ストックオプションにまつわるエトセトラ
いろいろとまとめなければならなくなったので、ここにメモ。
手許に文献は何もなし(会計基準だけはある)
したがって、ここに載っているのは原則として無料で入手できるデータのみ。
リンク元の信憑性については検討していません。
1.歴史
○米国
1930年代発祥?
1950年代税制の整備
○日本
商法上の制約→新株の有利発行の決議の有効期間が6か月
および自己株式の償却期間が6か月→実質的に制度設計が不可能であった
H6? ソフトバンク
H7ソニー
当時の商法の範囲で擬似ストックオプション
http://www.yamada-partners.gr.jp/page/pub/book/h09-03.html
http://www.jusnet.co.jp/motikabu/motikabu_k1.html
H7新規事業法→特定の事業者のみ有利発行の決議の有効期間が10年
H9商法改正
・新株引受権方式のストックオプション
・自己株式の償却期間が10年間
H13新株予約権の概念導入→制限の大幅緩和
○米国
APB25
・1972 基準発行
SFAS123
・1984 検討開始
・1993 公開草案
・1995 会計基準
an entity may continue to apply Opinion 25 in accounting for its stock-based employee
compensation arrangements.
http://www.fasb.org/pdf/fas123.pdf
(paras.3-4,365-379あたり)
・2002 意見募集、採用者数増える
・2003 3月議題追加 10月IASBとのジョイント
・2004 3月公開草案 7月下院反対法案 12月基準決定
http://www.fasb.org/pdf/fas123r.pdf
(paras.C1-C26あたり)
○IFRS
・2000 G4+1 Discussion Paper
・2001 議題追加
・2002 11月 公開草案
・2004 2月 最終基準
http://www.iasb.org/news/iasb.asp?showPageContent=no&xml=10_84_29_19022004.htm
○ASBJ
第一回テーマ協議会提言書(平成13年11月12日付)
6. ストック・オプションの会計処理
平成13年秋の臨時国会で、
新しいストック・オプション制度(新株予約権の無償付与)の商法改正が予定されており、
平成14年4月1日の施行が予定されている。また、今般の商法改正により自己株式の
保有が解禁され、今後ストック・オプションの採用がより活発化すると予想される。
しかし、わが国ではその会計基準が未整備である。米国ではSFAS123号で会計処理が
定められており、IASBでも最優先プロジェクトの一つに含められ早期の基準化が予想される。
新株予約権が負債か資本かという根本的な概念の問題を含むテーマであり、十分検討する必要がある。
■ 第1回 ストック・オプション等専門委員会議事
I. 日 時 平成14年6月21日(金)1時30分~午後3時
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