埼玉出張(2)
見事にトラブルが生じ、22:00終了予定の用事が終了したのが結局24:30。でも今からホテル戻れば「おばんざい」には間に合う、と思った私に無情の一声、「じゃあ、これから軽く一杯いきますか」・・・
どなたか「七色のおばんざい」のエンディングを教えてください。
こんなわけで、ホテル戻りは26:30頃。それでもしっかり6:30頃には起き、朝大浴場と朝食バイキングを堪能する。いくつになってもユニットバスには慣れないのである。
うだうだしているうちにチェックアウト時間の10:00となり、ホテルを出る。でもこのまま変えるには惜しい。こういうときはまず駅前に戻り、書店に入り、一番近くのガイドブックにあたる。長年の経験から生み出したノウハウである。
しかしながら、駅前に戻っても書店が見当たらない。無人駅ならともかく、この規模の町で書店が見当たらないとは・・・。しばらくうろうろしても見つからず、その辺の店に入って近くに書店はないか聞いたところ、「ショッピングセンターの2Fにあるよ」とのこと。そのショッピングセンターって・・・ホテルの向かいじゃん・・・。
ようやく書店を見つけある程度あたりをつけ、秩父鉄道に乗って、長瀞へ行って川を見てこよう。うまくいけば長瀞の川くだりもできるし、SLに乗れるかもしれない。思い立つ時間は遅すぎる(すでに11:30近かった)がとりあえず行ってみよう。まず秩父鉄道に乗るには熊谷に向かわねばならない。時間はかなりロスしたもののとりあえず心は決まったからあとは前進するのみである。駅には駅前ホテル(私が泊まったホテルとは別)のレストランの広告があり「本日昼食カレー・デザートバイキング」と魅力的なオファーを見つけるが、そんなものに惑わされる私ではない。心の決めたままに進むことにする。
・・・
ホテルのレストランの客は私以外すべて女性であった。土曜の昼食だというのに一般的に「おばさん」にカテゴライズされるグループしかいないのはなぜ?夏休みの子供を当て込んだ商売であったはずなのだが。
カレーは6種類。すでに朝食バイキングでそれほど空腹ではない私はルーのみを何種類も取る。まあわざわざ食べに行くほどのカレーではなかったが、暑さと、若干の二日酔いと、パソコンの重量に参っていた私にはこの辛さが結構心地よく、活力を取り戻す。ケーキも2種類ほど。精神的にはかなり元気になったが、腹はすでに限界に達していた。
(こんなのでも一応続く予定・・・)
埼玉出張(1)
現在、(29日15時位)、湘南新宿ラインのグリーン車の中にいます。
そうです、念願の(笑)出張なのです。
行き先は埼玉県内なのですが、夜にわたるため宿泊出張です。
宿泊を伴う出張…うーん、最近では全く記憶がない。
2000年に某所出向中札幌まで行ったけど、それ以来かな。。。
てなわけで、海外を飛び回っている方々から比べればあほらしいと思うかもしれませんが、私にしてみれば、埼玉宿泊出張というだけでおおごとで、ついはしゃいでしまうのです。
出張費では落ちないグリーン料金を自己負担してまで乗車しているのはその表れ。頼まれてもいないのに、3Kgもする旧パソコンを持ち歩いているのも、平日グリーン車に乗り込んで一秒を惜しんでパソコンに向かうビジネスマンを演出するため。はたから見たらブログの原稿だとは分かるまい。
そして、管理職といえど自分で何もかも手配しなければならないこの職場。私好みのホテル発見。「朝食バイキング」「大浴場」「全部屋LAN完備」。これでいて7000円。どうせ夜中は「七色のおばんざい」最終週を見て寝るだけだから狭くてもかまわない。
楽しみ楽しみ・・・・
(こんなことで楽しめるなんて、ひょっとしたら私って幸せなのかも)
ASBJのオープンカンファランスとやらに行ってきた(1)
こんなイベント取り上げるブログもないでしょうから、多少詳しめに。。。
7/28、東京都市会館にて、ASBJ(企業会計基準委員会)のオープンカンファランスがありました。
これはASBJが毎年創立記念日に行っているもので、カレントな話題を取り上げパネリストの議論を一般公開するというもので、今回で4回目とのことです。
このカンファランスは二部構成となっており、第一部では、まさにカレントな話題。2007年問題とも言われるEUにおける第三国会計基準の受け入れ問題についての説明があった後、第二部では「日本基準の今後の課題」と題して、「連結財務諸表作成の基本的考え方の差異」「日本の法制度による制約」に分けてパネルディスカッションを行う、という形式でした。ただしASBJ西川副委員長によると「ASBJは課題が山積しており、この2点が一番の課題というわけではない」とのこと。
まず、開催に先立って、FASF(財務会計基準機構:ASBJの上部組織にあたる)の遠藤常務理事、およびASBJの斎藤委員長の挨拶がありました。財務会計基準機構は、この1年ほどで会員が急増し、一時期危惧された財政的危機は一応脱しつつあること(それでもまだ厳しいとは言っていましたが)、そして、手狭になってきたため富国生命ビルに移転するとか(一部新聞で報道がありましたが)。確かに今のビルは海外の要人を招くにはちょっと・・・というところがありますのでよろしいのではないでしょうか。そして直接言及はなかったものの、決算発表に加入マークをつけるという施策がまさにあたったということなのでしょう。
次に、第一部は 金融庁の松尾企画官からEUにおける第三国会計基準の受け入れ問題として、CESR(欧州証券規制当局委員会)の技術的助言までの全体の流れについて説明がありました。
もっとも、この講演、このブログを読んでいれば網羅可能かも(笑)、といったような内容でした。個人的にはもっとそれぞれの基準の各論まで踏み込んでほしかったのですが(実務的にどの基準でどのような開示例が出そうかを含めて)、これ踏み込んだ内容について述べられる段階ではないのでしょうね。
この講演の中で気になったのは、IASと日本基準との間に重要な差異があった場合一定の追加情報を開示しなければならないことになりそうなのですが、その監査の扱いをどうするかという点です。このでの差異は重要であるか否かは、基準レベルではなく、企業レベルで評価するため、それぞれの企業の実態によって開示のレベルは異なってくることになります。そのときの監査上の判断をどうするのか、企業の判断の適正性を評価するのか、意見表明はそもそも積極的保証なのか消極的保証なのかなど。要は突き詰めていくと「粉飾追加開示?」があったとき、何を行っていれば監査人は責任を問われないのか。これは結構難儀な問題であるような気がします。
次は、ASBJ石井常勤委員による、ASBJの国際活動に関する報告。これは宣伝めいたところですので省略させていただいて、最後はASBJ新井専門研究員のIASBとのコンバージェンスプロジェクトに関する紹介がありました。
日経などでもよく混同して報道されるのですが、第一部の最初で取り上げたEUの基準受け入れの問題とは別に、IASと日本基準の相違点を明らかにしていき、可能な限り差を縮めていきましょう、という動きがはじまっています。作業の結果IASと日本基準の間には68個の差異が見つかったとのことですが(これは数え方によって変わってきそうですが)そのうち第1フェーズとして5項目を取り上げるということでIASと日本は合意しております(こちらを参照してください)。今回はその進捗状況について取り上げられていました。
(続く・・・予定)
、
のれん代、一括償却認めず(2)
>では日本企業は本当に「のれん代の償却負担が重い」のでしょうか?
