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企業会計基準公開草案第10号(企業会計基準第2号の改正案)「1株当たり当期純利益に関する会計基準(案)」企業会計基準適用指針公開草案第13号(企業会計基準適用指針第4号の改正案)「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、会社法の公布等に伴い、当委員会が平成14年9月25日に公表した企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」について、所要の改正を行うために審議を行っております。
 今般、平成17年9月20日の第89回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準及び適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。

「1株当たり当期純利益」の会計基準は既に企業会計基準第2号という形で公表されていますが、会社法の改正により用語等の修正を行ったということのようで、大きな変更はないようです。

概要を見ますと、以下の用語修正がなされているようです。

利益処分→剰余金の配当
利益配当請求権→配当請求権
この2つは会社法上の要請ですね

1株当たり・・・の算定に当たり、利益処分による役員賞与支給額を当期純利益及び純資産の金額から控除する旨→削除

これは先般役員賞与はすべて費用処理するとした会計基準(案)が公表されていますので、それと平仄を合わせたものです。従来は(といってもここ数年の話ですが)、1株あたり利益の計算に当たって、利益処分によって支払われる役員賞与の金額を控除していたのですが、役員賞与はすべて費用処理されることとなったために、そのような控除計算は不要になったということです。

資本の部→純資産の部
これも先般公表された会計基準(案)に沿い、資本の部を純資産の部と読み替えています。ただし、先般の会計基準(案)で純資産の部に含まれることとなった、新株予約権および少数株主持分に関しては、1株当たり純資産の計算上使用される純資産の金額からは控除されることになっていますので、この部分において従来からの変動はないことになります。
その一方、同じく先般の会計基準(案)で新しく純資産の分に含まれることになった繰延ヘッジ損益については控除する規定がありませんので、1株当たり純資産の計算に含むことになります。この部分については従来からの連続性が途切れることになりそうです。

あとは細々と用語の修正がなされているようですが、以下は単なる感想。「社債発行差金の償却額」が「社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合における当該差額に係る当期償却額」という表現に改められています。「社債発行差金」という言葉ってなくなったんでしたっけ?非常にまどろっこしい表現になっていますね。

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八ヶ岳赤岳登頂

3連休利用で赤岳登頂してきました。

・・・ぐったりなので、今日はご報告だけ。

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粉飾根絶、東証が監査法人100社に要請へ

粉飾根絶、東証が監査法人100社に要請へ

すみません、今日も揚げ足取りで。内容はどうでもよくて、
監査法人100「社」という表現は正しいんでしょうか?

いや、正しいかどうか本当に知らないんです。
通常は聞かないな、と思ったもので。

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カネボウ粉飾 会計士4人逮捕(9/20 日経夕刊)

仕事がテンパッていますので、今日は小ねたで

カネボウの巨額粉飾事件は、監査を担当していた中央青山監査法人の会計士4人の逮捕に発展した。

「意欲の低い会計士がいる」「形式的な監査に陥っている」-。カネボウ事件を教訓に、中央青山が洗い出した経営上の問題点は約二千五百項目にも上った。

カネボウを教訓にって、まだ一週間くらいしか経ってないじゃないですか。それで2500項目も経営上の問題が出てくるって・・・、みんなで必死にブレストしたんでしょうか?あるいは社員一人10項目とかのノルマをかけられて・・・?

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mixi本格稼動

興味本位で、1年以上も前にいただいたmixiのアカウント。
しばらく眠らせていましたが、最近書き始めて習慣づいてきました。

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=39500

会計のことは極力、書かないつもりです。
アカウントのある方は、こちらもごひいきに。

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徒歩帰宅計画、ふたたび

(9/18 当日のモブログの記事をひとつの記事にまとめました)

2005.09.18

地下鉄上永谷


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出発から約四時間で到着。都合により、港南台ではなくここをオフィシャルな終点とし、家まで直行します。感想は帰宅後に。

2005.09.18 at 05:43 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)




この辺はラーメン家が多い


NEC_0141

行列のできていた環2家

2005.09.18 at 05:25 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)




港南区突入

いつのまに戸塚区に入っていたのだろう?

2005.09.18 at 05:01 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



さあ再出発

2005.09.18 at 04:46 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



ダイエーだ


NEC_0140

ここで休憩。コンビニはまた二件あったがもう数えない。ここからは自転車などで勝手知った道で淋しい道ではないから楽。でも18時は苦しいか?

