監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)の公表について
監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、会社法及び関連法務省令の平成18年5月1日の施行を受け、臨時会計年度に係る臨時計算書類の監査に対応するため、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」について所要の改正を検討の上、去る8月2日に草案を公開しました。その後、監査・保証実務委員会において、同草案に対して寄せられたコメントを詳細に検討の上、再度草案を公開することとしました。
8月に公表した公開草案では、注記は直接的に監査の対象とはならない等の記載をしていましたが、本公開草案では、一般に公正妥当と認められる監査の基準に鑑み、継続企業の前提の開示等重要な注記については、臨時計算書類の監査範囲に含まれるとの整理のもとで検討を進めております。
日本公認会計士協会の委員会報告の公開草案が短期間のうちに出し直しとなるというのもあまりないことではないでしょうか。
そもそも臨時計算書類。これは配当可能額の計算が主たる目的なのであるから、注記は不要というのがそもそもの会社法の考えであったかと思います。事実、会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」では、
注記については、会社法上求められているものではないため、あくまでも参考情報として取り扱うこととした。
と書いてあるではないですか。それが、何をもって注記が監査対象となってしまったのか。そもそも会計士協会の研究報告が注記を定めるほどの規範性があるのか。そのあたりの関係がどうもあやふやであるような気がします。
(written on Sep.14)
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