というあたりで先週はとめておきましたが、今回はその続きを。
日経記事によると、三木谷氏の意見に対するASBJ側の反論としては、米国では毎年の減損評価にかかるコストが大きいとか、米国と日本ではのれんに含められる金額に差があるため、一概に日本が不利とはいえないというものだったかと思います(手元に資料がないのでうろ覚えですが)。それ一つ一つはそれぞれ正しいのでしょうが、日本でののれんの償却負担感を軽くさせている大きな原因、それは「特別損失」項目の存在ではないか、個人的にはそう思っています。
日本では、ある損失が「特別損失」として扱われた場合、その項目は「経常損益」の計算には含めません。通常報道されたり、分析対象となる損益は「経常損益」ですから、その金額はのれんの償却費を含まないことになります。ちなみに、楽天の投資家情報を見ますと、経常損益は順調に成長していっているものの、最終の損益である当期損益はここ5年間1度も黒字だったことはありません。このあたりはもっと注目されてしかるべきところではないかと考えています。
一方、前にもどこかで書いたような記憶があるのですが、米国会計基準には「特別損失」は存在しません。いや、確かに教科書ではextraordinary lossというものが存在してはいます。しかしながら、2001年9月に起こったdisasterによる損失すら、extraordinaryとは認められませんでした。したがって、extraordinaryである事象など存在しないといっても言いすぎではないでしょう。
したがって、米国でのれんの減損が発生したとしても、それは当然ながら「特別損失」としては扱われません。「経常損益」と「税引前損益」の区別がありませんので、のれんの減損があった場合はそれを含んだ損益が大々的に報道されるわけです。
ちなみに、やや古い話ですが、AOLとタイムワーナーと合併した際、のれんを一括償却していますが、そのときの$455億の損失は、すべて営業利益の中に含まれていることが、アニュアルレポート(p69)を見ると確認できます。
米国と同じ制度にすることを要求する三木谷氏、百億円の単位にのぼる、のれんの一括償却を営業損失として処理する勇気があるでしょうか?
ある米国公認会計士の白馬山頂へのリベンジ(総括)
写真は後で整理するとして、とにもかくにも山頂までたどり着きました。
昨年のリベンジは一応達成できたわけです。
地図はこちら
前回同様、早朝猿倉着で歩き始めたものの、寝不足気味。いや運転していたのは妻で私は助手席で鼾を書いていた(らしい)のだが、それでも日ごろの睡眠不足状態からは脱却できていない状態から登りはじめました。これは子供も、つれの義祖母も同様である模様。
若干遅めのペースながらも、たいしたアクシデントもなく午前の早い段階で大雪渓を登り始めることができた。客足はピーク時期でもあって、前エントリの写真のとおりまさに集団登校状態。
昨年は、息子の靴になかなかアイゼンが合わず、最終的にアイゼンなしで登ることになったわけで、息子の体力消耗、それを無理やり引き上げる私の体力消耗、そして天候不順が重なりあえなく挫折となったのだが、今回は天候はあまりいいとはいえないものの、みんなのアイゼンがうまくはまって、ほぼ通常ペースで雪渓を上りきることが可能に。ほぼ達成感とともに雪渓の上で昼食を摂る。
しかしながら、上記地図にはあまり触れられていないのだが、雪渓終了後の登りが意外ときつい。いや、冷静に考えるとたいしたことはなかったのだが、雪渓で使ってしまった体力をさらに振り絞らなければならないこと、そして雪渓での達成感で気が緩んでしまったのか、われわれパーティーは遅々として進まない。私も睡眠不足と昼食の満腹感の影響で登りながらコックリしてしまう始末。5分歩いては10分休むというペース。一応お花畑であるはずなのだが、花をめでる余裕はなし。ほうほうの体で宿に転がり込んだのは15:30ころ。9時間はゆうにかかってしまった。ちなみに平均タイムは6時間半くらいか。
その晩はバイキング形式の夕食もそこそこに就寝。
翌日、どうも頭がずきずきする。ん?高山病か?山荘に設置してある診療所に行く。医学生のボランティア運用なので、手続きにやたらと時間がかかるが、とりあえず酸素を吸わせてもらう。頭痛はあまりおさまらなかったものの、なんとか出発できるまでは回復。朝食バイキングがほとんどのどを通らなかったのが惜しい。
頂上は宿舎から目と鼻の先であっさりたどり着くものの、霧が厚い、というより霧雨模様で、まったく視界がきかない。頭痛とあいまって、あまり達成感の喜びを感じない・・・
下りは別ルートをとる場合が多いようだが、われわれは来た道を戻る。予想通り、雪渓の下りは上り以上に脚力を使う。もう下りきったときは膝ががくがくである。
そして、今日25日。駅と会社の階段を1段上下するたびに苦痛な表情を浮かべる私につながるのでした。
のれん代、一括償却認めず(7/16 日経)
企業会計基準委員会はM&A(企業の合併・買収)で発生する「のれん代」について、一括償却を原則禁止するルールを2006年4月から導入する。のれん代の会計処理をめぐっては、楽天の三木谷浩史社長など新興企業から業績への影響が一年で済む一括償却を認めるよう要望が出ていた。会計基準委は経営陣による利益操作を招く余地があると判断、一括償却を認めないことにした。7月末にも「実務指針」として公表する。
いろいろな論点を含んだ問題ではありますが、個人的には企業会計基準委員会(ASBJ)寄りの意見を持っています。
まず「経営陣による利益操作を招く余地がある」かどうかは、異論が多いところかと思います。今度適用される基準では、20年以内の年数で償却することになっています。逆に言えば、20年以内であれば何年でもいいわけです。もちろん合理的な年数であることが条件ですが、合理性を説明することは困難であり、また監査人が会社の決定した年数を非合理的であると判断することはこれまた困難でありまして、事実上は会社の決定した年数で償却できることになってしまいます。であるとすると、2-20年の償却年数の幅があるわけでして、楽天の219億というのれん(日経記事による)を考えると、11億-108億の利益の振れ幅があるわけです。一方償却年数を1年と決めてしまえば、結果の合理性はともあれ恣意性はまったく入らないことになります。
