役員賞与に関する会計基準(案)
企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、会社法(平成17年法律第86号)の公布に伴い、当委員会が平成16年3月9日に公表した実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しを行い、「役員賞与に関する会計基準(案)」を取りまとめるために審議を行っております。 今般、平成17年9月2日の第88回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。
まだ、前置きは続くのですが、本文の実質は
3.役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する
これだけです。第4項で適用時期を示してるのとあわせて、本文が2項しかない会計基準というのも珍しい。前文のほうが長いです。
利益処分案の株主総会決議という手続きがなくなった以上、他の費用と区別する必要性はなく、こうする以外の方法はありえないのですが。
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