2005.09.18 at 04:19 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



新横浜から9 キロらしい

思ったほど距離がのびていない

2005.09.18 at 03:50 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



スーパーだ


NEC_0138

なんか店一つ一つがうれしい。ここは新桜ヶ丘らしい。

2005.09.18 at 03:39 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



コンビニだ


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三軒目

2005.09.18 at 03:22 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



保土ケ谷区到着


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しかし、本当に何もない道・・・

(編注:基本的にはこの辺逆光なのでこんな読めない写真が多い。この辺は道路だけで本当に何もないのである。横浜貨物駅があったくらいか。前回よりきわめて単調なのである。もうひとつの写真はおそらく相鉄線)

2005.09.18 at 02:55 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



コンビニだ


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こんだけ歩いてまだ二軒目。やっと食物にありつける

2005.09.18 at 02:31 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)



磯子まで17 キロ、神奈川区到着


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思ったより距離ないかも

2005.09.18 at 02:07 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)


早くも挫折感

この道、とことん歩行者に冷たい。歩道橋ばかりやん・・・

(編注:歩行者に冷たいのは、人通りがあるこの辺だけでした。この後は歩道橋をかけるほどの人通りがないためか、通常の横断歩道ばかりでした。)

2005.09.18 at 02:01 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)


新職場から家まで歩く


NEC_0129

帰宅訓練ブーム?とのことなので、四月の愚行再び。今度は新横浜から。
パケ代節約のため、写真は着いてからということで。
目標18時着

(編注:これぞ新横浜駅というアングルでの写真は撮れませんでした。)

2005.09.18 at 01:37 PM | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)

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会計士の「指南」

飲み会などで2-3日空けているうちに、すっかり出遅れてしまったカネボウ問題ですが、遅ればせながらろじゃあさんのコメント

すんごく、基本的な質問で恐縮なのですが、弁護士先生への弁護士相談だと、ある特定のスキームの法的問題を相談すれば、○○が××なら法的には大丈夫だと思うんだけど・・・って相談に対する見解が示されると思うんですが、会計士法の会計士の業務との関係では、○○は××だから会計上は△△だと思うんですがどうでしょう?という問いかけに対して確かにそうですが××が×2×2の場合にはちょっと問題があるかもしれません・・・という見解を顧問先からの相談に対してなすことは問題があるのでしょうか?なんか今回の「指南」の概念が抽象的過ぎてこの辺までちょいとよくわからなくなってるのが門外漢の感想の実際だったりします。

について感じているところを書きたいと思います。


まず、「問題があるのでしょうか?」という質問については、「今のところまったく問題ない」と言っていいのではないかと思います。何か新しい取引をするときには、必ず会計士に相談していましたし、その手続きを省略し自分の判断で走った結果大失敗し、上司から大目玉ということも2度3度・・・

まあ自分の経験はともかく、改正された公認会計士法で、会計監査人に要求される独立性が厳格化されましたが、監査に直接関連して行われる助言・指導業務を行うことは禁じられておりません(こちらを参照)。ろじゃあさんが想定されている質問は、監査に直接関連して行われる助言・指導業務にあたるかと思います。

ただ、じゃあどこまで「監査に直接関連して」いるかという問題があって、例えば金融機関が新しい商売を検討する際に、会計上の影響を検討するために会計士に質問し、その結果その商売を断念した場合、それが「監査に直接関連して」となるのかどうか、明確な線引きはできるのか、ということです。

それでも日本の場合、こういった質問をクライアントがしても、まあよっぽどのことではない限り無償で答えていただけます。しかしながら米国は「作業した時間分だけフルチャージできる」世界ですので、難しいスキームを相談した際などは、確実にフィーがランクアップすることになるのかと思います。そうなった場合、金もらってコンサルティングする業務といったい何が違うんでしょうね?ということになるわけです。

てなわけで、今の日本ではまだ事前に会計監査人にお伺いを立てるというのはごく普通の行動ですし、問題はないはずなのですが、今後そういったコミュニケーションに会計監査人の方が消極的になると、非常に仕事がやりにくくなるな、というのが正直な感想だったわけです。

とまあ、上記は単なる感想であって、監査論の最新の議論とか、米国の実務の最新動向とか、フォローできておりませんので、そこんとこご理解いただきたいともに、誤認がありましたらどなたか修正していただきたくお願いいたします。

(written on Sep.19)

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逮捕の会計士 債務超過99年には認識(9/15 日経)

