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4大監査法人「内部管理に不備」改善命令勧告へ(6/30 日経)

金融庁傘下の組織で監査法人を監視する公認会計士・監査審査会は二十九日、あずさ、新日本、中央青山、トーマツの四大監査法人に内部管理体制の不備があるとして、金融庁に改善を命じるよう勧告する方針を固めた。会計士と監査先の企業との馴れ合いを防ぐ内部体制の整備が不十分と判断した。事態を放置していれば粉飾決算を見逃すことになりかねないため、同審査会として初の改善勧告に踏み切る。

四大監査法人の監査に占める割合は8-9割であったかと記憶しています。ということは8割以上の監査実務が四大監査法人のレベルで行われるわけであり、それは現在の公正な監査慣行であると言えるのでは?すなわち、金融庁が求めるレベルのほうがおかしいと主張は不可能なのですかね?まあ、各法人厳粛に受け止めるそうですから、面白くありませんが。

実際に会計士さんに話を聞いたことがあるのですが、この金融庁の検査、監査現場はもちろん、監査自体の素人が、マニュアル片手に形式的に○×を判定していく、と言う形で行われたようです。現場からはいろいろ言いたい事もあるのでしょうが、素人にも説明できるように内部体制を整える必要があるといわれればその通りかもしれません。ただ現場の効率は落ちるでしょうし、分かりきった手続を毎回やらされるクライアントにとってはまた手間が増えそうだということで憂鬱ではあります。残高確認が不十分であったとの指摘もあるようですから、銀行さんの窓口には今まで以上の大量の預金の残高確認依頼が届くことになるのでしょう。
(こういうのって銀行が手間を理由に回答拒否したら監査ってどうなるんでしょう。少なくとも回答義務はないはずですし。それをもって意見不表明などといわれたらたまらないのですが・・・)


ところで、経営財務6月19日号の八田青山学院大学教授と、会計士那須伸裕氏との対談で、那須氏は興味深いことを言っています。

・・・あとは、規制が厳しくなるとか、いろいろ外からの目がありますから、当然、事務所の意見審査の段階でハードルも高くなってきています。ですから、これまでは会計基準に「書いてないから自分で判断しろ」だったことが、いまは「書いていないからダメ」になる。要するにグレーゾーンはブラックになってしまった。監査と言う仕事がつまらなくなってきています。

この発言は、監査法人内部の審査のことについてのもので、審査自体はどんどんハードルが高くなっているという現実があるようですが、金融庁から見るとまだまだと言うことなのでしょう。しかし、那須氏がおっしゃるとおり、すべてマニュアルどおりの対応でよいのだったら、監査自体はつまらないでしょう。何でもマニュアルどおりにこなせばいい、マニュアルに書いていないことは保守的に、怒られないようにやっておけばいい、というのであれば、専門的能力など必要ありませんからね。そうなれば、会計士など不要、政府が直接企業にらみを効かせればいい、と言う、監査制度の根本を揺るがすような話になってきます。

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新ルールにVC不満

新ルールにVC不満 (6/15 日経金融)

企業会計基準委員会(ASBJ)が六日に公表した投資事業組合に関する会計ルール草案にベンチャーキャピタル(VC)から不満が出ている。草案がそのまま適用されれば、出資者から運用を任されているVCが投資組合を全て連結開示する必要が生じる懸念があるためだ。

VCの場合、投資組合への出資比率は1-30%程度とされる。出資者の一任を受けVCが組合の業務執行権を全て握ると解釈すれば「VCの実際の出資比率が1%でも組合を連結対象に含まることになるが、これは会計原則から外れる」(弁護士)と反発の声が出ている。


最近サボって会計基準をまともに追いかけていませんが、6月6日に公表された、以下の草案のネタです。
実務対応報告公開草案第24号
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)」の公表

http://www.asb.or.jp/j_ed/kumiai/kumiai.html

VCの実務はよく知りませんので、あるべき結論を提示することは私にはできませんが、「会計原則から外れる」(弁護士、って誰やねん)という指摘はあまり当を得ていません。

たとえ出資比率が0%であっても、支配力があると判断されれば連結されるのが現在の会計基準です。弁護士さんに会社法の説明をするのもおこがましいのですが、会社法施行規則第三条第一項および第三項第三号をご覧くださいませ。