では、償却年数が1年とすることに結果の合理性があるかということですが、これはないと思います。極端な話、買収金額が高かった部分はどぶに捨てたのと同じ会計処理をするわけです。219億円をどぶに捨てたら経営責任を問われますよね。どぶに捨てないまでも無駄遣いしたら経営責任を問われますよね。そういうことです。
三木谷氏の言い分は「日本企業はのれん代の償却負担が重く国際的競争で不利だ」とのことで「一括償却か償却しないことを認めるよう主張した」とのことですが、「一括償却か償却しない」というのはB/Sからみると、「価値は0円か219億円かどちらかにしろ」と言っているわけでかなりむちゃくちゃな議論です。
では日本企業は本当に「のれん代の償却負担が重い」のでしょうか?
と、いったん問題提起しておきます。続きはいずれ(ちょっと先になるかもしれませんが)
企業統治監査でルール案発表 金融庁、負担懸念に配慮(7/14 日経)
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/index.cfm?i=2005071308207b5
金融庁の企業会計審議会は13日、不正の予防策など上場企業のガバナンス(統治)を公認会計士が監査する新制度のルール案を発表した。企業が内部管理体制や取締役会の意思決定過程を文書に残すことなどを盛り込んだが、文書化の対象範囲は最小限に抑制。一定規模以下の企業に対しては特例措置を検討する。負担増を懸念する企業側に配慮した形となった。
金融庁は8月までに上場企業や監査法人、投資家などから幅広く意見を募り、ルールを固める。秋以降に実際に運用する際の手続きを示したガイドラインを作る方向。来年の国会で証券取引法を改正し、2008年3月期にも全上場企業に義務付けたい考えだ。
この記事とは別に、7/16付日経新聞の囲み記事において、6月まで現地の弁護士事務所に勤務していたという中山龍太郎弁護士は米国のシステムについて次のように語ってらっしゃいます
「日本のように最初から完璧を求めるのではなく、制度の不利益面を認識したうえで導入し、試行錯誤を続ける」
そいう言う意味でサーベインズ・オクスレー法(以下SOX法)はその際たるものではないかと思うのですが(というか、それ以外の法律分野は門外漢ですのでよく分かりませんが・・・)、一旦公開企業に適用されたSOX法の内部統制監査分野においては、既にその反省会みたいなものが米国では開かれています。
この反省会を踏まえてSECは声明書(Staff Statement on Management's Report on Internal Control Over Financial Reporting)を5/16付で公表しています。また監査監督機関であるPCAOBも
POLICY STATEMENT という形で見解を公表しています。
両見解に共通することとして、コスト負担の問題を非常に重要視していることがあげられます。例えば、
・integrate their audits of internal control with their audits of the client's financial statements, so that evidence gathered and tests conducted in the context of either audit contribute to completion of both audits;
(内部統制監査と、財務諸表の監査を統合させること)
・use a top-down approach that begins with company-level controls, to identify for further testing only those accounts and processes that are, in fact, relevant to internal control over financial reporting, and use the risk assessment required by the standard to eliminate from further consideration those accounts that have only a remote likelihood of containing a material misstatement;
(トップダウンアプローチ、まず全体からみて重要なところからやりましょうよ、ってところですかね)
などが対策としてあげられています。
このような流れを踏まえたうえで、今回の企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」をみますと、その辺の議論がかなり取り入れられていることが分かります。
というわけで、今回の草案の内容は、と行きたいところですが、すでにigarinさんのところで詳しく触れられていますのでそちらをご参照ということで。
七色のおばんざい
いいんですよ、これが。
何がいいって、相田翔子の和服姿。
ストーリーは上記WEBにあるとおり、京風おばんざい屋の女将が訪れる客やその知り合いが背負う心の闇を解決してしまうという、まあ誤解を恐れずに言えば女将版「ザ・シェフ」といったところだと思います。ただ、この女将自体も暗い過去を背負っており、今週あたりからいよいよ自分の過去にも立ち向かって行きます。
ウルルンなどでは、ぜんぜんウルルンしていないと揶揄される彼女ですが、そのやや感情を押し隠すような表情が、このドラマには非常にマッチしています。優しげでどこか陰のあるその表情が、登場人物の過去のトラウマを解きほぐしていってくれます。
そして、過去に某コンサートホールの前のほうに陣取り、ナマ相田翔子を目の前に「愛が止まらない」を熱唱したり、某パーティーイベントで「淋しい熱帯魚」を踊らされたり、といった筆者の過去のトラウマもまた、優しく包んでくれるのでした。
