思います。同じ物を何度も見たいと思っている身には、やはり映画程度の値段でないと、なかなか難しいです。多くの作品で、こういった映画化をどんどん進めていってくれればと思います。

映画レビューはあえて割愛。概してミュージカルファンからは酷評が多いような気がしますが、素人の私からすれば十分楽しめるものでありました。あと2回くらいは行くと思います。

その予習復習のために、サントラのCDを購入しました。あえて輸入版ではなくて値の張る日本語版を買うことにしました。私のおぼつかないヒアリング能力では、歌詞を十分に聴き取れるわけもなく(巻き舌や雄たけびや合唱が多く、たいした単語は使ってないところでもかなり聴きにくいところがあります)、歌の英語詞を入手するのが目的です。「シカゴ」や「ウェストサイドストーリー」にも英語詞は添付されていましたので、当然あるものと思って買ったのですが。。。

「訳詩」ししか添付されていませんでした。そんなの映画を見ればわかる。。。

高い買い物をしたと嘆いていたところだったのですが、世の中には私と同じことを感じながらも、能力が上の人はいるもので、耳コピーで聴き取った英語詞をUPしているサイトを見つけました(一部未完成でしたが)。ディクテーションしてUPするいうのは並大抵の手間ではないと思うのですが、とにかくこれ幸いと英語詞を無事ゲットできたのでした。
(ただ、著作権上どうなのか、私にはわかりかねるので、あえてそのサイトのURLを紹介することはしません。)

というわけで、京浜東北線の通勤途上でヘッドホンを身に付けながら、Phantomの台詞の口パクをやっているおじさんがいたら、間違いなく私ですので声をおかけいただければ幸いです。

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ライブドアに突然の壁 SBIが筆頭株主 北尾氏 M&A熟知 (3/25日経金融)

休んでいるうちに、お祭りもそろそろ終りに近づいてきたようです。

議決権の移動自体もさることながら、堀江社長にとってより衝撃的なのは、企業の合併・買収に関してははるかに経験が豊富な北尾氏が、ライブドア封じに動き出した事だ。・・・堀江社長は法廷闘争の勝利に勢いを得てフジテレビに手を伸ばそうとした。その行く手に北尾氏が立ちふさがったともいえる。

北尾氏が立ちふさがって「倒すなら俺を倒してから行け」→ぼこぼこにされる→北尾氏やおら立ち上がり「今日はこれくらいにしといたらぁ」→一同こける。

うーむ、休んでるとろくな発想しないな・・・

(UP後修正 既に使われていた

さて「突然の壁」ことSBIに対する有価証券の消費貸借という策を講じたフジテレビですが、igarinさんや、はぐれバンカーさんが指摘した会計処理について考えてみました。

金融商品会計実務指針第73項は、以下の通り規定しています

:有価証券消費貸借契約等は、借手に売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を与え、貸手に貸し付けた有価証券の使用を拘束するから、貸手は有価証券を貸し付けている旨及び貸借対照表価額を注記する。なお、当該有価証券については、貸し付ける直前の有価証券の保有目的区分に従った評価及び会計処理を継続する。

ニッポン放送の連結貸借対照表上、フジテレビ株式は関連会社株式として、持分法による評価がされています。「評価及び会計処理を継続」ということなので、消費貸借契約をして議決権を実質持たないとしても、ニッポン放送の貸借対照表上でフジテレビ株の時価評価をするという選択肢はなさそうです。消費貸借契約後も持分法による会計処理を継続することになるのではないでしょうか。

ではライブドアはフジテレビをどのように扱うか。通常は子会社が重要な影響を与えることができる場合には、親会社も重要な影響を与えることができるはずです。上記金融商品会計の実務指針の趣旨を考えると、消費貸借契約があったとしても、関連会社性を否定することにはならないようですので、ふつうに考えれば、フジテレビはライブドアの関連会社にあたり、持分法会計を適用することになるような気がします。