第三条  法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

3  前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

業務執行権を握っていれば明らかに上記ホに該当することになるかと思いますが。

ひょっとしてこの弁護士さん、出資比率40%超さなければ連結範囲内となりえないと思ってらっしゃるのでしょうか?それは危険な発想・・・

そういう意味で、この公開草案は会計基準に照らせば、当たり前のことを言っているだけの基準であると考えています。

(重ねて言いますが、これで実務がワークするか否かという観点からは見ておりませんのであしからず・・・)

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OPENNIF 監査人が退任(6/20 日経)

オープンインターフェースは十九日、新日本監査法人から会計監査人を退任するとの意向を受けたと発表した。六月二十七日に開く株主総会で正式に退任する。主力としていたソフト開発事業から、不動産やコンサルティングなどへの事業の多角化が進み監査業務が困難になったため。二〇〇六年三月期決算には影響が出ない。

奇妙な理由ですなぁ。事業の多角化が進むと監査業務が困難になるのであったら、世の大企業の監査などはとても不可能なはず。監査報酬のアップ要因になるので、通常監査人は喜んで受けるのかと思うのですが。

報酬交渉が決裂しましたかね。それとも・・・

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【読書】ドナウよ、静かに流れよ 大崎善生

おおたさんのところから

ところで、千葉さんは、残念ながら数年前に結婚し、元の碓井涼子さんから千葉涼子さんになってしまった(旦那は若手棋士なのだが、「碓井涼子の夫」と呼ばれるのが嫌で、新妻に苗字の変更を迫ったそうだ)。もし、先に「ウ・ス・イ」という詰将棋を創ったのに、名前が「チバ」に変わったら、・・・ それこそガッカリだ。


碓井涼子さんが新姓を名乗ったのはそういう事情があったのですか。で、その結果、今では「旦那のほうの千葉」と呼ばれているような気が・・・

まあ、それでも今回の女流王将挑戦者の旦那よりはいいのかもしれない。呼ばれることすら少なくなるというのはそれはそれでつらいものであると思うのだが。

で、今回の本題は、なかなか高橋和の旦那と呼ばれることはなく、「自立した夫」である大崎善生さんの作品。


これはまた、偶然にも前エントリとつながる。「嫌われ松子の一生」で、だめ男になびいてしまう女性の心境ってどんなもんかと思っていることを書いたのだが、程近くして読んだ本書も、描き方は違えども、主題としては同じものを扱っているといえるのかなと思える。

両親のもと、何の不自由もなく育てられた少女が、ルーマニアに留学し、一人の寂しさに耐えられず、だめだめの男に尽くすようになり、そして自ら毅然として命を絶つ・・・

もちろん、これは残されたものの勝手な仮説であり、真相はまた別にあるのかもしれない。大崎氏の独特な筆致で、あたかも美しいフィクションのように描かれているものの、実際には悲しいノンフィクションであり、本来は美化すべき話ではない。

ただ、一つの解釈として読む分には、さすが引き込ませるものがある。おそらく大崎さんにとっては将棋関係以外(まったく無関係とは言い切れないが・・・)の初めてのノンフィクションであるかと思うのだが、丹念な取材と、あえて取材元(被害者の家族)に都合の悪い事実も赤裸々に書くことによって、仮説を肉付けていく。

このだめ男は自称指揮者であったとのこと。じゃあ私も指揮者の真似事はしたことがあるので、それをもって欧州を放浪したら、こんな献身的な女性に出会うことができるのかな。いや、出会ったとしてその献身に重荷を感じないで生きていくことができるのだろうか。自分だったら逃げ出してしまうだろうな。どうやら、だめ男には、それを愛することで生きがいを見出す女性たちがいて、需要と供給がバランスしているらしい。うまくできているというのか、悲しい性と言うべきなのか、私には分かりかねる。

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iモード事件、その後

ちょっと本の整理をしていたら、松永真理著「iモード事件」が転がってきた。懐かしさにちょっとぱらぱらめくってみて、ふと気になったことがあった。

榎氏夏野氏は今でも携帯電話業界の有名人としてよく表舞台に立っている。が、私が気になったのは、この本の中で「こち亀」の中川のような存在となっている笹川貴生氏である。