カネボウの粉飾決算事件で、証券取引法違反容疑で逮捕された中央青山の監査法人の公認会計士、佐藤邦昭容疑者らが、遅くとも1999年5月時点で同社が債務超過状態だと明確に認識していたことが14日、関係者の話で分かった。

連結外しは、主にカネボウが保有する子会社株の代金を受け皿会社に融資して買い取らせる方法で行われた。カネボウは受け皿会社との間で、短期間で子会社株を買い戻すという裏契約を交わしたが、複数のカネボウ関係者は「佐藤容疑者らはこの契約の存在も把握していた」などと供述しているという。


・・・参りました。捜査当局殿。単なる連結外しでは粉飾の意図を証明するのは難しいと思っていたのですが、こんな裏契約を押さえていたとは。これが事実であるとするならばもう言い訳はできませんね。

(written on Sep.19)

常識的には自明のことですが、これはどの会計基準違反になるのでしょうか。金融商品会計基準では「金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。」としており、その要件の中に「譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利および義務を実質的に有していないこと」という項があります(「金融商品に係る会計基準 第二 二 1)。これに従えば、子会社株式の売却をそもそも認識するわけに行きませんから、財務諸表上に子会社株式を計上し続ける必要があり、それであれば連結財務諸表上も子会社として連結する必要があります。

これは、金融商品会計基準制定(平成12年度)以前から問題になっており、「飛ばし類似金融商品等の取引の取扱い」という、ストレートな名称のコメントが公表されています。ここでは、

このようなスキームの会計上及び監査上の取扱いに当たっては、スキームを構成する個々の取引の会計処理の当否の判定だけにとらわれることなく、スキーム全体を検討することによってその意図や目的並びに経済的合理性を的確に把握し、これらのスキームを利用した損失計上の先送りや含み損失の一時的な簿外処理等を看過することなく、会計実態を適切に反映した会計処理を指導する必要がある。

との考え方が示されています。公表は99年の11月、名義は当時の協会副会長奥山章雄氏、いわずと知れた現中央青山理事長です。なにか因縁的なものを感じます。

(追記)
asahi.com の報道によると、容疑者自宅で念書が押収されたとか。これが事実だとすると、いかんともしがたいですな。

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公認会計士4人を逮捕 カネボウ粉飾決算事件で(2)

いつも愛読しています法律家の方々のblogにおいて、今回の中央青山のカネボウ関与社員逮捕のニュースを取り上げています。

グループ会社運営の実務への影響はどうなる?・・・カネボウ事件で会計士が逮捕とのこと(ろじゃあさん)


中央青山監査法人に試練の時(toshiさん)

自分のことしか考えておらず、かつ文章力のない私などは、「あー、また仕事がめんどっちくなるなぁ」などというエントリしかできないのですが、さすが法律の専門家だけあってもやっと思っていた問題点を指摘してくださっています。痴漢で逮捕されてもまず確実に新聞には載らない私が、確実に新聞沙汰になるお二人にトラックバックするのは恐れ多いのですが、ご容赦いただきたく。

(ろじゃあさん)
この「関連会社などの株を取引先に保有させる手法」というのが問題で、実際にはそんな保有関係になかったのに専ら急遽事態を打開させるためだけの目的で保有「させる」ことにしたとかのケースを考える限りにおいては判断がやりやすいのかもしれないけれども、実際に実務においては○になるケースと×になるケースというのは結構微妙なんだろうなあ・・・などと門外漢なりに考えてしまうわけであります。

おっしゃるとおりで非常に微妙だと思います。あげられている「もっぱら急遽事態を打開させる」ためであったとしても、取締役会の議事録に「債務超過を回避するために取引先に株式を無理やり押し込むことを決議した」などと書くバカはいないわけでして、「子会社の再建をする上で取引先の出資を仰ぎ、親会社からのしがらみを断った上で独自営業の開拓に活路を見出すため」とかなんとか理由がつくのでしょう。そういった外観が整っている場合、会計士は何をもって×だというのでしょうか。今回は「指南」したらしいですから論外だという意見もあろうかと思いますが、たとえ「指南」したのだとしても、実質的な支配というものの有無をどのように判定するのかが非常にグレーである以上、なにをもって「指南」がクロといえるのか、非常に難しいのではないかと思います。「連結債務超過を隠すために取引先に株式を持ってもらった」と「子会社の再建のために取引先に出資を仰いだ結果、支配力が弱まり連結の基準を外れた」(これは犯罪ではないでしょ)との間にはどのような線引きができるのでしょうかね。