ただし、財務諸表規則第8条第6項但し書きでは、「・・・財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときはこの限りでない」との例外規定が設けられています。これにあたると判断されれば、持分法適用対象から外すということも考えられないことではないのかもしれません。個人的には子が重要な影響を与えることができ、親が与えられない状態というのはそもそも連結決算の前提から逸脱するような気がするので、処理は統一すべきだと思いますが。

ところで、持分法処理を継続するとなった場合、フジテレビがSBIに配当を支払った場合、ニッポン放送(またはライブドア)はどう処理するのでしょうか。自分で株を持っていれば、 借方現金、貸方持分法有価証券 とするのですが、今回の場合、ニッポン放送にキャッシュは入りませんので、借方 持分法投資損失 貸方持分法有価証券ということになるのでしょうか。

このへん、全く自信がないのですが、誰かお分かりの方いらっしゃるでしょうか?

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しばらくはのんびりいきます

ごぶさたしています。

先週は、なんだかんだで激忙の上、花粉の本格襲撃、酒宴もも2度あったりして、書き込みに関する余裕も意欲も低下。といってもいろいろとネタは満載の週でしたので、今日まとめてBackdatedで書き込みをしようと思っていたのですが。。。。

じつは、2週間ほど前から右肘に違和感を感じていました。どうせちょっと寝違えたか、どっかにぶつけたかで、2-3日すれば治るかなと考えていたのですが、一向に治る気配がない。

そこで、今日整形外科に行ってきました。
ぜんぜん知らなかったのですが、たまたま行った整形外科が実はかなり有名な先生らしくて(某メジャーリーガーのパーソナルドクターらしい)、かなりの混み具合。2時間近く待ってようやくレントゲン。そこからさらに30分待ちでようやく医者に対面。

曰く
「長時間のパソコンとか、睡眠不足とか、栄養の偏りなんかが肘に出ていますね。。。」

・・・二言はありません。そのとおりです。

長時間のパソコンは仕事ですから仕方ありませんが、余計なBLOGを書き散らかしているのはそのとおり。
行き帰りの電車で熟睡しているとはいえ、家での睡眠3時間弱というのはやはり多少短いのかもしれません。
食事も、平日家で食事することはなく、夜は大体サンドイッチのみ。それでもなぜか栄養は特定の一ヶ所にたまっていきます。

というわけで、毎日更新を原則、更新し損ねた場合でもあとから空白を埋めていたこのblogですが、当面は体調を優先して、不定期更新にしたいと思います。そうでなくてもこれから4月にかけては仕事が相当ばたばたしそうですし。

てなわけで、数少ない読者の方々、見捨てずにお付き合いいただきたくよろしくお願いします。

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JUSCPA国際会計基準専門部会と猪口邦子講演会

小田原から早朝に帰宅するも、既に寝ている暇はなく、シャワーを浴び、朝食をかっこんで、再び東京に向かう。今日はJUSCPA国際会計基準専門部会の発表当番。今日だけはサボるわけには行かない。

もう少し整理する予定だったが、全く時間がなく、自らのblogのエントリーをそのままレジュメとして、貼ったリンクのプリントアウトを参考資料としてなんとか発表をこなす。つい数時間前小田原駅で酔っ払って夜明かしした人間が、ASBJの基準について語ったりしている。自分で話していながら全く説得力がない。アルコールも完全には抜けてなかったし。

そこからまた横浜に舞い戻り、なぜか近所でやっていた猪口邦子教授の講演会へ。政治学とはすっかり縁遠くなってしまっているが、大学の自主ゼミでは「ポスト覇権システムと日本の選択」などを輪読したものだ。そう、未だに私の教授に対するイメージはこのリンク先の写真のものだったのである。それから18年経っているわけで・・・。歳月は教授にありあまる貫禄をプレゼントしたらしい。いや、これでなければ軍縮大使などつとまらないであろう。

