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2006.06.28

新ルールにVC不満

新ルールにVC不満 (6/15 日経金融)

企業会計基準委員会(ASBJ)が六日に公表した投資事業組合に関する会計ルール草案にベンチャーキャピタル(VC)から不満が出ている。草案がそのまま適用されれば、出資者から運用を任されているVCが投資組合を全て連結開示する必要が生じる懸念があるためだ。

VCの場合、投資組合への出資比率は1-30%程度とされる。出資者の一任を受けVCが組合の業務執行権を全て握ると解釈すれば「VCの実際の出資比率が1%でも組合を連結対象に含まることになるが、これは会計原則から外れる」(弁護士)と反発の声が出ている。


最近サボって会計基準をまともに追いかけていませんが、6月6日に公表された、以下の草案のネタです。
実務対応報告公開草案第24号
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)」の公表

http://www.asb.or.jp/j_ed/kumiai/kumiai.html

VCの実務はよく知りませんので、あるべき結論を提示することは私にはできませんが、「会計原則から外れる」(弁護士、って誰やねん)という指摘はあまり当を得ていません。

たとえ出資比率が0%であっても、支配力があると判断されれば連結されるのが現在の会計基準です。弁護士さんに会社法の説明をするのもおこがましいのですが、会社法施行規則第三条第一項および第三項第三号をご覧くださいませ。

第三条  法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

3  前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

業務執行権を握っていれば明らかに上記ホに該当することになるかと思いますが。

ひょっとしてこの弁護士さん、出資比率40%超さなければ連結範囲内となりえないと思ってらっしゃるのでしょうか?それは危険な発想・・・

そういう意味で、この公開草案は会計基準に照らせば、当たり前のことを言っているだけの基準であると考えています。

(重ねて言いますが、これで実務がワークするか否かという観点からは見ておりませんのであしからず・・・)

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Comments

KOHさんお久しぶりです。

いつも拝見しております。
さて、今回の件ですが、ご指摘のように会社法施行規則における判断基準とほぼ同様の基準が、Q1において示されていますね。
そこで、「出資者の一任を受けVCが組合の業務執行権を全て握ると解釈」というのは、出資に当たり、また投資組合の運営に当たり、出資者間の協定みたいなもの(株主間協定と同じ?)で、業務執行組合員を決め、すべて一任、または最終決定権を与える契約であれば該当すると思われるので、会社法3条2項ハ「自己が他の会社等の重要な財務および事業の方針を決定する契約等が存在すること」のほうがしっくりくるのではないでしょうか。(今回の草案Q1のA.2.(2)②に該当)

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