(ろじゃあさん)
会計士が「うん」と言えばいいんだ・・・そんな姿勢が企業にあったかどうかはわからないんだけど、その前提にあるのは会計士の先生は「うん」といった以上間違ったことは言わなかった訳だ・・・ということではないというのは少なくともここ5・6年ではむしろ当然の前提になりつつある中で、じゃあ誰に確認したらいいの?という悩みを組織として抱えている企業というのは結構いるんじゃないかなあ・・・とろじゃあは思うのであります。

自分の会社の財務諸表に間違いがあったことについて、監査法人に損害賠償を求めるといきまいた社長がいたことから考えても、「当然の前提」となるのは今までではなく寧ろこれからで、監査法人との距離のとり方にみんな悩んでいくだろうなぁ、というのが私の前回のエントリの趣旨なのです。会計士と仮定の話もできないのであれば、非常にやりにくいなと。

(toshiさん)
親子会社間での親会社保有商品の売買なんですが、連結ベースでは利益はまだ発生していないのですが、親会社に売上がある以上は単体ベースでは親会社は税金を支払う必要があり、(でも将来的には子会社が在庫商品を売却することが予定されていますので未実現の利益があるということで)そこに「繰り延べ税金資産」が計上できるわけです。この繰り延べ税金資産であれば、銀行などで一時問題になっていました「将来の利益発生可能性」や「将来の保有している有価証券の値上がり予想」などの曖昧な評価の問題もなく資産を計上できます。税効果会計導入後、カネボウはこの「未実現利益による繰り延べ税金資産」を利用して債務を圧縮していたようで、2000年3月から2003年3月までの間に、144億円ほどまで繰り延べ資産を膨らませ、在庫商品も2倍にまで膨れ上がっています。2003年ころから、ホームページで「これはおかしいぞ!」と訴えておられた会計士さんもいらっしゃいます。

マニアックですなぁ。会計基準に照らせば確かにおっしゃるとおりかと思います。しかしながら、一方で未実現利益にかかる繰延税金資産は、実際に税金を支払った額を限度として計上することになっています(正確に言うと、将来減算一時差異は課税所得の範囲で計上できる、ということになりますが)。この年度、カネボウは約120億円の法人税等をP/Lに計上(個別ベース)していますので、大雑把に言えば120億円の税金を払って120億円の繰延税金資産を計上していることになります。未払税金と繰延税金資産の両建てなので連結債務圧縮の手段に限ればあまり効果がなく、「指南」に値するスキームにはなりえないのではないでしょうか。

ただ、証券取引法違反になるのはあくまで虚偽記載であり「指南」ではないですよね。積極的にけしかけたことを立証する必要はないはずです。となれば、連結外しで攻めるよりも、連結から外した会社に対する貸付金に必要な貸倒引当金を計上しなかった不作為を証明するほうがむしろ簡単であるような気がします。貸付金に関しての貸倒引当金計上の必要性を考慮するのは監査において必要とされる手続きですし、計上しないことに合理的な理由があったことを説明することは難しいような気がします。

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公認会計士4人を逮捕 カネボウ粉飾決算事件で(各紙)

「会計士が連結外し助言」 粉飾決算でカネボウ関係者

カネボウ(東京)の粉飾決算事件で、同社の関係者が東京地検特捜部の調べに「中央青山監査法人の公認会計士が、債務を抱えた子会社を連結決算から外すために、具体的なアドバイスをしていた」と供述していることが13日、分かった。

特捜部の調べによると、監査の相談に来たカネボウの経理担当者らに対し、佐藤容疑者らは「これじゃ連結は外せませんよ」と指摘するだけでなく「完全に断ち切ろうとするなら、株を20%持ったらまずいですよ」などと具体的にアドバイスしていたという。カネボウは中央青山監査法人に年間約1億円の報酬を支払っていたとされる。


具体的な事実関係がわかりませんので、この事件固有の話には突っ込むつもりはなかったのですが、ちょっと気になった点、

「完全に断ち切ろうとするなら株を20%持ったらまずいですよ」ってのは粉飾のアドバイスになってしまうのでしょうか?

