会社計算規則 P/Lに「包括利益」事項の表示を容認
3本の法務省令のうち、会社計算規則には、計算省令案のほか、会社法施行規則案・組織再編省令案・持分会社省令案等における計算関係規定がまとめられた。
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このほか、「損益計算書等に包括利益に関する事項の表示を容認している(126条)」ことや、「繰延資産の限定列挙が消滅した」点が注目される。
会社計算規則、ただいま格闘中であります。といっても直接は緊急性を要しない仕事でありますので、職場ではできずに、日曜の2時間くらいを使って細々と読んでいるだけなので一向に進みません。いやパブコメはもちろんのこと、会社法の計算規程すらろくにフォローしていないので余計に時間がかかるのですが。
(しかも組織再編関係と、LLC関係は後回しにしているのになかなか進まない)
さて、先週読んでてびっくらこいたのがこの条文
第百二十六条 損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。
「包括利益」って何?いやそれなりに知っていますけどね。ただ公の文書に出てきたのは初めてではないかと。少なくとも正確な定義はないですよね。パブコメにこんなのありましたっけ?
あ、ひょっとしてこれですか?
8.包括利益(comprehenseive income)とは、特定期間における純資産の変動額のうち、報告主体の所有者である株主、子会社の少数株主、および、将来それらになりうるオプションの所有者との直接的な取引によらない部分をいう。
しかし、これってあくまで討議資料ですよね。この定義でいいの?
実際には、当期利益に「評価・換算差額」の増減を加えたものになるのでしょうか。
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