このドラマ、レビューサイトではあまり取り上げられていないようでしたので、さらに情報を調べてみたところ、なんと原作者の柴田よしきさん自身がブロガーでいらっしゃるようです。失礼ながら作品は未読ですので、これを機会にまず原作から読ませていただこうか、と思っています。原作は多少趣が違うようですので、逆に楽しみです。
(written on July.21)
新パソコン到着
というわけで、新パソコンが17日、到着いたしました。
NEC LL750/CDもどき(謎)です。
その前はEPSON Direct製品であったため、基本的に何でも自分でやらなければならなかったわけですが、こういう何もかも至れり尽くせりの製品もまたどこに何があるかわからず、非常に戸惑っているところです。
しばらくはMyパソの教育期間となります。更新頻度が落ちるかもしれませんが、ご容赦を。
吉岡海底駅行きチケット入手
というわけで、8月10日に吉岡海底駅まで行ってまいります。
青森函館間を結ぶ青函トンネル内の吉岡海底駅。通常は、上記サイトにあるような静かな場所なのでしょうが、これが休み中は、ドラえもん海底ワールドに生まれ変わります。
惜しむらくはドラえもん海底列車が函館往復のみで、日程的、旅費的に断念せざるを得なかったことです。ぜひ、青森往復の設定を希望します。
表向きは息子のためなのですが・・・
では詳細は当日の書き込みにて。
金融庁 有報など即時開示(7/14 日経金融)
金融庁は9月までに、上場企業が提出する有価証券報告書(有報)などのデータを開示するサイト「EDINET(エディネット)」のサービス内容を見直す。提出からネット上で公開するまでの時期を、現在の翌日から原則当日に改める。株式の大量保有報告書については、一部をネット上で公開していない状況を改め、全ての報告書を投資家が閲覧できるようにする。
大量保有報告書について、株式の取得者は書面とネットのどちらかで金融庁に提出できる。このうち、書面で出された報告書はネット開示されない。そのため、金融庁は職員が報告書のデータをシステムに再入力し、提出から一両日中に全ての報告書をネットで閲覧できるようにする。(下線は引用者)
なんて事務局は大変な・・・と思ったのですが、こちらによると、今でも紙で提出された大量保有報告書の電子化は行われているみたいですので、追加作業量は大したことはないのでしょう。
欧州上場の域外企業に追加開示義務付け・EU委報告(7/6 日経)
欧州連合(EU)証券規制委員会は5日、欧州市場に上場する域外企業に対し、2007年から追加的な決算情報の開示を義務付ける最終報告をまとめ、欧州委員会に提出した。日本基準を採用する企業には海外子会社の会計基準など26項目について開示を求めた。将来も定期的に同等性を調べる方針を示している。
今年から域内企業に国際基準の適用を義務付けたEUは、07年からは域外企業にも国際会計基準の考え方に沿った基準の利用を義務付ける。日米カナダの基準を調べてきた証券規制委は報告書で「全体として同等」と評価しながらも、差異の目立つ項目に追加情報を求める前提条件を付けた。
以前公表された公開草案の最終版がEUに提出されたということです。原文はこちらですが、例によって重いし、英文141pもあります。で、この件に関してはやたらと仕事が速い金融庁の要約を見ていきたいと思います。
技術的助言のポイントですが、
1. 日本・米国・カナダの各会計基準は、いずれも全体として(taken as a whole)国際会計基準(IAS)と同等(equivalent)であると評価。
まずとりあえず全体として同等であるとの評価は得られているようです。細かく見ていけばいくらでも差異は出てきますが、投資家を惑わすほどではないということでしょう。この評価は素直に受け取っていいのかなと思います。
ただし、補完措置を求められるのは公開草案のときと変わっておりません。
・ 非連結の適格特別目的事業体(QSPE)を連結させた補完計算書(仮定計算ベースの要約財務諸表)の作成(日・米・加)
公開草案のときは、SPEの連結に関しては全て国際会計基準に従って連結を行うような案であったかと思いますが、今回の最終報告ではQSPEの連結のみに限定されて求められていることが一定の成果であるようです。(こちらの要約参照)
が、比較をしてみると、
(公開草案のプレスリリース)
That companies which have subsidiaries such as Special Purpose Entities (SPEs) which are not consolidated for third country GAAP purposes, but are required to be consolidated for the purposes of IFRS, report a pro-forma balance sheet and profit and loss account on their local GAAP basis, but including the unconsolidated subsidiaries .
(最終報告のプレスリリース)
That companies which have subsidiaries such as Qualifying Special Purpose Entities (QSPEs) which are not consolidated for third country GAAP purposes, but are required to be consolidated for the purposes of IFRS, report a pro-forma balance sheet and profit and loss account on their local GAAP basis, but including the unconsolidated subsidiaries .
たしかに、SPEがQSPEに変わっているようですが such as の内容が変わった、すなわち例示の内容が変わっただけで根本はまったく変わっていないような気がするのですが、何か変わったのでしょうかね?こちらには「・SPE(特別目的事業体)については非連結の適格SPEの連結化に限定(日・米・加共通)」と謳っていますがそこまで言っているということなのでしょうか?
