企業会計基準公開草案第10号(企業会計基準第2号の改正案)「1株当たり当期純利益に関する会計基準(案)」企業会計基準適用指針公開草案第13号(企業会計基準適用指針第4号の改正案)「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、会社法の公布等に伴い、当委員会が平成14年9月25日に公表した企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」について、所要の改正を行うために審議を行っております。
今般、平成17年9月20日の第89回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準及び適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。
「1株当たり当期純利益」の会計基準は既に企業会計基準第2号という形で公表されていますが、会社法の改正により用語等の修正を行ったということのようで、大きな変更はないようです。
概要を見ますと、以下の用語修正がなされているようです。
利益処分→剰余金の配当
利益配当請求権→配当請求権
この2つは会社法上の要請ですね
1株当たり・・・の算定に当たり、利益処分による役員賞与支給額を当期純利益及び純資産の金額から控除する旨→削除
これは先般役員賞与はすべて費用処理するとした会計基準(案)が公表されていますので、それと平仄を合わせたものです。従来は(といってもここ数年の話ですが)、1株あたり利益の計算に当たって、利益処分によって支払われる役員賞与の金額を控除していたのですが、役員賞与はすべて費用処理されることとなったために、そのような控除計算は不要になったということです。
資本の部→純資産の部
これも先般公表された会計基準(案)に沿い、資本の部を純資産の部と読み替えています。ただし、先般の会計基準(案)で純資産の部に含まれることとなった、新株予約権および少数株主持分に関しては、1株当たり純資産の計算上使用される純資産の金額からは控除されることになっていますので、この部分において従来からの変動はないことになります。
その一方、同じく先般の会計基準(案)で新しく純資産の分に含まれることになった繰延ヘッジ損益については控除する規定がありませんので、1株当たり純資産の計算に含むことになります。この部分については従来からの連続性が途切れることになりそうです。
あとは細々と用語の修正がなされているようですが、以下は単なる感想。「社債発行差金の償却額」が「社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合における当該差額に係る当期償却額」という表現に改められています。「社債発行差金」という言葉ってなくなったんでしたっけ?非常にまどろっこしい表現になっていますね。
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