いわずと知れた、戸締まり用心のおじさんのお孫さんである。夏野氏になぜドコモに就職したのかを聞かれ「人生修行です」と言い放った笹川氏。彼はまだドコモにいるのだろうか。wikiを見る限りではまだドコモ社員と書いているが・・・。

検索してみるとあっさり出てきた。

役員の異動ならびに人事異動に関するお知らせ


岩井証券の取締役に就任するそうです。同一人物かどうかの確認は取っていませんが不要でしょう。岩井証券ですし。今週中に有価証券報告書が提出されれば経歴が分かるでしょう。だれかwikiを更新して置いてください(人任せ)。

しかし、この本から計算するとまだ33歳。ドコモでの人生修行はどのように活きるのでしょうか。

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【映画】嫌われ松子の一生

これは劇場で。

「マッチポイント」のエントリで、火曜サスペンス劇場というたとえを使ったところ、この映画で実際に片平なぎさが劇中劇という形で出演しておりちょっとびっくり。

てなわけで前のエントリと微妙につながりのあるこの映画。1年前はエルメスとして(賛否両論あった、いや否のほうが多かったかな?)話題をさらった中谷美紀がイメージをぶち壊す体当たりの演技。前半のアグレッシブな演出には少々退いてしまうところもあるが、まあまあ楽しめた。

しかし、こういうだめ男ばかりに靡いてしまう女性の心境。私にはさっぱり分からないのである。いや、なにも私みたいな人畜無害な人間がいいと言うわけではないが、「才能がない」と暴れまわる男、水曜にしか来ない不倫相手、警察から逃げ回るヤクザ男、それでも誰かのために生きたいのであろうか。この辺が私の女性、いや人間理解力の限界なんだろうなあ

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【映画】寝ずの番

これは香港帰りのフライトで。

いやー、見てよかった。どう間違っても今後テレビで放映されることは未来永劫ありえないであろうから。

冒頭から禁ワード連発なのであるが、不思議と下品な感じがせず、粋と言うものをを保っている(と言う資格は私にはないのかもしれないが)。木村佳乃があんなことしたり、あんな台詞を吐いたりしているのに、である。

惜しむらくは、中井貴一、岸部一徳がまったく噺家に見えないところ。二人とも決して下手な俳優ではないかと思うのだが。それに比べると長門裕之はちゃんと噺家に見えたところがすごい。

また(噺家役ではないが)堺正章が見事にはまっている。思わず機内で合いの手入れそうになったよ。

で、私が一番笑ったのは、機内での上映と言うこともあり、この映画の英語字幕が表示されていたこと。いやー、勉強になりました(笑)

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【映画】マッチポイント

香港行きフライトで鑑賞。ウッディ・アレンの新作。
http://matchpoint-movie.com/

お国柄と、階級を別にすれば、現実にもドラマにもあふれている三角関係話、と思いきや、現実にはないが、火曜サスペンス劇場にはあふれているような展開になり、と思いきや、「聖女たちのララバイ」(古)が流れる30分以上も前に突如終了する、といったストーリー。機内トラブルでDVDが飛んだのかと思った。

日本未公開らしいので、流石にネタばれは書きにくい。これくらいのネタふりでご勘弁を。

ウッディアレンにしてはきわめて普通の映画です。何かヒネリを期待すると肩透かしかも。
ラストの意外性が売りか。

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香港からは帰ってきました

14日には帰国しております。
ただ、急に付け焼刃の詰め込み勉強をする必要が出てきまして、更新が滞っております。
今週末までは、なかなかupはできないかも

(もっとも、その割には映画を見たり、本読んだりはしていますので、そのネタでつなぐかもしれませんが・・・)

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ちょっと香港へ行ってきます

こんなタイトルを銘打っていながら、こんな資格を持っていながら、
この歳にして初の海外出張。
(だいたいブログを書き初めて以降、仕事がどんどんどんどんドメスティックな方向に傾いてきていたので)

だいたいネクタイをして成田空港にいくなど初めての経験。

それに香港はプライベートでも行ったことがない。
なのに今回は人を連れて行くのが仕事。いったいどうなるのでしょうか。

それでは行ってまいります。

KOH@成田空港 Yahoo! Cafe

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実務対応報告公開草案第23号 「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表