・ 企業結合(持分プーリング法)及び在外子会社の会計基準の統一に係る各差異についての補完計算書の作成(日)
やはり、これは消えないでしょうね。
在外子会社の会計基準の統一(日本基準、米国基準、国際会計基準のいずれかにする)はすでにASBJで議論が始まっているようなのでいいのですが(いや、実務は大変ですけど)、持分プーリング法の差はいつまでも残りそうですね。
・ ストック・オプションの費用化の2007年1月1日以前の実施(日・米)
まあ、これもしょうがない。「負債と資本の中間」でもいいのか、というあたりには目をつぶってもらっているということですか。
・ その他特定の基準に係る差異についての定性的又は定量的な追加開示(開示A及び開示B)。
(以上合計で、日本基準26項目、米国基準19項目、カナダ基準14項目)
公開草案時27項目であったものが26項目に減少したそうで、これもひとつの成果らしいです。
ちなみに減った1項目というのは、固定資産の減損についてのもので、
B. Guidance to Japanese GAAP stipulates that a “significant” decline in an asset’s market value which constitutes an indication of an asset’s impairment should be interpreted as a 50% decrease in value. The requirement is to look at other indicators as wel but such a “rule base” indicator might be used as the most significant indicator for impairment
50%価値が減少したら減損の兆候のひとつだというが、こういう数値基準は一番重要な基準として扱われがちだ、
ということで
B. It is still early in practice, as actual experiences on application of impairment under IFRS need to determine whether or not this will result in a significant difference. Also if actual practice would be that the other indicators for impairments are given as much attention as the 50% rule, this issue might not create a significant difference. At this point in time we consider it to be a significant difference, however if all indicators are given equal attention, in practice this lead to immaterial differences for specific entities
その50%基準が他の基準と同等に扱われないのであればそれは重要な差異として扱う、というものであったのが、最終案に際しては、
B. It is still early in practice, as actual experiences on application of impairment under IFRS need to determine whether or not this will result in a significant difference. As indicated by the JFSA and ASBJ all indicators are given equal attention, in practice. This leading to immaterial differences for specific entities
金融庁と企業会計基準委員会が同等だといっているので、重要な差異ではないと判断した、ということのようです。
ということで、公開草案時からはさしたる変更はない、というのが印象です。
今後ですが、
(1) 今後、EC(欧州委員会)において、同等性評価の最終決定(2005年末又は2006年初め)に向けて検討。
(2) 引き続き、国内関係機関と緊密に連携・協力して、適切に対応。
とのことです。テクニカルな部分では結論が出たということで、あとは政治判断の問題といえそうです。一番望み薄な分野ですが。
(Uploaded on July 17)
存続リスク28社開示(6/28 日経)
2005年3月期の決算短信で、企業の存続(ゴーイングコンサーン)にかかわる重大なリスク情報を開示した上場企業(新興市場を除く)は、2004年9月中間期と同じ28社だったことが、日本経済新聞社の集計で分かった。ミサワホームグループ企業やティアックなど9社が新たに開示した。上場企業全体では最高益ラッシュに沸く一方、大きなリスクを抱える企業も後を絶たない現状が浮き彫りとなった。
恒例のゴーイングコンサーンリストです。1年前のエントリを見ると、日経さん同じようなことを言っています。ですので、こちらも同じような突っ込みをさせていただくと、9社の新規開示のうち4社がミサワホームグループということは、実質新規開示が減少しているということですし、この数値レベルで「後を絶たない」という表現が妥当なのかどうかは考えていただきたいところだと思います。
では、ニューフェースの紹介です。
ミサワHD
当社を含むミサワホームグループ31社は、平成16年12月28日に株式会社産業再生機構(以下「機構」という)に事業再生計画を提出し、再生支援の申し込みを行い、同日付で支援決定の通知を受けました。かかる状況において、当社は、多額の特別損失の計上により当連結会計年度末において162,420百万円の債務超過となったことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
フジタ
当社グループは、当連結会計年度において、145,206 百万円の当期純損失を計上した結果、119,240百万円の債務超過になっております。この主な要因は、当社グループを取り巻く環境が、市場規模の縮小と競争激化、地価下落の継続等による資産の減損リスクの拡大等、一段と厳しさを増す中で、企業としての運営を継続していくためには、当社グループとして最大限の努力を行い収益基盤の強化を推進すべく、「新中期経営計画」を策定し、この計画に沿って148,977 百万円の事業再構築費用を計上したためであります。当該状況により、平成17 年3 月31 日現在において、当社グループは継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております
アビックヤマダ
当社グループの受注環境は年々厳しさを増し、受注好調期間が短期化しつつあるとともに受注不調期間が長期に及ぶ傾向を強めており、当社グループは4連結会計年度継続して営業損失を計上するとともに、当連結会計年度は事業再構築に向けて特別損失を計上したことなどにより、多額な当期純損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
ティアック
当社グループは、当連結会計年度において21,979百万円の大幅な当期純損失を計上し、継続企業の前提に対する重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している。
