上場企業 経営リスク2段階で表示(3/21) その4
今週ずっとこのネタでひっぱっていますが、早くも公開草案が出てしまったようです。
同部会においては、現行の、一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要する現行の規定を、国際的な基準との整合性を図る観点等から改めることとされました。具体的には、これらの事象や状況に対する経営者等の対応策等を勘案してもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性がある場合に、経営者による適切な注記がなされているかどうかを監査人が確認することとする案がとりまとめられ、「監査基準の改訂について」(公開草案)として公表し、広く一般に意見募集を行うことが了承されました。
やはり、要は2段階表示、というよりも継続企業の前提に関する開示の範囲を狭めようとするのが主眼だったようで。本文にも下記のような記述があります。
なお、従来、「継続企業の前提に関する注記」がなされてきたケースの一部について、経営者の対応策等から継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないため、「注記」に至らないケースが生じることもある。上場会社等において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められず当該注記を行わないケースにおいても、例えば、有価証券報告書の 「事業等のリスク」等において、一定の事象や経営者の対応策等を開示し 利害関係者に情報提供が行われることが適切である。
監査基準に、監査項目ではないところに開示しろ、というのは空しくないですか?
2段階といっても、今まで継続企業の前提の注記の対象となっていた案件の一部が、リスク情報のほうに移動する、ということは、新たな開示情報が出るわけではないようです。
となると、そもそもきっかけの記事であります以下の文章
金融庁は上場企業の経営を揺るがすリスクについて、投資家向けの情報開示を強化する方針を固めた。現在は一年以内に企業の存続を揺るがし かねない重大なリスクの公開を義務付けている。今後はこれより前に、リスクの度合いが不明確な段階でも開示を義務付ける二段階制にする。投資家に「銀行が 融資を引き上げる懸念がある」といった予測情報などをきめ細かく開示し、株式市場の透明性を高める狙いだ。
これって今のままだと、激しくミスリーディング、というより誤報に近いと思うんですが、何かセットで新たな開示が要求されるんですかね。
ちなみに、審議会の資料に、わが国と欧米の比較、ということで下記の表がUPされています。
なるほどとも思うのですが、ほんとにそうかな、と思う面もあります。
気が向いたらまた取り上げます。
それにしても、
御意見がありましたら、平成21年4月3日(金)17:00(必着)までに、
早やっ!意見など言うなといわんばかりのタイミングですね。
ここまで急がせる力はいったいどこから・・・・
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