いや、もちろんこの言葉を口にしただけで逮捕、ってことはさすがにないと思うのですが。ただこういう事件が頻発してくると、会計士さんの間に物言えば唇寒しの風潮が高まってくるような気がしてなりません。

財務諸表を持っていっても「いい」「悪い」しか言わず、「取引についてアドバイスください」といっても「財務諸表の作成は経営者の責任であり、会計士は合理的保証を与えるだけである」と監査報告書から切り取ってきた言葉を使い、「アドバイスがほしければコンサルを雇いなさい」などと口走る会計士だけになったら・・・。私たちの仕事は非常に非効率かつコスト高になりますなぁ。

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ACCESS、米パームを買収(9/10 日経)

ACCESS、携帯情報端末ソフトの米パームソースを買収

ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル)携帯電話向けソフトウエア開発のACCESS (4813.TO)は9日、携帯情報端末(PDA)向け基本ソフト(OS)を手掛ける米パームソース(Nasdaq:PSRC)を3億2000万ドル強で買収すると発表した。買収手続きは年内に完了する見通し。


 買収金額は1株当たり18.50ドルと、パームソース株の8日終値である10.09ドルを83%上回る水準。この買収発表を受け、パームソースの株価は急騰した。9日終値は、前日比7.89ドル(78.20%)高の17.98ドルとなった。ACCESS株は、同7万円(2.55%)高の281万円(2万5588ドル)。ACCESSは、NTTドコモ(NYSE:DCM)の携帯電話向けソフトを開発・販売している。


プレミアムが83%とのことですから、買収額のうち4割程度はのれんになるはずです。だとすれば約140億円。この処理はどうなるのでしょうか。米国子会社ののれんということですから、そのまま連結すると子会社部分には米国基準が適用され、のれんの償却費が短期的には発生しないことになります。ASBJでは外国子会社の会計基準を統一する方向で検討していますが、米国基準はそのまま認められる見通しなので、のれんを計上し続けることができますね。ただし毎期減損テストが行われることになりますので、パームの収益性が毎年問われることになり、潜在的に140億円の損失リスクを負うことになります。

一方、日本基準を適用するとすれば、年内買収ということなので、ぎりぎり一括償却が許される期限になるかと思います。ここで一括償却してしまうのか、はたまた通常に償却するのか、いろいろな手段がとりうるかと思います。

業績インパクトは未定とのことなので、どのような処理を考えているのかはうかがい知れません。ちょっとフォローしてみたいですね。

#とここまで書いたら、イーベイがスカイプ買収ですか。これもでかそう・・・

(9月14日追記)
13日付日経には約40億円の販管費としての償却費の発生の可能性がある旨の記事が載っていました。償却はするようですね。しかも販管費ということなので一括償却→特別損失ということでもなさそうです。

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大敗

いやー、負けた負けた。大負け。
小選挙区制恐るべし。

とにかく早く体制を立て直してください。
かつての新進党と同じ轍を踏まぬよう・・・

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KOBE証券 会計士を中途採用 IPO強化、営業人員も拡充(9/8 日経金融)

新規公開(IPO)専門の証券会社であるKOBE証券(大阪市)は来年四月の新卒採用を今年四月比で6割増やすほか、公認会計士を中途採用する。

主幹事案件のほか、上場企業の追加資金調達案件が増え、企業審査の重要度が高まっている。

別にコメントなし。ただのネタです。

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純利益 国際基準は2億円増(9/8 日経金融)

日本の上場企業で初めて国際会計基準の財務諸表を公表した日本電波工業は2005年3月期の国際基準の財務諸表を作成した。純利益は日本基準に比べ2億3千万円多い28億円となった。事業買収で発生した営業権(のれん代)を国際基準では償却できないためで、企業の合併・買収(M&A)をめぐる会計基準の違いが反映した事例といえる。

税引前利益に比べ純利益の差額が小幅になったのは、のれん代を償却している日本基準より税負担が重いため。

国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表を作成しているところはほかにもあるのでしょうが、実際にIFRSに基づいていると監査法人のお墨付きをもらっているのは、日本企業では日本電波工業だけということです(伝聞に基づいた話ですので、正確性は保証しません)。

企業結合における「のれん」の償却についてはこの前まで、楽天三木谷社長を交えていろいろもめていた話ですので、ここでは触れません。

気になるのは、引用した記事の後半部分。「税引前利益に比べ純利益の差額が小幅」になるのは、当たり前って言えば当たり前です。同じ税率で計算すれば、純利益の方が差が小さくなるのは当然。まさかそんなことが言いたいわけではないでしょう。