イビデングリーンテック
(表紙しかありませんでした・・・)
有報より
当社グループは、建設業界の構造的な低迷から、2期連続して減収が続き、平成15年3月期から3期連続して当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、また、当期においては重要な営業損失、経常損失及び当期純損失並びに営業キャッシュ・フローのマイナスとなり、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。
勝村建設
(表紙しかありませんでした)
有報より
当社は当事業年度において、営業損失並びに経常損失の発生、営業キャッシュ・フローの大幅な悪化等により、「継続企業の前提に関する重要な疑義」が存在している。
(Uploaded on July 17)
公認会計士試験、どっちが正解?金融庁と予備校で異なる(日経7/12夕刊)
6月下旬に合格発表があった今年の公認会計士試験で、金融庁が発表した正解と、複数の大手予備校が回答速報として試験直後に公表した"正解"が異なる混乱があった。予備校側では「出題ミスでは」と首をかしげるが、金融庁は「現時点では出題ミスとは考えていない。」この設問で得点できず不合格となった受験生は戸惑っている。
金融庁が正解とした「ウ」は棚卸しの際、紛失や破損などによって帳簿上の在庫と実際の在庫に違いが生じた場合の会計処理について「製造原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失のいずれかの区分に計上される」と説明している。
東京C.P.A.専門学校の見解は、こちらです。
問題文の原文が入手できていないため、よく分からないところがありますが、感覚的には違和感があります。商品が紛失した場合は、製造にかかわる費用ではありませんから、「製造原価」にはならないかと思いますが、「売上原価」にはなり得ますからね。
もっとも「売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用、特別損失のいずれかの区分に計上される」では、「他にどういう処理があんねん?」と突っ込みたくなりますが。
ま、こういう瑣末なことで判断を求められ、そしてそのために運命が分かれてしまう会計士受験生の方々は本当に大変だと思います。やっぱり私にゃ向いていなさそう・・・
日付注意、または生活習慣の変更
ここんところの夜中、ココログを始めとしたブログが重く、それに加えてMyパソの力不足、ウィルスチェックの時間帯などによるログ死亡事故の頻発(まあバックアップとりながら書かない私が悪いのでもあるが)から、生活パターンを変えてみて、早朝会社でログを書いております。まあもともと電車での着席確率の関係から、始業時間の一時間以上前には会社近辺に到着し、喫茶店で読書(あるいはネタ仕込みともいう)などをしていたのですが、思い切ってさっさと会社に行くことにし、コーヒーはコンビニの缶コーヒーに切り替え、会社に着席しながら同じことをするようになりました。これは意外と快適で、喫茶店と違い気兼ねなくパソコンを使え(といっても、会社の回線ですので怪しいところにはアクセスできませんが)、資料もそれなりにあり、古新聞もそれなりにある、そしてなんといってもトイレ待ちがない。というわけで、最近の原稿はほとんど会社で書いたものであります。
しかしながら、会社の専用線ですので、gateは厳しくチェックされているため、直接のアップロードは厳禁。最初は自分のプライベートアドレスに原稿を送っていたりしたのですが、それも会社のgateを超えることに他ならず、それも避けるように、となれば媒体を介して持ち歩くしかないのですが、こういう持ち運びは得てして忘れ易い。会社にログが溜まる。また、家に持ち帰っても、書き換えたくなったりしたりすることもしばしば。
で、何がいいたいかというと、ログの時間軸が激しく混乱しております。一度UPした記事の日付が後退したり、前進したりすることがあります。ご容赦ください。って今にはじまったことではないのですが。
ニューオータニ 1000億円含み益で攻勢(7/7 日経)
ホテルニューオータニ(東京・千代田)は本館の土地を時価評価し、約1千億円の含み益を実現する。同時に同社は減損会計を適用、この含み益を原資に子会社の土地などの評価損を一気に処理する。首都圏の外資進出による競争激化にも備え、施設の改修やサービス拡充などで攻勢をかける。
ニューオータニ本館の土地(約一万坪)は簿価が39億円に対し、時価は千四十億円。評価替えすることで千一億円が含み益となる。この含み益を顕在化するため、同社は9月1日付けで100%子会社で広告や宣伝などを手がけるオータニプラニング(同)と合併する。千一億円のうち繰り延べ税金負債などを差し引いた約590億円をニューオータニの資本勘定に計上し、減損処理で生じる損失を相殺する。
逆さ合併による含み益の顕在化ですか。
通常土地を時価評価して、含み益を顕在化することはできません。時限立法により一時的に土地の再評価が認められた時期がありましたが、現在は認められていません。
そこで、顕在化するためには、あの手この手が必要なのですが、そこでニューオータニが採ったのが逆さ合併という手段。
企業結合に関する会計基準は来年度から適用になります。現在は包括的な基準がないため、商法の基準に従うことになりますが、合併の場合、被合併会社の資産は時価以下の評価で受け入れることになっています。時価以下であればいくらでもいいわけです。
ただ、時価評価する側が被合併会社である必要があり、このような子会社が親会社を吸収するというある意味不自然な合併をしているわけです。
少なくとも、来年度以降、企業結合会計基準が適用されると認められない処理であり、記事のように礼賛するような書きぶりをするのもどうかと思います。
まあ、非上場会社ですし、違法ではなさそうなので、どうでもいいことなのかもしれませんが。
(追記 7/17)
「経営・会計通信2」によると、ニューオータニは有価証券報告書提出会社だそうです。だったら、どうでもいいことではないですね。
EU証券規制委 単独も開示徹底(7/5 日経)
欧州連合(EU)の証券規制委員会は、欧州上場企業の単独中間決算や株式の大量保有報告書などに関する統一情報開示ルールの最終報告をまとめ、欧州委員会に提出した。各国によってばらばらの開示内容を一本化することで投資家が企業を比較しやすくし、市場の効率性を高める。
報告では中間決算について、損益計算書や貸借対照表の開示を単独ベースでも義務付ける。EU上場企業は1月から連結決算に関しては国際会計基準(IAS)の適用を義務付けられたが、単独中間決算の扱いは各国で違いが目立っていた。
EUは欧州に上場する日本など域外企業にも同等の情報開示を求める意向だ。最終報告では将来の経営に大きな影響を与えそうな経営リスクの開示義務を課す方針。日本の証券取引法は「任意」で、欧州上場する日本企業は追加開示を迫られる可能性がある。
IASと日本基準の同等性を評価しているEU証券規制委員会(CESR)ですが、こんな報告も出しているようです。ここのウェブサイトはデザインは洗練されているのかもしれませんが個人的には非常に使い勝手が悪く、リンクを張ったりもしにくいのですが、当記事に関するプレスリリースはこちらから飛ぶことができるようです。
ただ、どこに単独中間決算開示の義務付け方針が記載されているのか、私には読み取れませんでした。詳細は後ほど公開するようなことが書いてありますので、そちらを読めばわかるのでしょうか。
