四半期決算義務付け2008年度にも 詳細開示もとめる(6/11 日経)
四半期決算義務付け2008年度にも 詳細開示もとめる(6/11 日経)
金融審議会(首相の諮問機関)はこれまでの年二回の決算開示に加え四半期ごとにさらに二回の決算開示を法律で義務付ける方針を固めた。
金融審の「ディスクロージャー作業部会」が七月中に最終報告を取りまとめる。金融庁は来年の通常国会で証券取引法を改正、2008年度決算にも新制度を導入する考え。証取法で開示を義務付けることでウソの開示をした場合には五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が科される。
証取法の開示対象に加えるにあたり、会計士による監査も義務付ける。迅速な開示を促すため、あまり手をかけずにチェックする簡易型の監査を導入する。金融庁は公認会計士が使う「監査基準」を見直し、四半期決算の監査手続きを定める。
四半期終了から開示までの期間は四十五日以内とする。
「ウソの開示」とか「あまり手をかけずチェックする」とか、いまいち表現がこなれていないような気がします。まあそいう話は置いておくとしても
そうですか、やはりやってしまいますか。四半期開示の義務化。しかも「あまり手をかけずにチェック」するレビューの義務付け。内部統制監査の義務付けと併せ、まるで今後合格者が拡大する公認会計士の食い扶持・・・いや、こういう話も置いておきましょう。
しかし、現在東証などの自主ルールで開示している四半期の決算報告なのですが、法律で義務付ける必要があるのでしょうか?確かに四半期決算で虚偽の報告をしたとしても法的に問われることはないのでしょうが、それでも東証の上場廃止基準には該当するはずです。これはすでに大きな抑止力になっていると思うのですが、まだ不足ですか?そりゃ確かに東証の自主規制なので、情報開示のレベルにはそれぞれの差が出てくるのかもしれませんが、それも会社の個性。開示に消極的な会社は買わなきゃいいのですから。自然淘汰に任すということはできないのでしょうか。
実際に制度化されたときの問題は、中間決算との兼ね合いをどうするかですね。現在の中間監査は監査の位置づけにはなっていますが、「多少手をかけて」(しつこい?)チェックする程度のもかと思います。したがってこのままの状態で導入されると、四半期はレビュー報告書、中間期は中間監査報告書、年間では監査報告書が出ることになります。それぞれ手続が異なり、保証水準が異なる。これは混乱するなぁ。
しかし、45日以内ですか・・・
お盆くらい休ましてくれよ・・・・・
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