実務対応報告公開草案第23号
「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表

平成18年5月1日に施行された会社計算規則(平成18年法務省令第13号)(以下「計算規則」という。)では、繰延資産として計上することが適当であると認められるものが繰延資産に属すると規定されているだけで、旧商法施行規則のように、繰延資産として計上することができる項目及びその償却方法について、具体的な取扱いが示されておりません。また、計算規則の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならないとされております。
 企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、計算規則におけるこれらの規定への対応として、これまで行われてきた繰延資産の会計処理を踏まえ、当面必要と考えられる実務上の取扱いについて検討してまいりましたが、今般、平成18年5月30日の第105回企業会計基準委員会において、標記の実務対応報告の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

6月6日付けで、企業会計基準委員会はいくつかの公開草案を発表しています。いろいろありましてblogの更新が遅れていますので、今更感がありますが、取りあげてみます。まずは実務に影響が少なさそうなものから・・・

実務ではあまり重要性がないものの、教科書等では一つの項目をなしていた繰延資産についての公開草案です。

これも実務ではなかなか省みられなくなった企業会計原則では繰延資産について以下のように規定しています

「将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる」

これに呼応して、旧商法では繰延資産に該当する資産を限定列挙の形で挙げていました。最近になってもちょこちょこ規定が変わったりしているのですが、会社法施行直前の規定はこうなっています。

商法施行規則

第三十五条 (創立費)
第三十六条 (開業費)

第三十七条
一  新製品又は新技術の研究
二  新技術又は新経営組織の採用
三  資源の開発
四  市場の開拓

第三十八条  (新株発行費等)
第三十九条  (社債発行費)
第四十条  (社債発行差金)
第四十一条  (建設利息)

ところが、新会社法および会社計算規則においては、以下の規定しかありません。

会社計算規則
第百六条
3  次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

五  繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産

何が適当かと言うと、これは公正なる会計慣行を斟酌するということになり、会計側に投げられて格好です。そこでASBJが会計側の見解を出した、ということになります。

もっとも、繰延資産自体実務で用いられることは少なくなりました。少なくとも上場企業で開発費などを繰延処理していると懐事情を疑われる事態にもなりかねないため、一部の費用を除けば即時費用処理するのが実務の原則となっています。ただし、繰延資産に計上した場合は、配当制限に影響する(会社計算規則第186条)となりますので、あまりいい加減な決め方もできずに、今回の公開草案となったのかと思います。

今回の上の繰延資産がどうなったかと言うと、上記の資産は繰延資産として扱われることには基本的には変わりありません。ただし、建設利息は旧商法上の制度自体がなくなったことから廃止。社債発行差金については、実質上の利息であるとの考え方から、金融商品に係る会計基準のほうに移管し、繰延資産としては扱わないことになりました。

これ以外の変更ですが、

・月割の償却の承認
 旧商法では毎期均等額以上の償却と言うことで、支出が3月31日でも1年分の償却が義務付けられていましたが、この基準によりその縛りはなくなりそうです。

・株式発行費に自己株式処分費用が含まれる
 これによって「株式交付費」という名称に変更となりました。

・社債発行費の償却は利息法が原則
 これも均等額以上という縛りからは外れます。定額法を適用してもいいようですが。

細かいところはまだありますがこんなところかと思います。

個人的には、繰延資産の存在意義自体どうかな、とも思うのでうすが、それが検討されるのは企業会計原則が変わるときなのでしょうかね。

(written on June 11)

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中央青山 上級会計士に退社勧告(6/7 日経)

カネボウ粉飾事件で金融庁から二ヶ月間の業務停止命令を受けた中央青山監査法人は、上級会計士の人員削減を進める。改革への意欲や監査業務への取り組みが不十分と判断した会計士に退社を勧告する。パートナーと呼ばれ経営責任を負う社員会計士のうち、一割程度の四十-五十人が対象となる見通し。資生堂など顧客企業の監査契約打ち切りが相次いだこともあり、若手登用で内外に改革姿勢を示す。

厳しいことを始めるようですが、実際にはどういう手続になるのでしょうか?

