ライブドアに突然の壁 SBIが筆頭株主 北尾氏 M&A熟知 (3/25日経金融)
休んでいるうちに、お祭りもそろそろ終りに近づいてきたようです。
:議決権の移動自体もさることながら、堀江社長にとってより衝撃的なのは、企業の合併・買収に関してははるかに経験が豊富な北尾氏が、ライブドア封じに動き出した事だ。・・・堀江社長は法廷闘争の勝利に勢いを得てフジテレビに手を伸ばそうとした。その行く手に北尾氏が立ちふさがったともいえる。
北尾氏が立ちふさがって「倒すなら俺を倒してから行け」→ぼこぼこにされる→北尾氏やおら立ち上がり「今日はこれくらいにしといたらぁ」→一同こける。
うーむ、休んでるとろくな発想しないな・・・
(UP後修正 既に使われていた)
さて「突然の壁」ことSBIに対する有価証券の消費貸借という策を講じたフジテレビですが、igarinさんや、はぐれバンカーさんが指摘した会計処理について考えてみました。
金融商品会計実務指針第73項は、以下の通り規定しています
:有価証券消費貸借契約等は、借手に売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を与え、貸手に貸し付けた有価証券の使用を拘束するから、貸手は有価証券を貸し付けている旨及び貸借対照表価額を注記する。なお、当該有価証券については、貸し付ける直前の有価証券の保有目的区分に従った評価及び会計処理を継続する。
ニッポン放送の連結貸借対照表上、フジテレビ株式は関連会社株式として、持分法による評価がされています。「評価及び会計処理を継続」ということなので、消費貸借契約をして議決権を実質持たないとしても、ニッポン放送の貸借対照表上でフジテレビ株の時価評価をするという選択肢はなさそうです。消費貸借契約後も持分法による会計処理を継続することになるのではないでしょうか。
ではライブドアはフジテレビをどのように扱うか。通常は子会社が重要な影響を与えることができる場合には、親会社も重要な影響を与えることができるはずです。上記金融商品会計の実務指針の趣旨を考えると、消費貸借契約があったとしても、関連会社性を否定することにはならないようですので、ふつうに考えれば、フジテレビはライブドアの関連会社にあたり、持分法会計を適用することになるような気がします。
ただし、財務諸表規則第8条第6項但し書きでは、「・・・財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときはこの限りでない」との例外規定が設けられています。これにあたると判断されれば、持分法適用対象から外すということも考えられないことではないのかもしれません。個人的には子が重要な影響を与えることができ、親が与えられない状態というのはそもそも連結決算の前提から逸脱するような気がするので、処理は統一すべきだと思いますが。
ところで、持分法処理を継続するとなった場合、フジテレビがSBIに配当を支払った場合、ニッポン放送(またはライブドア)はどう処理するのでしょうか。自分で株を持っていれば、 借方現金、貸方持分法有価証券 とするのですが、今回の場合、ニッポン放送にキャッシュは入りませんので、借方 持分法投資損失 貸方持分法有価証券ということになるのでしょうか。
このへん、全く自信がないのですが、誰かお分かりの方いらっしゃるでしょうか?
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Comments
ご復活待ちわびておりました。
今回の件は展開が急で面白いですね。私にとっては、まったくの「想定の範囲外」で、自分の未熟さを痛感しています。
貸し株に伴う連結の問題は、どうも釈然としない印象を持っていますが、KOHさんが自信がない(ご謙遜でしょうが)のであれば、私なんぞが理解できないのは当然ですね。
あまりお体に無理のない範囲で更新よろしくお願いします。それでは。
Posted by: はぐれバンカー | 2005.03.26 12:16 PM
堂々と無関係なのですが。
JASDAQのマーケットメイクでは大株主がマーケットメーカー(すなわち証券会社)に貸株していまして、殆どの場合は期末だからといっていちいち返したりはしないのが普通なので、議決権も証券会社が持っていることになってしまって、、、これで何が困ったかと申しますと、こないだの例の有価証券報告書の「株主の状況」欄の総点検で、期末時点の株数をどう認識するのかというところでした。けっきょく結論としては貸株をシカトしたのですがそれでよかったのか。。。
Posted by: りんご | 2005.03.26 03:53 PM
トラックバックありがとうございます。
通常の持分法の仕訳は
①被投資会社の当期純利益の計上(投資会社持分のみ)
A社株式 ×× 持分法による投資損益 ××
②利益処分(社外流出分のみ)に係る修正仕訳・・・配当金・役員賞与
[配当金] 受取配当金 ×× A社株式 ××
[役員賞与] 持分法による投資損益 ×× A社株式 ××
となりますが、
③配当金が借株側に支払われる場合は、連結上も社外流出しているため役員賞与と同様にとり扱うべきであるとおもいます。
[借主に対する配当金] 持分法による投資損益 ×× A社株式 ××
ただし、貸株料相当額がある場合には
個別で計上した
現金 ×× 受取有価証券賃貸料(仮称) ××
これを連結修正し
受取有価証券賃貸料(仮称) ×× 持分法による投資損益 ××
としてもよいのではないでしょうか?
自信は余りありませんが・・・
Posted by: igarin | 2005.03.26 10:47 PM
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
:はぐれバンカーさん
身に余るお言葉ありがとうございます。
なにやらたいへんなディールを抱えていそうですが、私みたいにガタが来ないようにほどほどに働いてください。
:りんごさん
まあ西武や読売の例は論外としても、あそこはどう書くのが正しいのかはっきりしないですよね。この例の場合証券会社を大株主と書くのはそれはそれでミスリーディングを招くような気もしますし。
:igarinさん
私も同じように思っています。配当払って持分法損失というのがぴんと来ませんが、これしかないですよね。
Posted by: KOH | 2005.03.31 02:58 AM