一時会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社監査役会におきまして、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき一時会計監査人を選任することについて下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
KDDIさんほどの大企業ですが、一時監査人には個人の会計士さんを指定してきました。
確かに一時監査人を選定しない場合には、一時的に会社法違反の状態となるわけですが、だからといってたった2ヶ月の間、個人会計士を一時監査人に選任することにどれだけの意味があるのでしょうか?2ヶ月で個人会計士がKDDIほどの規模の企業の監査を引き継げるとは到底思えません。いや、個人会計士を信用しないわけではないですが、おのずと扱える規模には限界があるでしょう、まして2ヶ月で何ができるの?ということを言いたいわけでして。
もっと興味があるのは、これらの個人の会計士がどれだけのフィーで一時監査人を引き受けているかです。会社法施行規則第126条では、事業報告に会計監査人に対する支払うべき金銭の額を開示する義務を規定していますが、これは一時監査人にも適用されるんでしょうかね?あの方のブログにでも質問してみましょうか。
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 日興の不正会計課徴金5億円命令(1/6 日経)(2007.01.17)
- 12月の新聞記事より(3)(2007.01.09)
- 12月の新聞記事より(2)(2007.01.08)
- 12月の新聞記事より(1)(2007.01.08)
- 米、過剰規制を見直し・企業改革法緩和へ(12/1 日経)(2006.12.01)
Comments