訂正有価証券報告書、訂正半期報告書の独立監査人の監査報告書に関して(株式会社 ノース)
当社は、平成16年3月中間期以降の有価証券報告書、半期報告書を訂正し、その訂正報告書を平成17年10月11日に提出いたしました。そして、この訂正報告書に添付される監査報告書は、訂正前の財務諸表については不適正意見、訂正後の財務諸表については意見を表明しない旨の記載がされております。この記載については当社に対して多数の問い合わせがありますので、補足して説明申し上げます。
てなわけで、なかなか見られない不適正意見と意見不表明ですので、教科書として全文引用。
著作権の問題はないよね。
(訂正前財務諸表に対する不適正意見)
当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノースの平成16年10月1日から平成17年9月30日までの第15期事業年度の中間会計期間(平成16年10月1日から平成17年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
記
会社は、前事業年度に台湾のエイ・フレックステック社と締結した技術移転ライセンス契約に関する売上高310百万円を計上した。当該契約には取締役会の承認を得ないまま取り交わされていた覚書が存在し、その事実は監査の過程で平成17年9月8日に判明した。当該覚書には、売上代金の支払いに充当する目的で同社へ貸付を行うこと及び当該貸付が行われなかった場合には技術移転契約を遡及的に解除するとの条項が含まれていた。このような契約に基づく売上の計上は、我が国の一般に公正妥当と認められる会計基準における実現主義の原則に反するため認められない。この結果、売掛金及び貸倒引当金いずれも250百万円過大に、その他(流動負債)は43百万円過小に表示され、また前期繰越損失は43百万円過小に表示されている。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノースの平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成16年10月1日から平成17年3月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示していないものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後中間財務諸表に対する意見不表明))
当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノースの平成16年10月1日から平成17年9月30日までの第15期事業年度の中間会計期間(平成16年10月1日から平成17年3月31日まで)に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。
記
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間期の決算を訂正した。当該訂正は、技術移転ライセンス契約と同時に取締役会の承認を得ないまま取り交わされていた覚書が存在し、その事実が監査の過程で平成17年9月8日に判明したことに基づくものである。コンプライアンス及び企業の社会的責任が重視される状況下において、当該事実は、会社の今後の事業に重大な影響を与えるため、将来の帰結が予測できない事象又は状況に該当する。よって、継続企業を前提として作成されている上記の中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることはできない。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノースの平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成16年10月1日から平成17年3月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見を表明しない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
Recent Comments