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「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表(2)

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表(2)


前稿の続きです。この基準ですが、一方で以下のように明記されています。


その場合であっても、次に示す項目については、当該修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければならない。なお、次の項目以外についても、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正を行う必要があることに留意する。

「その場合」とは、IFRSや米国基準を適用している子会社の財務諸表をそのまま連結する場合のことです。日本基準とあまりに大きな差異がある項目については見過ごせないというわけで、ある程度の日本基準の矜持を保っているわけです。例示としてあげられているのは以下の6項目です。

1.のれんの償却

有名どころです。IFRSと米国基準ではのれんは償却せず、毎期減損テストを行い、減損していると認められた金額を損失計上するというもの。対して日本基準では、毎期定期的に償却する(ただし減損に係る会計基準の適用あり)ことになっています。米国で計上されたのれんについても定期的な償却が求められるというわけです。

2.退職給付会計における数理計算上の際の費用処理

IFRSでは、退職給付会計における数理計算上の差異、すなわち見積りの差額につき、損益計算書を通さずに、一括して利益剰余金の加減算項目として計上することを認めています。日本基準ではこの差額は一定の年数をかけて損益に計上していくことになっていますので、その差額分につき損益を修正する必要があります。これは損益の差は永久に整合しないことになります。

3.研究開発費の支出時費用処理

IFRSでは、資産性のある研究開発費については無形資産として計上することとなっています。日本基準(米国基準もですが)では資産性があるかないかなど区別できないので、すべて費用処理することになっています。

4.投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価

IFRSでは、投資不動産の評価について、時価(公正価値)評価を原則とする一方、取得価額で評価し、公正価値を注記するという方法も認めています。日本基準(米国基準でも)では投資不動産に関する特段の基準はありませんので、通常の固定資産同様、土地については取得原価、建物については償却後原価で評価することになります。

また、IFRSでは固定資産に関し、規則的な償却ではなく、定期的に再評価する方法も認めています。この場合も日本基準(米国基準とも)と差が出ることになります。

5.会計方針の変更に伴う、財務諸表の遡及修正

IFRSでは会計方針の変更があった場合、開示する過去の財務諸表については、すべて新しい会計方針に従って修正され、当期の財務諸表ではそのインパクトが期首剰余金の修正という形で計上されます。日本では変更のあった期の損益として計上されます。米国でもかつては日本基準と同様だったのですが、最近IFRSと同様の会計基準に改訂されています。

6.少数株主損益の会計処理

あれ、これって何か違うんでしたっけ?「在外子会社における当期純利益に少数株主持分損益が含まれている場合には、・・・当該少数株主損益を加減し・・・」とありますが、それは連結手続上当たり前のような気がしますが・・・。なんか私が勘違いしてるかな?

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