社員といっても一般企業の社員と異なり実際に法人に出資している方々ですから、自主的に辞めていただけるのならともかく、強制的に辞めさせるのはそれなりの手続が必要になるかと思います。

第三十四条の十七
 監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 公認会計士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 除名

記事によると中央青山の社員は450人いるそうですから、「総社員の同意」を取り付けるのは難しいような気がするのですが。1割の社員をクビにします、という議案を100%賛成できるのか・・・


そうなると「除名」に持ち込むのでしょうか。

「除名」の手続については会社法第859条~862条が適用されるそうです(公認会計士法第三十四条の二十二)

(持分会社の社員の除名の訴え)
第八百五十九条  持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一  出資の義務を履行しないこと。
二  第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三  業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四  持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五  前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

一~四までは当てはまりそうにありませんから、五を理由に社員の過半数の同意を取り付け裁判所に除名の請求を起こすことになります。これはこれで大変なことであると思うのですが・・・

以上、監査小六法を眺めながら書きました素人外部者の戯れ事です。何か勘違いがありましたら、ご指摘いただけるようお願いいたします。

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ライブドア監査人の告白(読了)

読了しました(遅いですが)。
守秘義務との関係はともかく、確かに興味深い本ではありました。

ただ、この告白を真に受けて、会社の資料を盗み見たり、不必要に会社と対立したり、いたずらに社長との面会を求めたり、そんな勘違い会計士が増加しないことを、クライアント側としては切に願うものであります。

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ちゃりんこ通勤

上司と医者とカミさんの言っていることを総合すると、仕事はもっとやれ、でも運動ももっとやれ、ただし飯は食ってはならぬ、休日は子供に勉強を教えろ、ということになる。どうしろっつーねん。

というわけで、この日の休日出勤。自転車で行ってみる。普段ドアトゥードアで1時間ほどの通勤距離。ただし、電車はかなり大回りしており、実際の直線距離はかなり短い。朝6時半出発で会社8時到着。自転車で正味1時間30分くらい。

ただ1時間半でも平地走行ではなく結構アップダウンあり。おまけに幹線道路であり、基本的に自転車が走ることなど想定していない。歩道は広いのだが、理不尽に歩道橋が設置してあったり、歩道橋登ってみたはいいものの、降りる方は階段しかなく絶句したり(いや下りるところは一応あるのだがかなり大回りになる)それなりの運動にはなった。帰宅してからは自分へのご褒美にアイスクリーム。これくらい許されるだろう。美味い。

ただこれも夕方には帰る見込みがあるからできることであり、22時頃会社を出るような状態ではいくら健康に良くても普段はやりたくないのである。

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トーマツ・中央青山の監査先 業績下方修正多く(6/1 日経金融)

ドイツ証券が企業の会計監査人と業績修正の関係を調べたところ、四大監査法人のうちトーマツと中央青山の監査先企業が、相対的に期初予想を下方修正しやすいことが分かった。逆に新日本とあずさでは上方修正の割合が多い。

統計的にどこまで信用できる数値なのか私には分かりませんが、実務家としては「だから何?」ってのがよく分からない。

もともと将来の業績についてなど、監査法人に分かるわけはないのだから、業績予想の際には監査法人に相談しないのが通例かと思っています(よっぽど何か新しいことをしようとしているのであれば別ですが)。その予想が外れることにかんして、どこの監査法人が関与していたかが関連するとはどうしても思えない。

強いて言えばこの調査が対象にしている03/3-05/3というのは、エンロン事件の余波で会計監査がより厳格となったといわれる時期に対応していますので、下方修正が多いという事実は「過去のしがらみにとらわれず膿を出した」というむしろプラスの評価さえできるような気がします。

もっとも、近年に上場した企業のみの調査であれば、管理がしっかりしているところだけを引き受けているのか、とにかく受注拡大に走ったのか、ある程度の評価はできるかもしれません。

どちらにしろ、修正の内容を分析しないと、まだ意味ある調査とはいえないかと思います。記事では「だから何?」の内容については一言も触れていませんが、それは賢明な判断かと思います。

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熊本に来ています(2)

先の成人病検診の結果では、運動不足が指摘されている。もっと歩いて汗をかいたほうがいい。汗かきベソかき歩くなら、ここをおいてほかに適切な場所などない。

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水前寺成趣園(俗称水前寺公園)

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三歩進んで二歩下がってみた。あまりかわらない。

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足跡をつけてみた。きれいな花が咲くでしょう。






ちなみに本来は下の写真のようにのどかなところである。ネタをやるために出張帰りにちょこっとだけ立ち寄るようなところではないので念のため。

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