企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準 (案)」企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準 (案)」企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
・・・こうした中、会社法のもとでは、すべての株式会社は、株主の持分の変動を示す計算書を作成し、当該計算書類を株主に送付しなければならないとされています。
当委員会では、これらの状況に鑑み、株主の持分の変動を示す計算書として、連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書(以下「連結株主資本等変動計算書等」という。)の作成方法について、検討を重ね、平成17年8月26日の第87回企業会計基準委員会で標記の企業会計基準及び適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。
新会社法関係でASBJが立て続けに対応する会計基準(案)を公開しています。来週にもまた何本か出そうなので、なかなか追いきれません。
今回公開草案は、会社法で求められる株主持分変動計算書についてです。いや、正確には会社法に明記はないようですが、要綱には以下のように書かれていますので、法務省令の形で盛り込まれるのでしょう。
株式会社は,貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に加え,株主持分変動計算書を作成し,これらの書類(附属明細書を除く。)を株主に送付しなければならないものとする。
この株主持分変動計算書。以前のエントリで書きましたとおり、前回の公開草案で「純資産」と「株主資本」の概念が変わる中、どういった範囲で記載したらいいのかについて議論が交わされていたようです。最終的には次で見るとおり、「純資産」に属する全ての項目が作成対象となったものの「株主資本」に属さない項目については、純増減だけを示せばよいという簡略化が認められています。このため名称は株主資本『等』計算書に変わっており、会計基準の名称は「連結株主資本『等』変動計算書『等』に関する会計基準」という非常にまどろっこしいものになっています。
そして、従来の利益処分計算書に比べ開示項目が多くなったことから、計算書の様式も非常に複雑なものとなっています。この基準案では、横に並べる様式、縦に並べる様式、2種類の案が示されていますが、どちらもいたずらに長いです。
(案)をそのまま引用するのも気が引けますので、自分で某銀行持ち株会社の有価証券報告書をみながら実際に作成してみました。
こういった、マトリックス形式が「横に並べる形式」となります。ちなみに「縦に並べる様式」はこの縦1行1行を順番に並べていくとった形のもので読みにくいことこの上ありません(こちらは作る気力がありませんでした)。
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