というか、そもそも年間の単独決算の開示義務というのはあるんでしたっけ?もしあるのであれば、米国会計基準適用企業においても単独決算は日本基準で行っていますので、単独決算にもEU基準との同等性が求められるとかなり大変なことになることが予想されます。(単独決算が日本基準、連結決算が米国基準で、それぞれにEUが指定した国際会計基準との重要な差異を開示する必要があることになる。)そういう論点というのはあまり指摘されたことがないような気がするのですが・・・
また、将来の経営リスクについての開示は「任意」(何故にかぎかっこ?)だとのことですが、実務上は既に開示が強制されているという認識です。有価証券報告書の記載方法を定める「企業内容等の開示に関する内閣府令」内にある記載上の注意でそのように記載することになっていたと思います。(手許に資料なし、WEBでは見つからず)
丸紅 連結納税で所得隠し 子会社、取引時期偽る(7/2 日経夕刊)
大手総合商社の丸紅が二〇〇三年三月期までの三年間に、親会社と一〇〇%子・孫会社の損益を合算して申告する連結納税制度の導入などに絡み、約六億円の所得隠しを東京国税局から指摘されていたことが二日、分かった。同国税局は、丸紅が子会社と孫会社の取引時期を偽り、連結所得を圧縮したと判断した。
単純な経理ミスを含め申告漏れは全体で約二十億円に上るが、約六億円のうち約三億円が連結納税制度に関係するもの。赤字の決算期があったため、追徴税額は重加算税などを含めて約一億円だった。
これだけだとよく分かりませんが、。7/2夕刊の本文を読むとおおむね以下のようにまとめられるかと思います。
・03/2に子会社が孫会社に対し、3億円の販売報奨金支払い
・孫会社は02/12に益金算入
・連結納税は03/3月期に導入
・孫会社は12月決算であるため連結グループ加入は03/1月
参考
したがって、3億円は連結グループ加入前の益金となる。
・孫会社は繰越欠損金あり
・連結納税加入前の繰越欠損金は切捨てとなる。
参考
・これらを総合すると、本来は連結グループ内取引なので損益が発生しないはずなのが、実際には連結グループには3億円の損金だけが残り、その分グループの課税所得は圧縮されるとともに、3億の益金は個別会社の益金となり繰越欠損金と相殺され、課税されないまま切り捨てられることになる。
ただ、所得の計算は支払い時期ではなく、あくまで発生ベースで認識されますから、2月の支払いだからといって、必ずしも12月益金計上がいけないというわけではないかと思います。事実、丸紅のコメントによると報奨金の前倒し計上は以前から行われていたとのことで、何らかの根拠があって12月に計上したのだとすれば、「所得隠し」「偽る」はちょっと言い過ぎのような気がします。(もっともその子会社が12月に未払費用を計上していないのであれば論拠は弱いですが・・・)
そもそも連結グループ加入前の子会社の欠損金の切捨てという制度が、連結納税制度全体を歪めているような気がしてなりません。もしそのような制度がない場合は、今回のケースにおいては、今後所得と相殺される繰越欠損金が3億円減少することにより、最終的には3億円の益金についても課税されるということで、申告漏れを指摘されることはなかったはずです。制度導入に伴う減収の防止、赤字子会社の利用による課税所得の圧縮防止など制定理由はいろいろあったようですが、実務者からすれば理不尽感ぷんぷんの制度であります。
IASB and FASB Publish First Joint Proposals To Improve The Accounting And Reporting Of Business Combinations
The International Accounting Standards Board (IASB) and the U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) today each published an Exposure Draft containing joint proposals to improve and align the accounting for business combinations. The proposals include a draft standard that the Boards developed in their first major joint project. The objective of the project is to develop a single high-quality standard for accounting for business combinations that could be used for both domestic and cross-border financial reporting. The proposed standard would replace the existing requirements of the IASB’s IFRS 3 Business Combinations and the FASB’s Statement No. 141, Business Combinations.
FASBの公開草案(その1)(236p)
FASBの公開草案(その2)(85p)
IASBのプレスリリース
(IASBの公開草案は7/11以降公開予定)
企業結合会計基準の話です。
米国の企業結合会計基準は2001年にSFAS141,142が公表され、持分プーリング法の廃止、のれんの償却の廃止などが決定され、現在まで適用されています。プーリング法の廃止に伴いたった一つの方法となったパーチェス法に関して、さらに手続きを明確にするように基準発効時から求められ続けており、その要求に対応したというのまず一点。
次に、現在資本と負債の区分を明確化しようとするプロジェクトが別にある中で、連結財務諸表特有の科目である少数株主持分につき、性格を明確にしようとする検討がそのプロジェクトから切り出され、企業結合プロジェクトの一環として行うことになり、その結果という性格が2点目。
そして、IASBとのconvergence(収斂)を目指す中で、いままではいわば重箱の隅をつつくような、合意しやすい部分から合意を進めてきたのですが、今般初めて本格的な会計基準を共同で公表することになった、ということが3点目の性格としていえるかと思います。
基準の要旨については、IASBプレスリリースから引用すると、以下のようになります。
(a) require the acquirer to measure the fair value of the acquiree, as a whole, as of the acquisition date. The current version of IFRS 3 requires a business combination to be measured and recognised on the basis of the accumulated cost of the combination. A consequence of the proposed change is that the goodwill attributable to any non-controlling interests (previously referred to as minority interests) is recognised rather than just the portion attributable to the acquirer.