で、あまり理論的なことを書くとぼろが出ますし、二日酔のため半分くらい寝ていたことがばれてしまうので、講演の詳細については触れないが、「軍縮会議の目的は、犠牲者の極小化である。どんな理想論も、この目的にかなわないものは無意味である(文はかなり不正確)」との言は傾聴の価値あり。ビジネス界に席を置かせてみたい方であった。

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スーダラ節体験記

ちゃんこ鍋調査隊活動のあと、仲間と別れ、東海道線に乗り込みました。

・・・

車掌に起こされました
「国府津、終点です」

ちなみに(私の最寄駅は京浜東北線沿線なので、下車駅は横浜若しくは大船)

・・・新記録です。乗り過ごしの。当然折り返し電車などない時間。

国府津ではどうにもならないと思い、来た電車に乗り込み、小田原まで。

とりあえず案内所にホテルがないか尋ね、行ってみたが、場所がよく分からない。

こうなったら開き直り。
若い頃はよく旅先の駅で寝た私。
アゼルバイジャンの首都バクー駅でも一夜を過ごした私。
小田原駅くらい何するものぞ。

ベンチで2時間ほど仮眠(但し、同類客多く、ごろ寝はできず)
戸惑いながらコンビニでお湯をもらってラーメンを食べている客、
手馴れた手つきで新聞紙を床に広げる客、
いろいろな人間模様が垣間見えます。

幸いその日は暖かい夜だったものの、2時間もいると流石に寒さが身にしみます。

その後名古屋方面からやってきた、ムーンライトながら号の上りに乗り込みなんとか
暖をとることができました。

その電車でも寝てしまい終点東京へ。
また言ったり来たりで、家に着いたのが午前7時半。
朝食を食べている妻子と気まずい対面をしたというわけでした。

今度こそ禁泡盛を徹底しなければ・・・・

nec_0025.jpg

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ちゃんこ鍋調査隊関東支部活動報告

ちゃんこ鍋調査隊の関東支部(勝手に名乗っている)の活動報告です。

琉球&ちゃんこ 神田 勝二

(写真はサイトのものです)

元呼び出し琴二さんの店で、メインは沖縄料理ですが、ちゃんこ鍋も自慢のようです。

野菜が多くヘルシーなちゃんこでした。特に茄子が入っていたのがちょっとびっくりです。

泡盛で盛り上がってしまいました。

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合併会計の基準見直し訴え 楽天社長「経済に悪影響」 (共同通信)

合併会計の基準見直し訴え 楽天社長「経済に悪影響」 (共同通信)

楽天の三木谷浩史会長兼社長ら新興企業の経営者が10日、自民党の会議で、買収する企業のブランド価値などを表す「のれん代」の会計処理の基準について、「企業再編の道を閉ざし日本経済の発展に著しい悪影響がある」と批判、合併会計基準の見直しを訴えた。

まあ、infoseek(=楽天)ですのでとりあえず割り引くとしても。。。

三木谷さん、また記事中出てくる新浪さん。立派な経営者であると思います。そのお二方が今後適用になる会計基準に問題があるというのであれば由々しきこと。ぜひ論旨を伺いたいと思います。単に「国際会計基準とちがうから」ですか?

また(議員)さんとやら、「経済実体と遊離した」というのは何をもってそうおっしゃっているのか、それも伺いたいと思います。

そもそも、この3人が同じ方向を向いているのかどうかすら怪しいような気がしますが。。。

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SEC登録 取消3倍の198社(3/9 日経金融)

適正な財務諸表作りを促す内部統制ルールに従うための負担を回避する目的で、米証券取引委員会(SEC)への登録を取り消す企業が増えている。ペンシルバニア大学などの調べによると、2003年に登録を取り消した企業は198社となり、内部統制ルールが成立した02年の約3倍に急増した。04年以降も増加傾向が続いている公算が大きい。

登録を取り消すには資本金が一千万ドル以上で、企業などの大口株主が300-500いることなどの条件を満たす必要がある。個人株主数の規定がないため、個人株主が6千人以上に登る企業が、株主の承認を得ずに登録を取り消すケースも出てきた