よくわからないのは、理由がのれん代を償却している日本基準より、IFRSのほうが税負担が重いといっている点。
日本基準だろうとIFRSだろうと、支払う税金の金額は変わらないはず。だとすれば税引前利益が小さく同じ税金を負担する日本基準のほうが税負担が重いことになります。まあそんな単純なものではなく、繰延税金資産の計算がいろいろいたずらしているのでしょうが、いまいちピンと来ません。

IFRSによるアニュアルレポートの前年度分については現時点でまだ開示がないようです。
税金費用についても細かな注記がされることが期待できますし、有報でも実効税率との差異について詳細な開示がなされているようなので、公表されてからまた比較してみたいと思います。

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役員賞与に関する会計基準(案)

役員賞与に関する会計基準(案)

企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、会社法(平成17年法律第86号)の公布に伴い、当委員会が平成16年3月9日に公表した実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを行い、「役員賞与に関する会計基準(案)」を取りまとめるために審議を行っております。 今般、平成17年9月2日の第88回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。

まだ、前置きは続くのですが、本文の実質は

3.役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する

これだけです。第4項で適用時期を示してるのとあわせて、本文が2項しかない会計基準というのも珍しい。前文のほうが長いです。

利益処分案の株主総会決議という手続きがなくなった以上、他の費用と区別する必要性はなく、こうする以外の方法はありえないのですが。

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久光製薬 研究開発費100億円超(9/7 日経金融)

久光製薬の2006年2月期の研究開発費は、期初予想の83億円を大幅に上回り100億円を超える見通しだ。前期は72億円。計上基準を変更することによる影響のほか、実際の支出も増える。

従来は新薬の臨床試験にかかる費用は、試験が終了するまでは前払い費用として資産計上し、終了した段階で研究開発費として計上していた。製薬業界では費用支出した期に研究開発費として計上する方法が一般的になっており、見直す。
 

「製薬業界」に限らず、研究にかかる費用は費用支出した期に研究開発費として計上する以外の方法は現状ないと思っていたのですが、製薬業界では別の実務があったということですか?試験終了まで前払として資産計上していた根拠はいったい何でしょ? 

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リース会計、「例外」廃止へ(9/6 日経)

企業会計基準委員会は近く、ほぼ一年半中断していたリース会計の見直しに関する審議を再開する。特定のリース資産を貸借対照表(バランスシート)に計上しなくてよいという現行の「例外規定」を廃止する方向で、2005年度中に新基準を取りまとめる方針だ。ほとんどの上場企業が例外規定で会計処理しており、新基準が導入されると、総資産が膨らむ。

リースで調達した設備を資産計上すると、決算では減価償却費が発生する。こうした場合、税務当局は減価償却費を費用として認め、企業がリース会社に毎月支払うリース料を費用として認めなくなる可能性がある。

ASBJがのどに刺さったとげを、強制的に取り払う手段に出るようです。リース会計については国際的な整合の立場からは例外規定が常に問題視されていたものの、産業界の反発は根強く、会計基準の改訂は遅々として進んでいなかったのですが、ついに動き出すようです。

このリース資産のオンバランス化の反対論としてよくいわれる税務上の扱いの問題についてですが、私はいまいち理解できていません。

記事では減価償却費が損金となり、リース料は損金とみなされなくなる、と書いていますが、例えば、「リース取引の会計処理および開示に関する実務指針」の設例にある仕訳を引用しますと、リース資産をオンバランスした場合の初年度の中間期として

(借)リース債務 3,947
   支払利息  2,053
   減価償却費 4,800
(貸)現金預金  6,000
   減価償却累計4,800

という仕訳が紹介されています。   

現状のリース会計(例外処理)では支払った6,000がリース料として会計処理され、それがそのまま税務上も損金となります。これがリース資産(およびリース債務)をオンバランス化しますと減価償却費+支払利息で6,853が初年度上半期に費用となります。このように通常は初年度の費用についてはオンバランス化した場合のほうが費用増となることが多いかと思います(ただし、定率法を採用している場合のみ)。もっとも当局はこの会計処理を税務上認めないかもしれませんが、それであれば従来どおり6,000を損金として申告調整すればいい話かと思います。

したがって、税務上少なくとも不利にはならないのではないかと思っているのですが。。。
これも私、わかっていませんでしょうか?

