米、過剰規制を見直し・企業改革法緩和へ(12/1 日経)
米政府は財務諸表に対する企業経営者の宣誓義務などを定めた米企業改革法の適用基準を緩和する。上場企業が正確な決算書を作成するための社内体制の整備を求めた「内部統制ルール」を見直し、形式的な監査基準を緩めるほか、中小企業への適用を一部除外する。「監査料など上場企業のコストが重くなっている」との批判に対応し、負担軽減で新興国企業などの米株式市場への上場を呼び込む。2008年度から内部統制ルールを導入する日本の議論にも影響しそうだ。
内部統制ルールは01年のエンロン破綻をきっかけに定めた米企業改革法の規則で04年から適用されている。監査法人を監督する上場企業会計監視委員会(PCAOB)幹部が日本経済新聞記者に内部統制ルールを簡素化する方針を明らかにした。監督当局である米証券取引委員会(SEC)が12 月中旬に委員会を開き、見直しのガイドラインを公表する。07年末に財務報告書を提出する企業から適用される見込みだ。
出張先の朝食でこんなニュースが飛び込んできました。
日経のインタビューとのことで、バイアスがかかっている可能性がありますが・・・
記事によると「緩和」の内容は以下の通り。
①全ての項目に関する年一回の監査義務を緩める
②規模の小さい企業への適用を一部除外する
③監査法人による経営者の内部統制ルールへの取り組み評価制度を廃止する
④内部統制ルールを監査する監査法人と財務諸表監査を担当する監査法人の協力を認める
②はある程度想定内ですが、
①が実施されれば、企業にとってはかなり負担軽減になるかと思います。税務調査が一年に一回来るのと二年に一回来るのではだいぶちがいますからね(笑)。
③は何を言っているのかよく分かりません。
④もよく分かりません。米国と言えど内部統制監査と財務諸表監査を異なる監査法人が担当しているというのはそんなにないのではないかと思うのですが(すみません、推測でしかありません)。あるいは、ある程度の内部統制コンサル業務を認めると言うことなのですかね。
取り急ぎ速報と感想まで。
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Posted by: soma | 2006.12.01 02:32 PM