登録を取り消すとSECが不適切な会計処理を把握しにくくなり、投資家が危険にさらされる恐れがある。内部統制ルールは企業経営を透明化し、投資家の利益を保護する狙いがあるが、当初の目的とは逆の方向に働いているとの指摘も出ている


前段の言いたいことは分かります。内部統制ルールとは、サーベンスオクスレー法に規定する、内部統制の整備義務のことと思いますが、これへの対応はとにかく鬱陶しく、コストがかかります。できるだけ避けうるものであれば避けたいという気持ちは実務者としてよく分かります。

しかしながら、私の理解では、SEC登録は企業が財務報告の透明性の確保という崇高な精神から自主的に行うものでは全然なくて、上場しているからとか、上場していなくても一定規模の資金調達をしているとかで、米国証券法または証券取引法にて強制されるから仕方なく登録しているのだと思っています。

そして、確か私の記憶では、たとえ上場を廃止した場合でも300人以上の株主がいる場合は、従来どおりのSECへの報告義務があったと思います。少なくとも上場会社がこの義務を免れようとすると、それはそれでけっこう大変だという話を聞いたことがあります。

ところが、この記事では、一定条件さえ満たせば企業の意思で自由に登録を取り消すことができるように見えます。またその一定の条件も資本金や大口株主など、規模が大きければ大きいほど自由に取消ができるような条件に見えます。登録の取消ってそんな簡単にできるんでしたっけ?

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季刊会計基準 第8号

季刊 会計基準 第8号が出ました。

企業会計基準委員会の機関紙です。

以前は「季刊 会計基準」と「ディスクロージャーフォーラム」と、会計・開示の二本立ての体制をとっていたのですが、今回よりこの2誌を統合したようです。

今回の特集はやはりIASBとの共同プロジェクトの立ち上げについて。先ははるか長いであろうという感想は以前のエントリのときと変わらないのですが、とにかくテーブルにつき続けることが重要だと思いますので、関係者の方々には頑張っていただきたいものです。またこの特集の中には、国際会計基準と日本基準との比較表があります。ざっくりとしたものではありますが、一通り役に立ちそうです。

まだほとんど目を通せていませんが、ブログのネタ元として有効活用していきたいと思います。

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タイトルに(USCPA)を入れてみた

いや、あるblogに「uscpa blog で検索したところ、これこれのブログが引っかかった」と書いてあった中に、ここは出てきませんでしたので。実際に検索すると、確かに出てこない。「米国公認会計士 blog」では上位なんだけれども。

入れてみて3日。ベスト10には入るようになった。もう少しあがるかな。

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ストックオプションにまつわるエトセトラ3

○所得税の扱い

・一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
一時所得は、その1/2に相当する金額を他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。

・給与所得

給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給与、賞与などの所得をいいます。
給与所得は、その支払いの際に源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告により税額を計算することとなります。


・現在の日本の扱い。
(ストック・オプション-税制のまとめ(大和総研制度調査部))

◆ ストック・オプションに対する課税は税制適格か税制非適格かによって異なる。
◆ 税制適格ストック・オプションは権利行使時には課税されない。税制非適格ストック・オプションは、経済的利益を受けたものとして権利行使時に課税される。

非適格の場合
所得税法基本通達
23~35共-6(H8/6)
(1)新株等を取得する権利を与えられた場合の所得は、一時所得とする。ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関して当該新株等を取得する権利を与えたと認められる場合には給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該新株等を取得する権利を与えたと認められる場合には退職所得とする。

23~35共-6(H10)
令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上がり益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。

23~35共-6(H14)
2) 令第84条第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。
イ 発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき (1)の取扱いに準ずる。
(注) 例えば、措置法第29条の2第1項((特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等))に規定する「取締役等」の関係については、雇用契約又はこれに類する関係に該当することに留意する。

