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2005.11.11

内部管理監査の実務指針策定へ(11/11 日経)

金融庁の企業会計審議会は10日、公認会計士が上場企業の内部管理(ガバナンス)をチェックする新制度の導入に向け、経済団体と共同で実務指針を策定することを決めた。監査内容を明確にし、企業に過度の負担をかけないようにする。

 金融庁は早ければ2008年3月期から新制度を導入する考え。経営者が意思決定の手続きなど内部管理体制をチェックし、その結果を会計士が改めて監査する仕組みだが、日本経団連などから「中身があいまい」といった不満が出ていた。

 実務指針は経営者自らによるチェックの責任範囲を明示するほか、企業が会計士にどんな資料を提出すべきかなども盛り込む。監査で問題となりそうなポイントについても例を挙げて示す。


なんか、根本的に誤解のある記事ですなぁ。

「公認会計士が上場企業の内部管理(ガバナンス)をチェックする新制度」って何?というかまあ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」のことについて言っているのだなと大まかな想像はつくのですが、「財務報告にかかる内部統制の評価」=「ガバナンスのチェック」というあたりがかなり強引。

その誤解は誤解を呼び「経営者が意思決定の手続きなど内部管理体制をチェックし、その結果を会計士が改めて監査する仕組み」?経営者がいったい誰の意思決定の手続きをチェックするのだ?意思決定は経営者の仕事でしょ?で、それを会計士が監査?企業の意思決定にいちいち会計士の監査が入るとでも?

あくまで「財務報告に係る内部統制の評価」。財務諸表を作るプロセスに重要な欠陥がないことを経営者が宣言し、その宣言について監査しようというのが導入予定の制度。ガバナンスだの意思決定などの監査ではないのである。

まあ記事はともあれ、企業会計審議会が直接実務指針を作成するというのはあまりないことでは?JICPAの監査委員会や企業会計基準委員会がその任を果たしてきましたから。まして経済団体と共同でどのような作業になるのでしょうか。

金融庁の報道発表資料には何も載っていませんのでどのように進んでいるのか、真相はよくわかりません。

やや酒が入っています。乱文失礼。

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