・被取得会社の資産負債は、取得日の公正価値で評価する。IFRS3号は今までの累積取得コストにより評価していた。その結果非支配持分に帰属するのれんが計上される。
(いまいちピンと来ませんが、全部時価法のことを言っているのか?)
(b) provide clearer principles to help the acquirer to assess whether any portion of the transaction price paid and any assets acquired or liabilities assumed or incurred are not part of the exchange for the acquiree.
・被取得会社の取得価額等にかかる原則が明確化された。
(c) require the acquirer to account for acquisition-related costs incurred in connection with the business combination separately from the business combination (generally as expenses). The current version of IFRS 3 requires direct costs of the business combination to be included in the cost of the acquiree.
・企業結合に要した費用は、企業結合とは別に処理され、通常は一時の費用として処理する。現在のIFRS3ではそのような費用は取得価額の一部としていた。
(d) require the acquirer to measure and recognise the acquisition-date fair value of the assets acquired and liabilities assumed as part of the business combination, with limited exceptions. Those exceptions are goodwill, non-current assets (or disposal group) classified as held for sale, deferred tax assets or liabilities, and assets or liabilities related to the acquiree’s employee benefit plans.
・一部の例外を除き、被取得会社の資産負債は、取得時の公正価値で評価する。
(e) require the acquirer to recognise separately from goodwill an acquiree’s intangible assets that meet the definition of an intangible asset in IAS 38 Intangible Assets and are identifiable (ie arise from contractual-legal rights or are separable). The current version of IFRS 3 requires the recognition of intangible assets separately from goodwill only if they meet the IAS 38 definition and are reliably measurable.
個別認識できる無形固定資産は、のれんとは区分して計上する。
(現在の基準は、信頼性ある見積りが可能である場合のみ計上が認められている。)
(f) require the acquirer to account for a bargain purchase by reducing goodwill until the goodwill related to that business combination is reduced to zero and then by recognising any remaining excess in profit or loss. The current version of IFRS 3 requires the excess of the acquirer’s interest in the net fair values of the acquiree’s assets and liabilities over cost to be recognised immediately in profit or loss.
安値で購入した場合は、のれんを0まで減少させ、それ以上は損益として認識する。
(従来の基準は即時に損益認識している)
(・・・これ意味解ってません。誤訳しているかも??)
(g) prohibit acquisitions of additional non-controlling equity interests after the business combination from being accounted for using the acquisition method.
取得法(パーチェス法の新名)で会計処理した後は、非支配持分(少数株主持分の新名)の追加取得はできない
(これも意味がよくわからない。何か説明が足りないような気がする)
・・・すみません、プレスリリース読んでもよく分からんとです。
出直してきます。とりあえず備忘ということで。
Shall we ダンス?
Shall we ダンス?
Dance?ではなく、ダンス?の方。
周防監督作品のほうです。
ハリウッド版は一か月ほど前映画館で鑑賞したのですが、日本版のディテールについて記憶があいまいになっていたので、あらためて家でビデオ鑑賞しました。
そこに出てくる役所広司のさえない姿・・・
経理一筋の経理課長・・・
電車で座るため朝五時半おきで一人で朝飯・・・
駅までの坂道を自転車で・・・
_| ̄|○
(またかい)
まあ、役所さんもかっこよく自分を取り戻しているわけです。
よし、私もこうしてはいられない。
とりあえず、電車の窓から見えそうなところを探してみよう・・・
リース・年金債務 米、簿外処理巨額に(6/22 日経金融)
米証券取引委員会(SEC)は、上場企業が簿外で処理するリース債務や年金債務の総額が巨額で、企業財務の実態把握が難しくなっていると指摘する報告書を議会に提出した。SECは「企業の十分で公正な情報開示」が財務の透明性を高めると訴え、米財務会計基準審議会(FASB)に会計処理基準の見直しを促している。
現行の会計基準では不動産などのリース債務は脚注に記載すればよく、貸借対照表上での負債を少なく見せる効果があった。また年金の支払いや積み立て年金の運用損益についても財務諸表に記載する時期を将来に繰り延べすることを認めており、企業は変動の大きい年金財政の会計を調整することができる。
SECは特にリース会計処理の見直しには企業からの強い反発が予想されるとみている。報告書は企業が保有する金融派生商品を時価評価することもFASBに提案しているが、評価時期の特定などが難しいことから議論は難航しそうだ.
やや旧聞となってしまいましたが、原文はこちらになります。120ページほどありとても全部読んでいる暇はないのですが、サマリーだけでも読んでみます(また宿題だ)。
ただ頭出しとして、この記事に対するコメントだけつけさせてもらいます。
原文を斜め読みした感じでは、会計基準の細かい規定の間を突いてうまく負債をオフバランスとしてしまう手口に関して何とかしなければ、という問題意識があるように見えますが、この記事を読むとそもそも基準自体に大穴が開いているように読み取れます。
例えば、「不動産などのリース債務は脚注に記載すればよく」というのはかなり不正確な表現であり、「原則としてリース債務は負債に計上する必要があるが、一定の要件を満たしたリース(いわゆるオペレーティングリース)に限っては脚注に記載することで足りる」とするのが正確な表現でしょう。日本の会計基準のように、ほとんどのリースをオフバランスとすることを容認しているのとは異なります。
また「企業が保有する金融派生商品を時価評価することもFASBに提案」とは意味不明。金融派生商品とはいわゆるデリバティブのことですが、これは数年前から時価評価の対象です。おそらくデリバティブをつかってリスクヘッジをした際の時価評価の繰り延べなどのことを言っているのかと想像できますが(中身読んでいないので・・・)だとすれば、時価評価されていないのはあくまで一部の例外のみで、その例外の範囲をさらに縮小しようとしているのだということを明記すべきかと思います。
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