(注) (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する

したがって、現在の実務からすれば平成17年01月25日 第三小法廷判決は妥当。

問題は?
(鳥飼法律事務所)
(1) 過去に遡る課税を容認したこと
この点について、当事務所は、訴訟においては、「仮に「給与所得」であるとしても、信義則に違反する」という主張をしてきました。信義則違反の主張とは、納税者が課税庁の見解(指導)を信頼して行動したにもかかわらず、その信頼に反する処分がなされ予測可能性が害されたことです。

(2) 給与所得の概念を明確にしなかったこと
しかしながら、ストック・オプション訴訟においては、全く雇用関係(ないし委任関係)もない外国親会社から付与されたストック・オプションが問題となっているのです。

ストック・オプション課税、最高裁判決の影響(大和総研制度調査部)今回の判決の経緯のまとめ

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ストックオプションにまつわるエトセトラ2

●日本基準(公開草案)の概要
http://www.asb.or.jp/j_ed/soption/soption.pdf
http://www.asb.or.jp/j_ed/soption/soption_comments.pdf

○範囲
・企業がその従業員等に対しストックオプションを付与する取引
・企業が財貨又はサービスの取得において対価として自社株式
 オプションを付与する取引であって前記以外のもの
・企業が財貨またサービスの取得において、報酬又は対価として
 自社株式を交付する取引

○権利確定日以前の会計処理
・従業員からのサービスの取得を費用として計上
・貸方金額は、行使又は失効までの間、新株予約権として
 負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上する

・公正な評価額に基づいて算定する
・各期間に合理的な方法により配分する

・失効の見積り数を控除して算定する
・見積数に重要な変動が生じた場合は見直す
・権利確定日に、過去計上額と、計上すべき額の差額を損益処理する

○権利確定日後

・行使された場合は、対応部分を新株予約権から払込資本に振替える
・失効した場合は利益として計上する

○未公開会社

・本源的価値の見積りに基づいて会計処理を行う
(見積りは変動させない)

○条件変更

・条件変更日公正価値が高い場合は、金額変更
・低い場合は従来継続

○ストックオプション以外の自社株式オプション

・資産、費用の区分は他の会計基準に基づく
・オプションとサービス、信頼性をもって測定できるほうで算定
・市場価格があればそれで判定する

○自社株を対価とした取引

・払込資本として計上
・信頼性をもって測定できるほうで算定

○開示
・財務諸表への影響額
・内容、規模、変動状況
・公正価値の見積り方法
・権利確定数の見積り方法
・(本源的価値法の場合)合計額と、過去行使されたものの
 行使日における本源的価値
・条件変更等の状況

○適用時期
・平成18年4月1日開始事業年度より

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ストックオプションにまつわるエトセトラ

いろいろとまとめなければならなくなったので、ここにメモ。
手許に文献は何もなし(会計基準だけはある)
したがって、ここに載っているのは原則として無料で入手できるデータのみ。
リンク元の信憑性については検討していません。

1.歴史
○米国
1930年代発祥?
1950年代税制の整備

(三和総研 吉田寿 1997/12)より

○日本

商法上の制約→新株の有利発行の決議の有効期間が6か月
および自己株式の償却期間が6か月→実質的に制度設計が不可能であった

H6? ソフトバンク
H7ソニー
当時の商法の範囲で擬似ストックオプション
http://www.yamada-partners.gr.jp/page/pub/book/h09-03.html
http://www.jusnet.co.jp/motikabu/motikabu_k1.html

H7新規事業法→特定の事業者のみ有利発行の決議の有効期間が10年
H9商法改正
 ・新株引受権方式のストックオプション
 ・自己株式の償却期間が10年間
H13新株予約権の概念導入→制限の大幅緩和

(H16 8月4日 高裁判決文)より

○米国
APB25 
・1972 基準発行
SFAS123
・1984 検討開始
・1993 公開草案
・1995 会計基準
an entity may continue to apply Opinion 25 in accounting for its stock-based employee
compensation arrangements.
http://www.fasb.org/pdf/fas123.pdf
(paras.3-4,365-379あたり)