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コンテナ船 収益計上 進行基準に(9/1 日経金融)

商船三井はコンテナ船の収益計上をより市況の動きに合わせた方法に見直す。収入、費用とも期中に発生した分を計上し、航海を終えた時点で認識する処理方法から改める。長い航路では航海が一か月を越える場合もあるうえ、荷動きの需給によって運賃も変動している。「業績への反映をより実態にあわせる」考えで、2006年3月期の下期から採用する。

「複合輸送進行基準」と呼ばれる会計処理に移行する。船に積むコンテナ一個単位で、輸送の経過に応じて収益を認識する。運賃や荷動きといった海運の市況の動きと業績をより一致させながら、事業の運営や管理でも即応性を高める。複合輸送基準は日本郵船も採用している。

収益の計上基準はなかなか難しく、商売の性質によっても異なってきますので、業界特有の収益計上基準というのも当然ありうるかと思います。「複合輸送進行基準」とは初耳でした。

日本郵船はすでに採用しているとのことなので、有価証券報告書の重要な会計方針を調べてみると、以下のように記載されています。


(5)海運業収益及び費用の計上基準
コンテナ船
 貨物運賃及び運航費については、主として個々の貨物の輸送期間の経過に応じて計上する複合輸送進行基準を採用している。
コンテナ船以外
 貨物運賃並びに運航費及び短期傭船の借船料に加え、運航船に係る船費及び長期傭船の借船料並びにこれらに対応する貸船料については、主として発港地から帰港地を一単位とする航海完了基準を採用している。

コンテナ船とそれ以外の違いが私にはよくわかっていないのですが、記事から察するにコンテナ船の航海は1ヶ月もかかるような長期のものであり、航海終了まで収益計上を伸ばしていると、業績を適切に反映しないので、輸送期間の経過に応じて損益を計上するということです。日本からアメリカまで60日かかるとして、3月1日に船積みしたものに関する損益については3月31日現在で約半分の期間が経過していますので、損益に関しても半額を計上しようということのようです。

米国などでは、収益の認識規準がかなり厳しくなっており、顧客に対する役務の提供が完了することが完了することが必須要件となっているようですが、この会計処理はそのような動きには逆行することになりますね(もっとも米国で工事進行基準が廃止になったわけでもないかと思いますので、必ずしも必須ではないのかもしれません。この辺は最新動向を追いきれていません)。

また、海運市況を業績に反映させるとのことですが、コンテナ一個単位の運送料が、船積みしてからも変わるということなのでしょうか?もし変わるような不確実なものであれば役務提供完了まで収益計上しないのが原則のような気もします。

といろいろ書きましたが、単に海運業を知らないために収益計上規準が理解できていないということなのだと思います。識者の方いらっしゃいましたらご鞭撻いただきたくお願いします。

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かわいい老人

3日(土)は友人同士の結婚式。

新婦側主賓、
元勤務先を早期退職できっぱり辞めて、老人福祉施設で働いている方

「施設で生き生きして、充実しておられるのは、かわいい老人です。
 皆さんもかわいい老人になるよう、今を生きてください」

「かわいい老人」か、
確かに今のまま生きていればなれそうにもない。
施設で孤立している偏屈老人が目に浮かぶ・・・

施設に入るまではまだ少なくとも20年以上は余裕がありそうなので、
それまでに何とかしなければなぁ。

久しぶりに結婚式において心に残る言葉を聞きました。

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宇宙戦争

1日(金)、いまさらながら「宇宙戦争」を見に行きました。
ストーリーは事前にまったく確認せず。トムクルーズだし、ロングランだし、映画の日だし、程度の感覚で行きました。

作品にはかなり裏切られました。いい意味でも悪い意味でも

まず疑問
なぜ「宇宙戦争」なのですか?
原題はWar of the World.宇宙のうの字も出てこない。

後から調べると、昔の小説の映画の、さらにリメイクということらしい。
そのため邦訳も変えられなかったのでしょう。

でも「スター・ウォーズ」(未見)の隣でやっている「宇宙戦争」
そこからイメージするものとは、まったく異質の世界でした。
別にストーリー上宇宙人である必要はない。地底人でも同じ。
「宇宙戦争」はミスリーディングでしょう。
(だからといって対案があるわけではないが)

もっともSF大作にあまり興味がなく、人間くさいドラマ好きな私にとっては、これはいいほうの裏切り。
宇宙人なんかどうでもいい。まさにこれは人間ドラマ以外の何物でもない。

