ストックオプションにまつわるエトセトラ2
●日本基準(公開草案)の概要
http://www.asb.or.jp/j_ed/soption/soption.pdf
http://www.asb.or.jp/j_ed/soption/soption_comments.pdf
○範囲
・企業がその従業員等に対しストックオプションを付与する取引
・企業が財貨又はサービスの取得において対価として自社株式
オプションを付与する取引であって前記以外のもの
・企業が財貨またサービスの取得において、報酬又は対価として
自社株式を交付する取引
○権利確定日以前の会計処理
・従業員からのサービスの取得を費用として計上
・貸方金額は、行使又は失効までの間、新株予約権として
負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上する
・公正な評価額に基づいて算定する
・各期間に合理的な方法により配分する
・失効の見積り数を控除して算定する
・見積数に重要な変動が生じた場合は見直す
・権利確定日に、過去計上額と、計上すべき額の差額を損益処理する
○権利確定日後
・行使された場合は、対応部分を新株予約権から払込資本に振替える
・失効した場合は利益として計上する
○未公開会社
・本源的価値の見積りに基づいて会計処理を行う
(見積りは変動させない)
○条件変更
・条件変更日公正価値が高い場合は、金額変更
・低い場合は従来継続
○ストックオプション以外の自社株式オプション
・資産、費用の区分は他の会計基準に基づく
・オプションとサービス、信頼性をもって測定できるほうで算定
・市場価格があればそれで判定する
○自社株を対価とした取引
・払込資本として計上
・信頼性をもって測定できるほうで算定
○開示
・財務諸表への影響額
・内容、規模、変動状況
・公正価値の見積り方法
・権利確定数の見積り方法
・(本源的価値法の場合)合計額と、過去行使されたものの
行使日における本源的価値
・条件変更等の状況
他
○適用時期
・平成18年4月1日開始事業年度より
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