・2002 意見募集、採用者数増える
・2003 3月議題追加 10月IASBとのジョイント
・2004 3月公開草案 7月下院反対法案 12月基準決定
http://www.fasb.org/pdf/fas123r.pdf
(paras.C1-C26あたり)

○IFRS

・2000 G4+1 Discussion Paper
・2001 議題追加
・2002 11月 公開草案
・2004 2月 最終基準
http://www.iasb.org/news/iasb.asp?showPageContent=no&xml=10_84_29_19022004.htm


○ASBJ
第一回テーマ協議会提言書(平成13年11月12日付)

6. ストック・オプションの会計処理
平成13年秋の臨時国会で、
新しいストック・オプション制度(新株予約権の無償付与)の商法改正が予定されており、
平成14年4月1日の施行が予定されている。また、今般の商法改正により自己株式の
保有が解禁され、今後ストック・オプションの採用がより活発化すると予想される。
しかし、わが国ではその会計基準が未整備である。米国ではSFAS123号で会計処理が
定められており、IASBでも最優先プロジェクトの一つに含められ早期の基準化が予想される。
新株予約権が負債か資本かという根本的な概念の問題を含むテーマであり、十分検討する必要がある。

■ 第1回 ストック・オプション等専門委員会議事
I. 日 時 平成14年6月21日(金)1時30分~午後3時

H14 12/19 「ストック・オプション会計に係る論点の整理」


H16/12/28 ストック・オプション等に関する会計基準(案)

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SOX法404条 外国企業の適用期限延長

EXTENSION OF COMPLIANCE DATES FOR NON-ACCELERATED FILERS AND FOREIGN PRIVATE ISSUERS REGARDING INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING REQUIREMENTS


Washington, D.C., March 2, 2005 - The Commission has further extended the compliance dates for non-accelerated filers and foreign private issuers regarding amendments to its rules under the Securities Exchange Act of 1934 that were adopted on June 5, 2003, pursuant to Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. The amendments require a company to include in its annual reports a report by management on the company's internal control over financial reporting and an accompanying auditor's report.

The Commission extended the original Section 404 compliance dates for all issuers in February 2004 (see Release No. 33-8392). Under the latest extension, a company that is not required to file its annual and quarterly reports on an accelerated basis (non-accelerated filer) and a foreign private issuer filing its annual reports on Form 20-F or 40-F, must begin to comply with the internal control over financial reporting requirements for its first fiscal year ending on or after July 15, 2006. This is a one-year extension from the previously established July 15, 2005, compliance date for non-accelerated filers and foreign private issuers. The Commission similarly has extended the compliance date for these companies relating to requirements regarding evaluation of internal control over financial reporting and management certification requirements. Please refer to Release No. 33-8545 for more detailed information.

(下線は引用者)

いや~、1年のびちゃいましたよ。外国会社のサーベンス・オクスレー法404条の内部統制レポートの義務付け期。3月決算企業は2007年3月期からということになります。あとちょうど1年後といっていたのが突然倍の期間になってしまったわけで、楽な反面、モチベーションの維持に苦労しそうですね。

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リース会計処理 米62社に修正要請(3/2 日経金融)

米証券取引委員会(SEC)はスターバックスやマクドナルドなど米大手企業62社に対し、リース物件に関する会計処理の修正を要請した。SECの規定に基づき、リース物件の耐用年数ではなく、契約年数に応じて費用を処理するよう求めている。

あとは、GAPやらトイザラスやら有名企業が続々。
SECのサイトを探してみたがソースは未発見。

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株主優待 交際費計上5割突破

株主優待費用は交際費が主流-。野村インベスター・リレーションズが株主優待制度を導入する企業を対象に実施した調査によると、優待費用を「交際費」に計上する企業は51.2%(前年は41.7%)で初めて五割を超えた。交際費は税務上損金算入できないが、株主優待の総費用も増えており、企業は費用負担が増えてでも個人株主作りを重視しているようだ。

多分うちの会社はN/Aだと思うので発言できるのですが、
第一印象は交際費って感じがします。というか交際費以外は理屈付けが必要な気がしますが。。。

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