ただそれにしては、あまりにストーリーがご都合主義的。
そしてあのわけわからないオチ。

これも、原作当時であれば衝撃的ラストだったのであろうが、
あんなわけのわからない理由で、宇宙人がいなくなりました・・・といわれてもねぇ。

と、この映画自体には非常に不満なのですが、
それでもこの映画強烈なインパクトを残していきました。

それは、一行目で「遅ればせながら」と書きながら、実は見に行くタイミングが絶妙だったこと。
米国のハリケーン、そしてイラクのデマ騒動という、2つのパニックが相前後したこと。

にょぶろさんも指摘しているように、映画と同様の略奪やら、川に落ちる人々やらを見るにつけ、まるでこの映画が予見していたかのようなパニックの連鎖に戦慄を覚えます。

「(スマトラ沖大地震の)津波被害に莫大(ばくだい)な支援を贈った我々の国は、足元のニューオーリンズ一都市を救えないんだ」との言葉がまさに自分にとっても真に迫ります。最近の自然災害を常に対岸の火事として眺めていた私。阪神大震災時にはさしたるパニックは起こっていなかったと思っていますが、それは奇跡的な例外なのか、東京で起きたらどうなるのか、人間として、人の親として恥じない行動とは何なのか。改めて考えさせられるきっかけを作ってくれた意味で、この映画は自分にとって非常に価値のあるものになりました。

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企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準 (案)」企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準 (案)」企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

・・・こうした中、会社法のもとでは、すべての株式会社は、株主の持分の変動を示す計算書を作成し、当該計算書類を株主に送付しなければならないとされています。
当委員会では、これらの状況に鑑み、株主の持分の変動を示す計算書として、連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書(以下「連結株主資本等変動計算書等」という。)の作成方法について、検討を重ね、平成17年8月26日の第87回企業会計基準委員会で標記の企業会計基準及び適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。

新会社法関係でASBJが立て続けに対応する会計基準(案)を公開しています。来週にもまた何本か出そうなので、なかなか追いきれません。

今回公開草案は、会社法で求められる株主持分変動計算書についてです。いや、正確には会社法に明記はないようですが、要綱には以下のように書かれていますので、法務省令の形で盛り込まれるのでしょう。

株式会社は,貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び附属明細書に加え,株主持分変動計算書を作成し,これらの書類(附属明細書を除く。)を株主に送付しなければならないものとする。

この株主持分変動計算書。以前のエントリで書きましたとおり、前回の公開草案で「純資産」と「株主資本」の概念が変わる中、どういった範囲で記載したらいいのかについて議論が交わされていたようです。最終的には次で見るとおり、「純資産」に属する全ての項目が作成対象となったものの「株主資本」に属さない項目については、純増減だけを示せばよいという簡略化が認められています。このため名称は株主資本『等』計算書に変わっており、会計基準の名称は「連結株主資本『等』変動計算書『等』に関する会計基準」という非常にまどろっこしいものになっています。


そして、従来の利益処分計算書に比べ開示項目が多くなったことから、計算書の様式も非常に複雑なものとなっています。この基準案では、横に並べる様式、縦に並べる様式、2種類の案が示されていますが、どちらもいたずらに長いです。

(案)をそのまま引用するのも気が引けますので、自分で某銀行持ち株会社の有価証券報告書をみながら実際に作成してみました。

こちらを開いてみてください

こういった、マトリックス形式が「横に並べる形式」となります。ちなみに「縦に並べる様式」はこの縦1行1行を順番に並べていくとった形のもので読みにくいことこの上ありません(こちらは作る気力がありませんでした)。

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「不倫メール」500通(週刊文春 9/8)

興味なし。

・・・・

嘘です。ちょっとだけ興味あります。
投票行動は変えないけど。

疑問を持ったのが、いったい誰が500通と数えたのかということ。
読んでみると(読むなよ!)、相談を受けた友人が聞いた話とか。あれ、相談したの誰だっけ。まあいいや。500通に関してはその程度の信憑性の模様。

で、500通なんてセンセーショナルに書き立てていますが、皆さんは例えば直属上司から何通くらいメールをもらいますか。1人500通に達するのってたいした時間かからないような気がします。まして舞い上がっている人たちであれば500通なんてあっという間だと思うんですよ(推測ですよ、推測)。携帯の時代ですよ。いまいち見出しにセンスがないなぁと(わかってて敢えてやっているのかもしれませんがね)。

と、あえて500通の部分に絞ってのコメントです。

[選挙期間中につき、候補者の名前は伏せさせていただきました]

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