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2006.09.27

企業会計基準適用指針公開草案第19号

更新が完全に不定期になってしまっています。

特に公私とも慌しいわけではないのですが、いろいろ生活パターンを試行錯誤しているうちに、アウトプットが後回しになっている状態です。

せめて公開草案が出たときくらいはということで


企業会計基準適用指針公開草案第19号
「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(案)」の公表

企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」が平成18年8月11日に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)として改正されたことに伴い、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第16号」という。)の内容について、これまで質問が多く寄せられた事項への対応などと合わせて、改正後の金融商品会計基準の適用上の指針として新たに定めるため、審議を重ねております。 今般、平成18年9月19日の第113回企業会計基準委員会において、標記の適用指針の公開草案(以下「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

大きくは二つの論点があるようです。

■取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の会計処理

会社法により定められた、取得条項付の転換社債型新株予約権の会計処理について規定しています。取得条項が発動される前はもちろん普通の転換社債として処理してよいのですが、取得条項が発動された場合の会計処理は以下のとおりになっています、

取得の条件が「自社の株式の市場価格が転換価格を上回ったとき」であり、かつ取得と償却が同時に行われるような場合は

・発行者
 対価現金の場合 繰上償還に準じて処理
 対価自己株式の場合 転換社債の帳簿価額を持って資本金及び資本準備金を増額(一括法の場合)

・社債権者
 対価現金の場合 譲渡に準じる
 対価株式の場合 新株予約権の行使に準じる

上記以外の転換社債型新株予約権の場合

・発行者
 対価現金の場合 自己社債の取得に準じて処理(→有価証券の取得)
 対価自己株式の場合 社債もしくは株式の時価のどちらか信頼性のあるほうで資本金及び資本準備金を増額するとともに、自己社債の取得に準じて処理する

・社債権者
 ・・・書いてない様に思えるのですが。上の場合と同じかな?

■ 外貨建転換社債型新株予約権付社債の会計処理

区分法のみの変更なのであまり興味ないのですが(笑)

社債の対価部分
→発行時は発行時の相場、決算期は期末の相場、転換時は転換時の相場

新株予約権の対価部分
→すべて発行時の相場

転換=社債の現物出資という考え方を通したもの、らしいです。株式は新たに取得するものなので、転換時レートで評価するとのことのようです。

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